07年03月19日

少額訴訟とは?

昨日誕生日を迎えました!気分を新たに頑張ってまいります。

少額訴訟とは?
●少額訴訟とは、弁護士に依頼せず、費用も低額で、短期間に紛争を解決することができ、しかも簡単な手続きで訴訟を起こせる制度です。「簡単・安い・早い」が少額訴訟の特色です。うまく活用できれば迅速な債権回収(お金を払ってもらう)が可能です。

●内容証明郵便を出しても解決できない場合には、少額訴訟を検討してみるのも一つの手かもしれません。

●契約書・借用書等の証拠がない場合には、少額訴訟の前に内容証明郵便を出したりして、なんらかの「証拠を作っておく」ということも、少額訴訟で勝利するためには必要となります。

●少額訴訟の対象となるケースとしては、貸金の請求、家賃・地代の請求、敷金の返還請求、売掛金(売買代金)の請求、請負代金・工事代金の請求、飲食代金の請求、賃金の請求、交通事故(特に物損の場合)の損害賠償請求などがあります。

●少額訴訟のメリットは、「簡単・安い・早い」という点です。

●少額訴訟のデメリットとして、対象が60万円以下の金銭請求事件に限定されている、複雑な事件にはなじまない、という点があげられます。

●対象となる事件は・・・60万円以下の金銭を請求する事件
・利息や損害金の上乗せ請求は、上限である60万円には含まれない
・例えば、100万円の売買代金を請求できる場合、単に60万円だけを請求することもできる。また、60万円と40万円を別々の機会に請求することもできる(ただし、分割して請求する場合には、100万円のうち60万円の請求であることを明確にして請求しないと、残りの40万円については、別の機会に訴訟を起こすことができなくなってしまう)。
・建物の明渡請求や権利義務関係の訴えなどは通常訴訟となる

●訴える裁判所は・・・
・(原則)相手方(訴えられる側)の住所地を管轄する簡易裁判所
・合意ができれば合意した簡易裁判所
・(例外)「貸金請求訴訟」は債権者の住所地の簡易裁判所に、「不法行為による損害賠償請求訴訟」は不法行為が行われた土地の簡易裁判所に、訴訟を起こすことができます。 

●審理の手続きは・・・
・原則として1日で終了し即日判決が言い渡される
・「特別の事情」がある場合は、期日をもう1回行えることになっている(予定していた証人が出廷できなくなった場合など)
・1日で終えることのできない複雑な事件については、裁判官や被告が、通常訴訟へ移行させる可能性が高い

●利用回数の制限は・・・
・同一裁判所において年10回まで
・訴状に回数を記載する

●証拠調べの制限は・・・
・その日のうちに調べられるものに限定
・証人も法廷に出廷している者に限定
・内容証明・契約書・領収証などの文書を証拠とする場合、原本の取調べをすることになるので、訴訟の期日にはコピーではなく原本を持参することになる

●判決に不服のときは・・・
・控訴や上告はできない
・判決をした裁判所に異議を申し立てられる→通常訴訟へ移行
・特別上告(判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法違反があることを理由とするときに限って、最高裁判所に不服の申立てを行うことができる制度)は可能

 

簡単に少額訴訟が起こせます
簡易裁判所の相談窓口
・手続き案内のビデオ 
・流れを説明したリーフレット
・電話やファックスによる相談も受け付けている

   ↓

相談用紙に記入
・相談員の指導

   ↓

訴状の作成
・定型訴状が置いてある
・記入要領の説明も受けられる

   ↓

訴状を提出し、訴訟費用(印紙代・切手代)を支払う
・訴状提出と同時に訴訟費用を支払う
・内容証明・契約書・請求書などの証拠も一緒に提出する

   ↓

裁判所から呼出状が送られてくる
・出廷期日が指定される
・訴状提出からおおよそ2週間後に届く

 

●訴訟の期日に、相手方(被告)が答弁書を提出しないで欠席した場合、訴えた側(原告)が主張したとおりの事実を認定した判決(勝訴判決)の言渡しがなされます。答弁書を提出している場合には、原告から提出・申請された証拠の取調べを行い、原則として、即日、判決の言渡しがなされます。

●被告が出廷し、少額訴訟が開始となったとき、まず、「少額訴訟手続きでいいかどうか」の確認がされます。被告が同意しない場合、通常訴訟へ移行します。

●少額訴訟では、請求の内容を認める判決がなされると、その判決には必ず仮執行宣言が付されます。つまり、判決の言渡しがあれば、すぐに強制執行ができるようになります(ただし、別途手続きが必要です)。

