1 相続人が相続の承認・放棄をしないで死亡した時には、3箇月の熟慮

 期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知

 った時から起算されます。第1の相続人の死亡の時から起算するので

 はないので、注意が必要です。



2 相続に承認・放棄は、3箇月の熟慮期間内であっても、撤回することは

 できません。



  勿論、民法の総則編や親族編の規定によって、取り消すことはできます。

  したがって、未成年者・成年被後見人が単独でした承認・放棄、被保佐人

 が保佐人の同意なしにした承認・放棄、補助人の同意を要する場合におい

 て被補助人が補助人の同意なしにした承認・放棄、詐欺・強迫によってした

 承認・放棄、後見監督人の同意を得ないで後見人のした承認・放棄は、いず

 れも取り消すことができます。



  ただ、この取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しない時

 は、時効によって消滅します。相続の承認・放棄の時から10年経過した時も

 同様です。
07年12月11日 | Category: 相続関係
Posted by: marutahoumuj
07年12月10日

相続の承認・放棄

 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時

から3箇月以内に、相続の承認・放棄をしなければなりません。



 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、単に

相続開始の原因たる事実を知った時ではなく、自己が相続人と

なったことを確知した時と解されています。



 さらに、判例は、この熟慮期間は、相続人が相続財産の全部

または一部の存在を認識した時または通常認識することのでき

る時から起算するべきであるとしています。



 そして、相続人が数人いる場合には、3箇月の期間は、相続人

がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時か

ら各別にに進行します。



 もっとも、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、

家庭裁判所において伸長することができます。

07年12月10日 | Category: 相続関係
Posted by: marutahoumuj
 このテーマは、非常に重いし、難しい。

1 まず戦争はどうしても回避できないものなのか。
  
  国家と国家の戦争は、個人と個人の喧嘩を大きくしたものであり、

  本質的には異ならないのではないかと思う。

  自尊心を傷つけられたといっては喧嘩をし、相手が気に入らない

  といっては喧嘩をする。

  国家間の戦争においても、自国及び自国民を守るためという名目

  を唱えても同じことである。

  過去の歴史において見られる幾多の侵略戦争には、一片の正当性

  も見出すことはできない。

  人間が感情をもつ生き物である限り、戦争はなくならないであろう。

2 戦争が不可避であるとした場合、自国をいかにして防衛するかである。

  現在、日米安全保障条約の下に、わが国は米国の核の傘により守られ

  ている。

  米国は原爆を落として戦争を終結させただけでなく、戦後のわが国の復

  興に貢献したことは認めざるを得ない。日米安保条約のお陰で、軍事費

  にかける費用を復興費に回すことができたことも事実であろう。

  自分は核兵器を有していなくても、核兵器を有する者に庇護されていれば、

  奇麗事を言っても、核兵器を有する者と同罪であろう。

  核兵器を保有する者が、核兵器を保有しようとする者に対して、核兵器を

  保有するなということは何ら説得力を持たない。

  安保条約の下での「平和ボケ」からそろそろ脱却して、自分の国は自分で

  守るという意識が必要なのではないだろうか。
07年12月08日 | Category: つぶやき
Posted by: marutahoumuj
07年12月07日

遺産分割2

1 遺産分割の協議は、相続人全員でしなければ効力がありません。

  では、共同相続人中に行方不明の者がいた場合にはどうしたらいい

 でしょうか。

  この場合には、二つの方法があります。

 (1)失踪宣告をしてもらう方法。ただ7年間生死不明である必要があり

   ます。

 (2)不在者の財産管理人の選任を家庭裁判所に請求する方法。この

   場合、不在者財産管理人が家裁の許可を得て遺産分割の協議に

   参加することになります。



2 では、相続の開始後に認知によって相続人となった者がいた場合に

 は、この者の遺産分割の請求と遺産分割協議との関係はどうなるでし

 ょうか。

  この場合には、認知された時と遺産分割協議の成立時の先後によっ

 て変わってきます。すなわち、遺産分割協議が成立する前に認知され

 ていたのであれば、その者を除外してなされた遺産分割協議は無効で

 あり、その者を加えて改めて遺産分割協議をやり直す必要があります。

  これに対して、遺産分割協議が成立した後に認知された場合には、

 遺産分割協議をやり直す必要はなく、その者は価額のみによる支払い

 の請求権を有するだけです。



3 遺産分割の協議が成立したら、必ず遺産分割協議書という書面にして

 おくことをお勧めします。成立の時点では口約束だけでいいと思うかもし

 れませんが、後々事情が変わって紛争が生じることが多いため、それを

 回避する必要があるからです。勿論、当事務所でも承っております。

  また、不動産の相続登記を行うときには、遺産分割協議書が添付書類

 として必要となるからです。
07年12月07日 | Category: 相続関係
Posted by: marutahoumuj
07年12月06日

遺産分割

1 遺産分割は、遺産に属する物・権利の種類・性質・各相続人の年齢・職業・

 心身の状態・生活の状況その他一切の事情を考慮してするように定められ

 ています。



2 共同相続人は、被相続人が遺言で遺産分割を禁じた場合(相続開始時か

 ら5年以内に限る)を除いて、いつでも遺産分割の協議をすることができます。

  もっとも遺産分割の協議が調わないとか、協議をすることができないときは、

 その分割を家庭裁判所に請求することができます。



3 問題点

 (1) 共同相続人の協議によって遺産分割を禁止することができるでしょうか。

    相続人が数人いる時には、相続財産は共有になっていますから、共同

   相続人の協議によって遺産分割を禁止する時は、一種の共有物分割の

   禁止であり、当事者間の合意によって有効に成立します。

    また、当事者全員の合意があれば、当然その禁止の合意は解除するこ

   とができます。



 (2) では、遺産分割協議において、相続人の一人が負担した債務を履行しな

    い場合に、「他の共同相続人」は協議を解除することができるでしょうか。

     判例はできないとしています。遺産分割は、相続開始時に遡ってその効力

    を生じるので、分割協議の解除を認めると再分割を余儀なくされ、法的安定

    性を害するからです。



 (3) 一方、判例は、既に成立している遺産分割協議を「共同相続人全員」の合意

   によって解除し、改めて分割協議をすることができるとしています。

    もっとも、これについては、(2)と同様に法的安定性を重視して、合意解除は

   制限されるべきであるとする見解も有力です。
07年12月06日 | Category: 相続関係
Posted by: marutahoumuj
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