就業規則の作成・届出義務のある使用者は、労基法上「常時10人以上の労働者を使用する使用者」とされています。



 この場合の10人というのは、正社員が10人ということではありません。

その事業場として常時何人ぐらいの労働者を使用しているかということが、判断基準となります。



 このように従業員の雇用形態は問題とされませんから、正社員7人、パート3人が通常働いているということであれば、就業規則の作成・届出義務があると考えられます。



 この場合、正社員に適用される就業規則のみを作成すればいいのではありません。就業規則は、その事業場のすべての労働者を対象としたものでなければならず、パートやアルバイトに適用される就業規則がなければ、就業規則の作成義務を果たしたことにはならない。