●少額訴訟の判決では、通常訴訟の判決と違い、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、分割払い、支払いの猶予、又は遅延損害金の免除の判決を言い渡すことができることになっています。ただし、支払いの猶予や分割払いの期間は3年を超えることができません。また、遅延損害金の免除については、定められた分割払いの期日に遅滞なく支払いを続けた場合にのみ認められます。

●分割払いや支払いを猶予する方法によって訴訟を終了させるには、和解という方法も認められています。和解が成立する場合には、裁判所が和解調書という書面を作成します。和解が成立したにもかかわらず、相手方が和解の内容に違反して金銭の支払いをしない場合には、強制執行ができます。支払いの実行性を確保するという意味では、和解も判決と同じ効力があります。

●和解の場合、当事者双方が合意して和解内容を決めていますので、判決の場合よりも相手方が任意に履行する(支払いをする)可能性が高いと言えます。


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07年03月19日 | Category: General
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07年03月18日

調停とは?

勝手に情報提供シリーズ!(ほんとに勝手です)

調停とは?
●調停は、紛争当事者が裁判所に調停の申立てをして、裁判所の仲介により話し合いで紛争を解決する手続きです。

●具体的には、裁判所に調停の申立てをし、調停期日に当事者が呼び出され、調停委員会(通常は、裁判官1名、調停委員2名)の仲裁により話し合いが持たれ、合意が成立すれば調停調書が作成され、紛争を解決するというものです。

●例えば、売買代金の請求であれば、裁判だと、判決が言い渡されて、「支払え」「支払わなくてもよい」というような判断が下されますが、調停では、「一括払いが無理であれば、分割払いにしたらどうか」というような解決がなされます。

●調停には、民事調停と家事調停があります。

●民事調停は、家庭内の問題や刑事事件を除く、ほとんどの問題について、簡易裁判所に申立てをします(事件によっては、地方裁判所に申立てをする必要があります)。例えば、お金の貸し借り、売買代金の請求、近隣・相隣関係、建物の明渡し、交通事故の損害賠償などが対象となります。

●家事調停は、家庭内の問題(離婚、相続など)について、家庭裁判所に申立てをします。こうした家庭内の問題は、家庭裁判所の調停を経ないで、いきなり訴訟をすることはできません(調停前置主義)。簡単に言えば、「家族なんだから話し合って解決してください」ということです。

●内容証明郵便を出しても解決に至らない場合、いきなり訴訟を起こすのは精神的にも金銭的にもなかなか大変です。ですから、内容証明郵便を出した後の一手として検討してみる価値はあります。

●調停の申立て用紙と記載例が、簡易裁判所に用意されています。

 

調停のメリット
・お互いが話し合って紛争を解決する温和な解決法であること
・費用も訴訟に比べて安くすむ
・調停の合意内容が記載された調停調書は確定判決と同様の効力があり、調書があれば強制執行ができる
・原則として非公開なので秘密が守られる

などがあげられます。

 

調停のデメリット
・調停は一種の話し合いのため、お互いが合意しない限り成立しないため、相手が出頭しなければ解決できなくなる(ただし、出頭しないと過料を命じられる制度がある)。
・申立ては、原則として、相手の住所地を管轄する簡易裁判所にしなければならず、遠隔地の場合は大変である(ただし、当事者が事前に合意すれば、どこの地方裁判所・簡易裁判所でも可能)。

などがあげられます。

 

調停申立ての費用
●調停の申立てをする際には,収入印紙代(手数料)と郵便切手が必要です。

●民事調停申立ての費用
 印紙代は、紛争の対象となっている金額により異なります。例えば、紛争の対象の額が30万円の場合には1,800円、100万円の場合には5,300円になります。切手代は、相手方の人数や書類を送る回数などによって異なってきますので、裁判所に確認する必要があります。

●家事調停申立ての費用
 印紙代は、1件につき1,200円です。切手代は民事調停と同様に、相手方の人数や書類を送る回数などによって異なってきますので、裁判所に確認する必要があります。


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07年03月18日 | Category: General
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07年03月17日

公正証書

勝手に情報提供シリーズ!

公正証書とは

●公正証書とは、一口で言えば、公証役場(公証人役場)で公証人が作成する書類のことです。公証人は、当事者の嘱託に基づき、その方式及び趣旨により公正証書を作成します。

●公証人は、裁判官、検察官、弁護士の経歴を持つ人が多く、法律の専門家です。公証人は各法務局(地方法務局)に所属する公務員です。公務員といっても税金から給料が支払われている訳ではなく、自営業者と同様に、収入は自分で稼がなくてはならないのです。役場のテナント料・役場の維持費・職員の給料・消耗品・備品代など、すべて自分の収入で賄っています。その収入源は公正証書作成や定款の認証手数料などです。

