13年02月11日
消滅時効援用センター 借金解決センター
消滅時効援用センター
借金解決センター
運営:行政書士篠原司樹法務事務所
行政書士篠原司樹法務事務所
TEL/FAX 025-288-6860
shino_kazu@biscuit.ocn.ne.jp(メールアドレス)
http://www17.ocn.ne.jp/~kazu-jim/
平成25年2月→無料電話相談を開催中!
メール相談(初回)は365日無料です。
ご無沙汰しております。
久しぶりの日記になってしまいました。
篠原でございます。
お陰様でとても忙しい毎日です。
ありがとうございます。感謝です!
最近、消滅時効援用や借金問題解決のための書面作成とそれに伴うご相談が増えております。
(特に消滅時効援用のための内容証明書の作成・送付代行のご依頼が増えております。確実に消滅時効を援用するため内容証明郵便を作成・送付します。)
2月は篠原事務所の業務強化月となります。
まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
プライベートな話になってしまいますが、最近は日本酒と焼酎にはまっております。
日本は良い国だなぁと感じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
消滅時効について
時効とは
●「時効」とは、ある事実が一定期間継続することによって権利の取得や喪失が生じるという制度です。
●時効には2つの種類があります。1つは、「取得時効」と呼ばれるもので、一定事実が一定期間継続すると他人の権利を取得するものです。もう1つは、「消滅時効」と呼ばれるもので、一定期間権利を行使しないと権利が消滅してしまうものです。(このページでは特に「消滅時効」についてご説明しています)
●時効は公益的な理由から認められている制度と言えますので、時効の利益を予め放棄することは認められません。しかし、時効完成後(時効期間経過後)の放棄は自由です。
時効制度の存在理由
時効制度が存在する理由として、一般に次の3つが挙げられます。
(1)永続した事実状態の尊重
一定期間継続した事実状態に対して、一定の法律上の保護を与えようとする(ある永続している事実状態を前提として形成されている種々の事実関係・法律関係を、その事実状態が「真の権利関係と異なっていること」を理由として覆すと、社会的混乱を招くことになりかねない場合は、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係と認めることで社会的混乱を回避する)。
(2)「権利の上に眠る者」は保護しない
たとえ正当な権利者(真の権利者)であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を講じなかった者を保護する必要はないとし、事実状態を優先させ、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係とする。
(3)立証困難の救済
本来は正当な権利者(真の権利者)であったとしても、長期間経過後にはそれを立証(証明)するのが困難になることがあるから、過去に遡っての議論に一定の限界を設けるというもの(正当な権利者であることを立証できない状態を救済する)。
時効の援用
消滅時効というのは期間経過により時効が完成したからといって当然に権利を失うというものではありません。時効の利益を受けるという意思表示(「時効の援用」と言います)により効果が生じるものです。
時効の中断
●消滅時効の「中断」とは、権利を行使することによって時効期間の進行を阻止することで、民法はこの中断事由として①請求、②差押、仮差押又は仮処分、③承認をあげています。したがって、このいずれかの事実があれば時効は中断し、それまでに経過した期間は無意味となります(期間は振り出しに戻ります)。
●時効の中断についての注意
(1)裁判上の請求(訴えの提起)、支払督促(ただし、仮執行宣言の申立てが必要)、差押、仮差押などの法的手続きをとる場合は中断します。また、その他にも、裁判外での請求(「催告」と言います。例えば請求書の送付)にも中断としての効力が認められています。
