07年03月23日
遂にきた!逓増定期保険が・・・
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
以前から噂されていましたが、逓増定期保険の税務取扱いが
遂に変更か?というニュースが流れています。
主に税理士様のブログで発信されていますが、税務当局が
逓増定期保険の税務取扱いの見直しを検討しているという
通知が生命保険協会にあったようです。
逓増定期保険と言えば、税の繰り延べとして多くの企業で
使われてきました。全額損金に算入できて、解約返戻金が
ピーク時には85〜95%程度戻ることが多いからです。
今回税務取扱いが変わるとしたら、全額損金算入できなくなる
ということでしょうか。もちろん、これは噂に過ぎませんが。
ただ、全額損金算入を前提として加入している企業が多いので、
もし全額損金算入できなくなるとしたら、大混乱を生じるので
はないでしょうか。
また、保険会社や代理店は逓増定期で大きな利益を稼いでいると
聞きます。そうなると、ビジネスモデルに大きな変化が生じる
可能性もはらんでいます。
いずれにせよ、大変なことになりそうな予感がします。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
以前から噂されていましたが、逓増定期保険の税務取扱いが
遂に変更か?というニュースが流れています。
主に税理士様のブログで発信されていますが、税務当局が
逓増定期保険の税務取扱いの見直しを検討しているという
通知が生命保険協会にあったようです。
逓増定期保険と言えば、税の繰り延べとして多くの企業で
使われてきました。全額損金に算入できて、解約返戻金が
ピーク時には85〜95%程度戻ることが多いからです。
今回税務取扱いが変わるとしたら、全額損金算入できなくなる
ということでしょうか。もちろん、これは噂に過ぎませんが。
ただ、全額損金算入を前提として加入している企業が多いので、
もし全額損金算入できなくなるとしたら、大混乱を生じるので
はないでしょうか。
また、保険会社や代理店は逓増定期で大きな利益を稼いでいると
聞きます。そうなると、ビジネスモデルに大きな変化が生じる
可能性もはらんでいます。
いずれにせよ、大変なことになりそうな予感がします。
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07年03月22日
事務所移転に関し概要が決まりました
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
事務所の移転について概要がほぼ固まりました。
所在地:新潟市中央区4-1-1 伏見ビル2 2F
TEL:025-246−1270
FAX:020-4664―9581(D−FAX)
簡単に言いますと、新潟駅から歩いて5〜8分程度の
場所で、いわゆる「笹出線」沿いにあります。
そして、4月9日より新事務所での営業を開始します。
また、懸案だった事務所名も決定。
新潟中央 社労士事務所
どうしてこのような名前になったのか?
新潟市中央区にあるからです(笑)
相変らず、つまらない名前ですね。
変えた意味があるのか!と言われそうですね(笑)
どうやら、ネーミングについての才能は皆無のようで。
仕事の中身で勝負します!
もちろん、移転して名前を変えただけでは意味がありません。
サービスの充実、業務の拡充を図っていきたいと考えています
ので、皆さまには楽しみにして頂きたいと思います。
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事務所の移転について概要がほぼ固まりました。
所在地:新潟市中央区4-1-1 伏見ビル2 2F
TEL:025-246−1270
FAX:020-4664―9581(D−FAX)
簡単に言いますと、新潟駅から歩いて5〜8分程度の
場所で、いわゆる「笹出線」沿いにあります。
そして、4月9日より新事務所での営業を開始します。
また、懸案だった事務所名も決定。
新潟中央 社労士事務所
どうしてこのような名前になったのか?
新潟市中央区にあるからです(笑)
相変らず、つまらない名前ですね。
変えた意味があるのか!と言われそうですね(笑)
どうやら、ネーミングについての才能は皆無のようで。
仕事の中身で勝負します!
もちろん、移転して名前を変えただけでは意味がありません。
サービスの充実、業務の拡充を図っていきたいと考えています
ので、皆さまには楽しみにして頂きたいと思います。
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07年03月21日
続・セイホの品格
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
土曜日の話の続きです。
先日の話に疑問を持ちつつも、保険の設計書に嘘があるわけではありませんので、
こちらから幾つか指定した収入保険の設計書をもらいました。
ただ、1社だけアリコだけは設計書を出してくれません。
その理由を聞くと、パンフレット通りの設計しかできないので、パンフレットを
見て下さいとのこと。念の為本社に聞いたが同じ返答ということでした。
確かに幾つかの選択肢はありましたので、間違っていると確信できたわけでは
ありません。
ただ、先日のことがありましたので、アリコの方に電話で問合せてみました。
そうしたら「そんなことはありません」という返答。
また、やられました!
自分達のやりたい設計しかしないということでしょうか?