●公正証書は、真正な公文書としての推定をうける強い証拠力があり非常に強力です。また、公正証書に記載された日付は、その日に作られたという公証力(確定日付)が認められます。契約書などの任意の契約文書(私署証書、私文書)に法的効力を持たせたい場合、間違いのない書類を作成し、公証役場で保管してくれる(公正証書の保管は原則20年間)ということです。

●契約書だけではなく、離婚協議書や遺言書なども公正証書にすることができます。

●公正証書を作成する場合、当事者が公証役場に出頭することになります。代理人でも可能ですが、本人の印鑑証明書を添付した委任状が必要になります(白紙委任状は認められません)。ただし、遺言公正証書の場合は、代理人は認められません。

●公正証書にした場合、金銭の一定額の支払い(又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求)について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(執行認諾約款、執行認諾文言)は、執行力を有し、債務名義となります。つまり執行認諾約款(強制執行認諾約款、強制執行認諾文言)をつけておくと、支払債務について、債務者が履行しない場合には、訴訟等をすることなく、直ちに強制執行をすることが可能になります(ただし、公正証書によって強制執行できるのは金銭債権だけです。例えば、土地・建物の明渡しなどについては強制執行はできません。また、継続的な商取引のように債権額の増減がある場合、「一定額の支払い」とはならないため、これを公正証書にしても、執行認諾約款が付けられず、強制執行はできません)。これが公正証書にする最大のメリットと言えます。通常の契約書だけでは、債務が履行されないからといって、直ちに強制執行することはできません。訴訟等をして債務名義(確定判決等)を得なければならないのです。

●執行認諾約款付公正証書(執行証書)にしておけば、訴訟手続きを経ることなく、いきなり不動産を差し押さえたり、銀行預金を差し押さえたりすることができます。例えば、離婚の際、離婚協議書を作って、慰謝料や養育費を分割払いを取り決めたけど、途中から払ってくれなくなった、というような場合、離婚協議書を執行認諾約款付公正証書にしておけば、相手の銀行預金などをいきなり差し押さえることができるのです。また、貸金や売掛金なども同様です。

●強制執行は、債務名義に執行文をつけて、裁判所に差押えや競売の申立てをすることで手続きが進行しますが、公正証書であれば、その原本を保管する公証人から執行文の付与を受けます。執行文の付いた公正証書を所持していれば、他の債権者が申し立てた強制執行に便乗して、配当を受けることができるというメリットもあります。

●公正証書を作成しておくことによって、リスクを抑える効果があります。万が一、問題が発生したときに備えて、契約書や離婚協議書などを公正証書にしておくのが良いでしょう(ただし、当事者双方の関係やその状況に応じて判断すべきだと思います)。

 

公正証書の作成手数料(公証人)
公正証書作成についての公証人の手数料は、法律行為の目的の価額(金銭消費貸借契約における借入金額など)により異なります。

目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

※公正証書の作成手数料の他に、用紙代や公正証書に貼付する印紙代などがかかる場合があります。


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07年03月17日 | Category: General
Posted by: naiyou
07年03月16日

中途解約

情報提供です(毎度勝手にすみません)

中途解約とは?

●契約期間中であれば、クーリングオフ期間経過後でも理由を問わず途中で解約できる制度です(契約を「将来に向かって」解除できる)。特定商取引法において定められています。ただし、クーリングオフとは違い、無条件で解約できるものではなく、一定の金額を負担する必要があります。

●どんな取引・契約でも中途解約ができるわけではなく、法律によって中途解約制度が定められている取引・契約が対象になります。代表的な取引・契約は、特定継続的役務提供契約(エステ・学習塾など)、連鎖販売取引(マルチ商法)、預託等取引契約(現物まがい商法)です。特定継続的役務提供契約と連鎖販売取引は特定商取引法(特定商取引に関する法律)で定められています(法40条の2、法49条)。預託等取引契約は預託等取引契約法(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)で定められています(法9条)。

●中途解約をするにあたっては一定の金額を負担しなければなりませんが、解約の理由は関係ありません。例えば、「(エステに)忙しくて行く時間がなくなってきたから」等の理由での中途解約も可能です。 

●関連商品(特定継続的役務提供に際し、購入する必要のある商品として政令で定める商品)を購入している場合、あわせて中途解約できます。ただし、関連商品の中途解約は、特定継続的役務提供契約本体が中途解約された場合においてのみ可能です。

●契約期間が終了した場合は、特定継続的役務提供契約の中途解約はできず、関連商品の中途解約もできません(ただし、業者によっては中途解約として扱ってくれることもあるかと思います)。