しかし、裁判外の請求(催告)は、その請求後6カ月以内に裁判を起こす等の法的手続きをとらなければ中断の効力を認められない、と定められています。つまり、いくら請求書等にて催告を繰り返していても、時効を中断したことにはならないということです。その間に消滅時効期間が経過することによって時効が完成してしまうのです。
「それでは催告が中断事由になるという意味がないのではないか」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。例えば、友人に10年前に貸した貸金について、約定返済日からあと数日で10年目が来るが、その日までに裁判を起こす時間的余裕がないというような場合、とりあえず、その日までに相手方に到達するように請求書等を送付しておけば良いのです(催告は必ずしも文書でなくても構いませんが、催告した事実やその時期が争われるとそれを証明することは非常に困難です。したがって、「催告した」という内容と到達日の証明ができる「内容証明郵便(配達証明付)」を相手方に送付して催告しておくべきです)。そうすれば、その後6カ月以内に裁判を起こせば、それが上記10年以降であっても上記請求の日(請求が相手方に到達した日)に時効が中断されることになるのです。
「催告」はあくまで暫定的な措置で、裁判等の法的手続きとセットで中断となります。この点誤解されている方が多いようですので、注意が必要です。
(2)「承認」というのは、債務者(借主)が債権者(貸主)に対して、自分にその支払うべき債務があるということを認めることです。
消滅時効は、援用(時効の利益を受けるという意思表示)することによって効果が発生しますが、「援用するかしないか」は債務者の自由です。したがって、分割で支払うなど何らかのかたちで支払うことを約束すると、その時点で時効は中断されます。
なお、「時効の中断」というのは定められた時効の期間が経過するまでに、時効の完成を阻止することですので、時効が完成した後(時効の期間が経過後)に「中断」ということはあり得ませんが、時効にかかっていることを知りながらも時効の援用をせずに支払うこと(履行)や支払いを約束すること(承認)は債務者の自由ですので、有効となります。
また、判例(昭和41年4月20日最高裁判決)では、時効制度や時効完成を知らずに、時効完成後に支払ったり、支払いの約束をするなど支払うことを認めた場合にも、もはや時効を援用して返還を請求したり債務を免れることはできない、とされています(「援用権の喪失」と呼ばれています)。
例えば、貸金業者から、時効にかかっているはずの貸金について、「支払い方法については支払えるようご相談に応じますのでお支払いください」という趣旨の文書が送られてきたとします。これに対して長期分割払いの約束をするなどをしてしまうと、消滅時効が完成していても、もはや支払いを拒むことができなくなってしまいます。もちろん「借りたお金だから何としても返すぞ」との信念で、時効消滅を承知で返済することは自由です。しかし、そうでない場合もありますので、この点も注意すべきです。
関連事例(平成7年7月26日東京地裁判決)
貸金業者が消滅時効完成後に、相手を騙すような方法を用いて、借主に「一部返済をすればもはや残債務はない」との誤った認識を持たせて、その結果、借主がその債務の一部を返済した場合、その債務について消滅時効の援用ができなくなる訳ではないと判断しました。つまり、様々な事情を総合的に考慮して、時効完成後に返済をしてしまっても、「相手方(債権者)を保護するに値しない様な事情がある場合」には、例外的に時効消滅を主張できることがある、ということです。
除斥期間
●一定期間の経過によって権利が消滅するものに「除斥期間」と呼ばれるものがあります。
●除斥期間は、権利行使が許される期間であり、その期間内に権利関係を確定しようとの趣旨で認められる制度で、期間経過によって権利が消滅する点で消滅時効と似ていますが、期間の経過によって当然に消滅するもので、時効のように「援用」も「中断」もありません。例えば、不法行為による損害賠償請求権は3年で消滅時効にかかりますが、法律は、3年の時効にかかっていなくとも、不法行為の時から20年を経過すればこの損害賠償請求権(債権)は消滅すると定めています(この20年の期間は除斥期間と解されているのです)。