ただ、先方にも言い分はあると思います。
二十数社もある取扱い保険会社の商品について全て把握するのは無理でしょう。
でも、本社までパンフ通りと言い切ったのはおかしいですね。
常識ある方であれば調べるでしょう。
それとも、間違った知識を完全に信じこんでいるのでしょうか。
それはそれで問題ですね。
いずれにせよ、多くの生命保険会社を扱える保険代理店といっても、
多数の保険商品を比べられるとは限らないということが、よくわかり
ました。
もちろん、全ての代理店さまを否定するわけではありません。
顧客の立場にたってアドバイスをする方も沢山いらっしゃいます。
そのような方からすれば、今回紹介したような代理店のことを
聞けば、さぞ腹を立てるでしょうね。
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土曜日の話の続きです。
先日の話に疑問を持ちつつも、保険の設計書に嘘があるわけではありませんので、
こちらから幾つか指定した収入保険の設計書をもらいました。
ただ、1社だけアリコだけは設計書を出してくれません。
その理由を聞くと、パンフレット通りの設計しかできないので、パンフレットを
見て下さいとのこと。念の為本社に聞いたが同じ返答ということでした。
確かに幾つかの選択肢はありましたので、間違っていると確信できたわけでは
ありません。
ただ、先日のことがありましたので、アリコの方に電話で問合せてみました。
そうしたら「そんなことはありません」という返答。
また、やられました!
自分達のやりたい設計しかしないということでしょうか?
ただ、先方にも言い分はあると思います。
二十数社もある取扱い保険会社の商品について全て把握するのは無理でしょう。
でも、本社までパンフ通りと言い切ったのはおかしいですね。
常識ある方であれば調べるでしょう。
それとも、間違った知識を完全に信じこんでいるのでしょうか。
それはそれで問題ですね。
いずれにせよ、多くの生命保険会社を扱える保険代理店といっても、
多数の保険商品を比べられるとは限らないということが、よくわかり
ました。
もちろん、全ての代理店さまを否定するわけではありません。
顧客の立場にたってアドバイスをする方も沢山いらっしゃいます。
そのような方からすれば、今回紹介したような代理店のことを
聞けば、さぞ腹を立てるでしょうね。
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07年03月20日
36協定について
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日、クライアントより36協定届作成の依頼がありました。
36協定とは「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことであり、
一般的に従業員を雇用する場合は、提出する必要があります。
それは何故か。
労働基準法は大前提として残業を禁じています。
その例外として36協定を締結して届出をした場合には残業を認める
ことになっているからです。
残業を全くしないという事業所はほとんどないと思います。
よって36協定は事実上必須となっています。
ところで、去年までは36協定届の作成はほとんど依頼がありませんでした。
しかし、今年に入ってから既に3件め。
随分と様子が変わってきました。
労使トラブルの増加や違法行為へのリスクに関して認識が深まって
きたのでしょうか?
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今日、クライアントより36協定届作成の依頼がありました。
36協定とは「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことであり、
一般的に従業員を雇用する場合は、提出する必要があります。
それは何故か。
労働基準法は大前提として残業を禁じています。
その例外として36協定を締結して届出をした場合には残業を認める
ことになっているからです。
残業を全くしないという事業所はほとんどないと思います。
よって36協定は事実上必須となっています。
ところで、去年までは36協定届の作成はほとんど依頼がありませんでした。
しかし、今年に入ってから既に3件め。
随分と様子が変わってきました。
労使トラブルの増加や違法行為へのリスクに関して認識が深まって
きたのでしょうか?
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07年03月19日
いつまでに退職届を提出するか
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日はクライアントと就業規則改定の打ち合せ。
その中で質問されたのが、退職届の提出時期について。
退職については、会社は出来る限り早く知らせて欲しいですね。
代わりの人員を補充しないといけないわけですから。
そこで、退職届を退職の6ヶ月前までに提出すること、このように
規定できないかという質問でした。
結論を言いますと、仮に規定したとしても無効と判断される可能性が
高いと言えます。
判例では3ヶ月前の退職届提出を義務付けた規定を否定しています。
残念ですが、社内ルールとしてお願いしていくしかありません。
ただ、一般的に6ヶ月前に退職届を出す人はほとんどいないと
思います。
採用する側の気持ちとしてはわかりますが、現在のところ、致し方ない
と言うほかありません。
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今日はクライアントと就業規則改定の打ち合せ。
その中で質問されたのが、退職届の提出時期について。
退職については、会社は出来る限り早く知らせて欲しいですね。
代わりの人員を補充しないといけないわけですから。
そこで、退職届を退職の6ヶ月前までに提出すること、このように
規定できないかという質問でした。
結論を言いますと、仮に規定したとしても無効と判断される可能性が
高いと言えます。
判例では3ヶ月前の退職届提出を義務付けた規定を否定しています。
残念ですが、社内ルールとしてお願いしていくしかありません。
ただ、一般的に6ヶ月前に退職届を出す人はほとんどいないと
思います。
採用する側の気持ちとしてはわかりますが、現在のところ、致し方ない
と言うほかありません。
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