●関連商品の販売業者と、サービス提供業者が違う場合は、関連商品の販売業者にも、中途解約の通知をしましょう。

●サービス開始前の中途解約の場合、消費者は業者に対して、「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」は支払わなければなりません(いわゆる初期費用は、この「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」として、政令で定める上限額の範囲内で支払うことになります)。政令は、エステ=2万円、語学教室=1万5千円、家庭教師派遣等=2万円、学習塾等=1万1千円、パソコン教室=1万5千円、結婚相手紹介サービス=3万円としています。業者は、これを超える違約金や損害賠償を請求することはできません。

●サービス開始後の中途解約の場合、「既に受けたサービスの対価に相当する額(初期費用及び役務の対価) + 契約解除によって通常生ずる損害の額」を支払わなければなりません。業者側が既にこの金額を超えて受領している場合には、超過部分を速やかに返還しなければなりません(つまり、業者は精算時において、この金額を超えて請求することができないということです)。

●初期費用とは、契約締結のために要する入会諸手続の費用(契約書面の作成費、印紙代、会員入力費等)や、レベルチェック又はクラス分けテストに要する費用等です。コピー費、光熱費、冷暖房費等は月々の諸経費なので、初期費用には該当しません。
・「既に受けたサービスの対価に相当する額」の中に含まれ得る範囲について、基本的には、契約締結時の交付書面に記載した精算方法に定めるところにより請求することが可能であると考えられますが、実際に請求が可能であるか、また、請求できる額については、個別ケースにより異なります(サービス開始前の中途解約の場合の違約金の上限が、政令で定める「契約の締結及び履行に要する費用の額」ですから、サービス開始後の初期費用の請求に際しても、上限としての目安になると考えられます)。
・サービス開始後の中途解約の場合、業者が初期費用を精算時に請求するためには、契約締結時に交付する書面の「精算に関する事項」に、初期費用の具体的な内容を記載し、かつ、中途解約の場合には請求することができる旨明示しておく必要があります。

●関連商品を中途解約して返還した場合の「通常の使用料に相当する額」について
・関連商品を中途解約して返還した場合は、「通常の使用料に相当する額」を支払うことにより精算されます(原則上限)。
・レンタル料金等が目安となりますが、当該商品の減価償却費、マージン、金利等を考慮した合理的な額でなければなりません。また、あくまで「通常の」使用料であり、個別事由を反映させることはできません。
・具体的な使用料については、商品によっては当該商品を販売する業界において、標準的な使用料率が算定されている場合には、それを参考とします。業界において算定されていない場合は、合理的な額を算出する必要があります。
・化粧品や健康食品を開封して消費した場合、書籍に書き込みをした場合のように、関連商品の返還時の価値(残存価格)が、購入時の価値(販売価格)とくらべて低下している場合、業者は、契約締結時の交付書面に記載した精算方法によって、その差額分を上限として請求することができます(ただし、価値の差額分が「通常の使用料に相当する額」を超えている場合です)。

●入会金・入学金について
・エステや学習塾等の入会金・入学金については、基本的に返還されるべき性質のものです。
・「既に受けたサービスの対価に相当する額(初期費用及び役務の対価)」と「契約解除によって通常生ずる損害の額」の合計額を上限とした精算ルールの、そのいずれにも含まれない入会金(入学金)の「返還しない」等の特約は無効です。ただし、初期費用に相当する部分について、「既に受けたサービスの対価」として説明できる合理的な費用については請求できると考えられます(実際に請求が可能であるか、また、請求できる金額については個別ケースにより異なります)。 

 
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07年03月16日 | Category: General
Posted by: naiyou
Q 口約束でお金を貸したのですが、返済の請求ってできますか?
A 口約束でも、金銭消費貸借契約は成立しています。

 友達や親戚、彼氏(彼女)などにお金を貸すとき、いちいち契約書を取るのはためらわれるものです。しかし、口約束でお金を貸しても契約は成立します。

 相手がお金を借りていることを認めていて、「もう少し待ってくれ」などと言った場合(それがたとえ口先だけだったとしても)、債務を承認していますので、内容証明で返済請求をすれば証拠作りにもなります。

 また、相手が「今これしかないから・・・」ということで、たとえ1,000円でも返済した実績があれば、それも債務の承認に当たり、借金事実を認めていることになります。

 一番大変なのは、相手が「借りた覚えはない!」と言い張る場合です。その場合でも、まず内容証明で請求して証拠作りをしましょう。裁判になった場合には、証拠の有無が最も重要になってきます。簡単なメモや日記、第三者の証言などでも証拠になりますので(証拠価値は別問題として)、それらを収集しておく必要があります。

 やむを得ない事情で人にお金を貸すことになった場合、一筆もらうのが一番良いのですが、それができないのであれば、現金で貸すのは避け、振込みなど後日証拠が残る方法にて貸すことをお勧めします。


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07年03月14日 | Category: General
Posted by: naiyou
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