●除斥期間と時効との相違
・中断がない(時効は中断がある)
・援用が不要(時効は援用が必要)
・起算点が権利発生時から(時効は権利を行使しうる時から)
・遡及効がない(時効は遡及効がある)
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新潟県のT様(滞納家賃の請求)
篠原 司樹 先生
いつもお世話になっております。家賃滞納の件では大変お世話になり、本当にありがとうございました。適切なアドバイスと内容証明発送にて無事に滞納家賃が振り込まれてきました。仕事柄、今後もこういった問題が起こると思いますので、またご相談したりご依頼いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
新潟県のT様(売掛金の請求)
篠原 様
先日はご丁寧にありがとうございました。色々なアドバイスがとても参考になりました。ほぼ希望どおりの結果になりそうです。
結果が出ましたら、またメールさせていただきます。
新潟県のK様(浮気・不倫相手への警告)
篠原 先生
お忙しい中、相談に乗っていただき、ありがとうございました。ご相談していなければ、妻と私はどうなっていたかわかりません。浮気相手の対応によっては、またご相談することもあるかもしれませんが、そのときはまたよろしくお願いします。本当にありがとうございます。
長野県のY様(個人間貸金の請求)
篠原 司樹 様
篠原様から内容証明を出していただいた数日後、相手から手紙が届き、毎月分割にて返済するとの申し出がありました。
正直、返済されないだろうと諦めていたのですが、まずは一歩進めた感じです。
兵庫県のA様(男女トラブル)
篠原 先生
急な相談にもかかわらず、相談に乗っていただきありがとうございます。なかなか相談する相手がなく、どうしたらよいのかと思ってました。本当に感謝しています。また何かあれば、よろしくお願いします。
静岡県のS様(セクハラ相手への中止要求・警告)
篠原 様
ずっと上司からのセクハラに悩んでいました。会社に行くのもつらい状態で、精神的にまいってしまいすごくつらかった。なかなか相談できる人もいなかった。そんな中、篠原様のホームページを見つけました。(中略)以来、上司からのセクハラはなくなり、悩みから解放されました!篠原様にお願いして本当によかったです。心から感謝しています。今後もまた相談にのってくださいね。
岩手県のF様(インターネット全国対応)
篠原 様
本当にありがとうございました。(中略)ネット・メールでのやり取りということで正直なところ、最初は不安で怪しいなと感じてしまいましたが、お願いして良かったです。私の取り越し苦労でした。また何かあればお願いしようと思っております。
福島県のO様(浮気・不倫相手への慰謝料請求・交際中止請求)
篠原 先生
ありがとうございます。(中略)ネットなどで色々と調べた結果、最終的に篠原先生にお願いしようと決めました。はっきり言って大正解でした。今では家族ともども幸せな生活をおくっています。
新潟県のN様(浮気・不倫相手への慰謝料の請求・交際中止請求)
篠原 先生
おかげさまで今では落ち着きを取り戻しつつあります。(中略)先生にお願いして、とても心強かったです。親身に相談にのっていただき、本当に感謝しています。
新潟県のK様(ケンカによる損害賠償請求、示談書作成)
篠原 様
ご迷惑お掛けいたしました。(中略)助かりました。また何かありましたら是非お願いします。
新潟県のH様(貸金の請求:借用書なし)
本当に依頼してよかったです。(中略)腕のある先生で良かった。なにより一生懸命でいい人だと思いました。これからもよろしくお願いします。
富山県のK様(養育費の請求:支払再開)
いろいろと悩んでいたのが嘘のようでした。もっと早くお願いすべきでした。(中略)やっぱりプロは違いますね!これからも味方になってくださいね。今度富山に遊びに来てください。
山梨県のY様(エステの中途解約、クレジット会社に対する支払停止抗弁)
篠原 様
いろいろとありがとうございます。(中略)またお願いすることもあるかもしれませんので、そのときは宜しくお願いします。
新潟県のY様(婚約の不当破棄に対する慰謝料請求、合意書等作成)
篠原 先生
本当に先生を見つけてよかったと感謝しています。(中略)覚悟をきめて行動に移せた結果、慰謝料をもらう事ができました。(中略)あのまま泣き寝入りをして、時間が過ぎても私の心は癒される事なくどうなっていたかわかりません。(中略)その手助けをして下さった先生には深く 深く感謝いたします。本当にありがとうございます。
新潟県のW様(慰謝料請求・損害賠償請求に対する減額・分割払いの申入れ)
篠原 様
篠原様のおっしゃるとおりでした。請求されていた慰謝料額が減額できたうえ分割払いでの支払いとなり、本当に良かったです。(中略)本当にありがとうございました。
千葉県のA様(返金の請求)
篠原 様
やはり内容証明はかなり効果があったようです。思い切ってお願いして本当に良かったと思っております。その他にもいろいろとアドバイスをいただき、感謝しております。
神奈川県のT様(貸金請求:借用書あり)
篠原 様
お願いして本当に良かったです。迅速に対応していただきありがとうございます。
東京都のS様(請負代金の請求)
篠原 様
なかば諦めていたのですが、内容証明を出していただいた後、相手から「分割で支払う」と連絡がありました。(中略)またご相談させていただきますので、今後とも宜しくお願いいたします。
大阪府のN様(婚約破棄に対する慰謝料請求、合意書等作成)
篠原 先生
時間がたってもずっと悩み続けていました。(中略)再スタートのために一歩を踏み出すことができたと思います。先生にはとても感謝しています。
埼玉県のS様(不倫慰謝料請求、合意書作成等)
篠原先生へ
このたびは大変お世話になりました。(中略)ネットで先生のホームページを拝見し、写真にとても誠実そうなお顔をされていたので、かなり勇気を振り絞って相談してみましたが、本当に本当に大正解でした!(中略)初めてのことで右も左も分からない状態の私に対して、丁寧に噛み砕いて説明して下さっただけでなく、連絡可能日時や郵送希望日など、こちらの都合を最大限に配慮していただけ、全ての面での不安を取り除いていただけたことにも深く感謝しております。(中略)先生の内容証明は私の気持ちを十二分に満足させてくれ、かつ、とても迫力があり、絶大なる効果がありました。先生に依頼することで早急に解決するだけでなく、自分の気持ちを整理することもでき、さまざまな面において前向きになれるようになり、今まで苦しみ悩んでいたことが、まるで嘘だったかのようです。本当に・・・どれだけ言葉を並べても感謝の思いは伝えきることが出来ません。(中略)ホームページ上の多くの喜びの声を見て、一人でも多くの人が行動にうつす勇気が持て、苦しみから解放されることを願うばかりです。(中略)とても信頼のできる、誠実で、親身で、無欲な方です。本当に本当に感謝しております。ありがとうございました。
兵庫県のT様(内容証明による退職届の作成・送付)
篠原様
迅速な対応ありがとうございました。お陰様で無事に退職することができました。
群馬県のI様(元恋人によるストーカー行為:中止要求、慰謝料請求)
篠原様
恐怖の日々でしたが、内容証明を作っていただき相手のストーカー行為がなくなり、精神的に楽になりました。本当にありがとうございました。(中略)以前の生活に戻るのにはまだ時間がかかると思いますが前向きに頑張っていきたいと思います。(中略)慰謝料も振り込まれてきました。
愛知県のA店様(飲食料金・つけの支払請求)
篠原様
迅速な対応ありがとうございました。(中略)篠原様から内容証明を出していただいた後、分割で支払う旨の連絡がありました。(中略)今後とも宜しくお願いいたします。
神奈川県のS様(アパート隣人の騒音・トラブル、内容証明による防止要求・警告)
篠原先生
先生にお願いして本当に良かったです。感謝です。(中略)隣人の意図的とも思える騒音に苦しんでおりました。(中略)先生から作って頂いた内容証明書は効果抜群でした!
茨城県のY様(痴漢・強制わいせつ被害、内容証明による慰謝料請求、示談書作成)
篠原様
この度は本当にお世話になりました。ありがとうございました。(中略)もし、友人や知人で困った人がいましたら、今後是非、紹介させて頂きたいと思います。(中略)本当にありがとうございました!!
などなど
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長渕剛 - Close Your Eyes (貴重映像を収録)
http://www.youtube.com/watch?v=haQJ1cJIVA4(YouTubeより)
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消滅時効について
時効とは
●「時効」とは、ある事実が一定期間継続することによって権利の取得や喪失が生じるという制度です。
●時効には2つの種類があります。1つは、「取得時効」と呼ばれるもので、一定事実が一定期間継続すると他人の権利を取得するものです。もう1つは、「消滅時効」と呼ばれるもので、一定期間権利を行使しないと権利が消滅してしまうものです。(このページでは特に「消滅時効」についてご説明しています)
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時効の援用
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また、判例(昭和41年4月20日最高裁判決)では、時効制度や時効完成を知らずに、時効完成後に支払ったり、支払いの約束をするなど支払うことを認めた場合にも、もはや時効を援用して返還を請求したり債務を免れることはできない、とされています(「援用権の喪失」と呼ばれています)。
例えば、貸金業者から、時効にかかっているはずの貸金について、「支払い方法については支払えるようご相談に応じますのでお支払いください」という趣旨の文書が送られてきたとします。これに対して長期分割払いの約束をするなどをしてしまうと、消滅時効が完成していても、もはや支払いを拒むことができなくなってしまいます。もちろん「借りたお金だから何としても返すぞ」との信念で、時効消滅を承知で返済することは自由です。しかし、そうでない場合もありますので、この点も注意すべきです。
関連事例(平成7年7月26日東京地裁判決)
貸金業者が消滅時効完成後に、相手を騙すような方法を用いて、借主に「一部返済をすればもはや残債務はない」との誤った認識を持たせて、その結果、借主がその債務の一部を返済した場合、その債務について消滅時効の援用ができなくなる訳ではないと判断しました。つまり、様々な事情を総合的に考慮して、時効完成後に返済をしてしまっても、「相手方(債権者)を保護するに値しない様な事情がある場合」には、例外的に時効消滅を主張できることがある、ということです。
除斥期間
●一定期間の経過によって権利が消滅するものに「除斥期間」と呼ばれるものがあります。
●除斥期間は、権利行使が許される期間であり、その期間内に権利関係を確定しようとの趣旨で認められる制度で、期間経過によって権利が消滅する点で消滅時効と似ていますが、期間の経過によって当然に消滅するもので、時効のように「援用」も「中断」もありません。例えば、不法行為による損害賠償請求権は3年で消滅時効にかかりますが、法律は、3年の時効にかかっていなくとも、不法行為の時から20年を経過すればこの損害賠償請求権(債権)は消滅すると定めています(この20年の期間は除斥期間と解されているのです)。
●除斥期間と時効との相違
・中断がない(時効は中断がある)
・援用が不要(時効は援用が必要)
・起算点が権利発生時から(時効は権利を行使しうる時から)
・遡及効がない(時効は遡及効がある)
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新潟県のT様(滞納家賃の請求)
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お忙しい中、相談に乗っていただき、ありがとうございました。ご相談していなければ、妻と私はどうなっていたかわかりません。浮気相手の対応によっては、またご相談することもあるかもしれませんが、そのときはまたよろしくお願いします。本当にありがとうございます。
長野県のY様(個人間貸金の請求)
篠原 司樹 様
篠原様から内容証明を出していただいた数日後、相手から手紙が届き、毎月分割にて返済するとの申し出がありました。
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急な相談にもかかわらず、相談に乗っていただきありがとうございます。なかなか相談する相手がなく、どうしたらよいのかと思ってました。本当に感謝しています。また何かあれば、よろしくお願いします。
静岡県のS様(セクハラ相手への中止要求・警告)
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ずっと上司からのセクハラに悩んでいました。会社に行くのもつらい状態で、精神的にまいってしまいすごくつらかった。なかなか相談できる人もいなかった。そんな中、篠原様のホームページを見つけました。(中略)以来、上司からのセクハラはなくなり、悩みから解放されました!篠原様にお願いして本当によかったです。心から感謝しています。今後もまた相談にのってくださいね。
岩手県のF様(インターネット全国対応)
篠原 様
本当にありがとうございました。(中略)ネット・メールでのやり取りということで正直なところ、最初は不安で怪しいなと感じてしまいましたが、お願いして良かったです。私の取り越し苦労でした。また何かあればお願いしようと思っております。
福島県のO様(浮気・不倫相手への慰謝料請求・交際中止請求)
篠原 先生
ありがとうございます。(中略)ネットなどで色々と調べた結果、最終的に篠原先生にお願いしようと決めました。はっきり言って大正解でした。今では家族ともども幸せな生活をおくっています。
新潟県のN様(浮気・不倫相手への慰謝料の請求・交際中止請求)
篠原 先生
おかげさまで今では落ち着きを取り戻しつつあります。(中略)先生にお願いして、とても心強かったです。親身に相談にのっていただき、本当に感謝しています。
新潟県のK様(ケンカによる損害賠償請求、示談書作成)
篠原 様
ご迷惑お掛けいたしました。(中略)助かりました。また何かありましたら是非お願いします。
新潟県のH様(貸金の請求:借用書なし)
本当に依頼してよかったです。(中略)腕のある先生で良かった。なにより一生懸命でいい人だと思いました。これからもよろしくお願いします。
富山県のK様(養育費の請求:支払再開)
いろいろと悩んでいたのが嘘のようでした。もっと早くお願いすべきでした。(中略)やっぱりプロは違いますね!これからも味方になってくださいね。今度富山に遊びに来てください。
山梨県のY様(エステの中途解約、クレジット会社に対する支払停止抗弁)
篠原 様
いろいろとありがとうございます。(中略)またお願いすることもあるかもしれませんので、そのときは宜しくお願いします。
新潟県のY様(婚約の不当破棄に対する慰謝料請求、合意書等作成)
篠原 先生
本当に先生を見つけてよかったと感謝しています。(中略)覚悟をきめて行動に移せた結果、慰謝料をもらう事ができました。(中略)あのまま泣き寝入りをして、時間が過ぎても私の心は癒される事なくどうなっていたかわかりません。(中略)その手助けをして下さった先生には深く 深く感謝いたします。本当にありがとうございます。
新潟県のW様(慰謝料請求・損害賠償請求に対する減額・分割払いの申入れ)
篠原 様
篠原様のおっしゃるとおりでした。請求されていた慰謝料額が減額できたうえ分割払いでの支払いとなり、本当に良かったです。(中略)本当にありがとうございました。
千葉県のA様(返金の請求)
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やはり内容証明はかなり効果があったようです。思い切ってお願いして本当に良かったと思っております。その他にもいろいろとアドバイスをいただき、感謝しております。
神奈川県のT様(貸金請求:借用書あり)
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東京都のS様(請負代金の請求)
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大阪府のN様(婚約破棄に対する慰謝料請求、合意書等作成)
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時間がたってもずっと悩み続けていました。(中略)再スタートのために一歩を踏み出すことができたと思います。先生にはとても感謝しています。
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このたびは大変お世話になりました。(中略)ネットで先生のホームページを拝見し、写真にとても誠実そうなお顔をされていたので、かなり勇気を振り絞って相談してみましたが、本当に本当に大正解でした!(中略)初めてのことで右も左も分からない状態の私に対して、丁寧に噛み砕いて説明して下さっただけでなく、連絡可能日時や郵送希望日など、こちらの都合を最大限に配慮していただけ、全ての面での不安を取り除いていただけたことにも深く感謝しております。(中略)先生の内容証明は私の気持ちを十二分に満足させてくれ、かつ、とても迫力があり、絶大なる効果がありました。先生に依頼することで早急に解決するだけでなく、自分の気持ちを整理することもでき、さまざまな面において前向きになれるようになり、今まで苦しみ悩んでいたことが、まるで嘘だったかのようです。本当に・・・どれだけ言葉を並べても感謝の思いは伝えきることが出来ません。(中略)ホームページ上の多くの喜びの声を見て、一人でも多くの人が行動にうつす勇気が持て、苦しみから解放されることを願うばかりです。(中略)とても信頼のできる、誠実で、親身で、無欲な方です。本当に本当に感謝しております。ありがとうございました。
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群馬県のI様(元恋人によるストーカー行為:中止要求、慰謝料請求)
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恐怖の日々でしたが、内容証明を作っていただき相手のストーカー行為がなくなり、精神的に楽になりました。本当にありがとうございました。(中略)以前の生活に戻るのにはまだ時間がかかると思いますが前向きに頑張っていきたいと思います。(中略)慰謝料も振り込まれてきました。
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迅速な対応ありがとうございました。(中略)篠原様から内容証明を出していただいた後、分割で支払う旨の連絡がありました。(中略)今後とも宜しくお願いいたします。
神奈川県のS様(アパート隣人の騒音・トラブル、内容証明による防止要求・警告)
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先生にお願いして本当に良かったです。感謝です。(中略)隣人の意図的とも思える騒音に苦しんでおりました。(中略)先生から作って頂いた内容証明書は効果抜群でした!
茨城県のY様(痴漢・強制わいせつ被害、内容証明による慰謝料請求、示談書作成)
篠原様
この度は本当にお世話になりました。ありがとうございました。(中略)もし、友人や知人で困った人がいましたら、今後是非、紹介させて頂きたいと思います。(中略)本当にありがとうございました!!
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