正社員募集  顧問先担当 社会保険労務士(外勤コンサルタント)
■顧問先担当(社会保険労務士業務、外勤コンサルタント)



顧問先(中小零細企業)の人事労務に関する業務を包括的にお任せします。具体的内容は以下の通り。中小企業経営者の縁の下の力持ちになる仕事です。

・中小企業経営者の労務相談、助言、指導

経済センサスによると日本の経営者の85%は20人以下の小規模事業所です。でもこういった経営者は社内に参謀がいません。一人で色んなことと戦っておられます。我々社労士は、少なくとも労務、もっといえば社員に悩みに関することをご相談いただくことで少しでも頑張る経営者の心の拠り所となりたいと考えています。あなたには、町のがんばる社長さんのためにそういう存在であって欲しいのです。

・労務トラブル対応、行政機関(労基署、日本年金機構)の調査対応
・労働社会保険事務手続き書類の作成、提出代行(業務ソフトはセルズ「台帳」、「社労夢ハウス」を使用)
・給与計算、年末調整(給与奉行、法定調書奉行を使用)
・弊社オリジナル就業規則の作成、その他社内規程多数

・労務管理に資する書式の提案

・助成金申請(雇調金、キャリアアップ、両立支援、トライアル、特開金など)
・その他雑務(掃除等)



※訪問計画、段取り等、自己裁量で動いてもらいます。

※外周り機動力は軽自動車、原付バイク運転が必須となります。



※マイコモン(LCG)、社労士情報サイト(日本法令)、労働基準広報サイト(労働調査会)、中企団、CUBICを業務で使用できます。

※ビジネスガイド、労働基準広報を定期購読できます。その他実務、専門書多数(貸出可)。

※社労士の実務は未経験でも、責任を持ってプロの社労士になれるよう指導します。3か月間は社内で研修、その後担当を持ちます。
※ワード、エクセル、メール操作は必須

※適性を見て、なにわ式 賃金コンサル伝授、セミナー講師も可。

▶勤務所在地
大阪市平野区喜連西4-7-16 石光ビル3F

(大阪メトロ谷町線「喜連瓜破駅」①出口より徒歩5分)

▶職種 顧問先担当(社会保険労務士 外勤) 正社員  長期勤続できます
資格
大卒以上
社会保険労務士資格所持者 優先的に面接します。
(但し、未取得者でも1年以上受験勉強していれば可)
※社労士としての経験は問いません。

※普通自動車免許(ペーパードライバー不可)

※原付(ホンダ ス―パーカブ)に、軽自動車に乗車いただける方

▶年齢 44歳以下(長期勤続によるキャリア形成(省令3号のイ)
▶就業時間
09:00~18:00(休憩60分)

※事業場外みなし労働時間制のため、外勤中は自由裁量です。

※時間外勤務なし。休日勤務や時間外労働をお願いすることはありません。定時に退社することも可。

※休憩は12時から13時ですが、外勤中は任意です。

※試用期間(2ヶ月)も同じ時間。

※新型コロナまん延防止期間は希望により時差出勤

▶賃金
日給月給制 

a基本給+営業手当

     ①220,000円(資格なし 1年以上勉強している方)

     ②240,000円(有資格者 実務経験1年未満)

     ③260,000~300,000円(有資格者 実務経験1年以上で経験内容による)

④300,000~350,000円(有資格者 実務経験1年以上でIT技術のある方)

     R4  営業職員の平均年収653万円

※経営者向けコンサル、または社労士事務所経験者は経歴により前職給与保障


bその他の手当等付記事項

・家族手当 1人目5千円、2人目1万円、3人目以降1.5万円
・役職手当(主任5千円からA級部長10万円)
・勤続給(1年2千円で5年まで定期昇給)
・資格手当(5千円から3万円)

・売上件数加算(一定数超の顧問先・顧問料担当時に歩合加算、※担当が増えれば給与が増えます)

・特別報奨金(紹介、新規獲得、値上げ、スポット売上など、10パターンの報奨金制度、※自己努力を給与に還元)

 例 助成金報酬は売上額の60%を還元

・広告歩合(ぱど代理店兼務 求人広告粗利50%還元)

・現物支給あり(お酒、菓子、飲料食品など)

※試用期間(2ヶ月)中は、19万円から22万円

▶賞与 前年度2022実績 年2回(7月、12月) 38万円~141万円
▶休日 土日祝の完全週休2日制
・夏期、年末年始を加えると年間休日最低125日+5日有給休暇
・有給休暇
・慶弔休暇(有給)
・特別休暇、コロナワクチン休暇(有給)
・その他法定休暇は整備しています。
※休日出勤をお願いすることはありません。自己裁量で休日振替も可。

▶加入保険
雇用・労災・健康・厚生(初日から加入)

idecoプラス加入可(勤続年数に応じて毎年会社拠出掛金アップ)

養老保険加入(入社1年後)

通勤手当 実費支給 上限あり 月額:50,000円 マイカー通勤不可 自転車通勤可
従業員数 企業全体:8人(うち女性:3人)

▶特記事項
・退職金制度あり(高齢期生活援護型)

・夏季打上・忘年会食事代全額負担

・所長のノウハウを伝授する「西村塾」あり・社内自主勉強会、図書貸出制度有り
・社外、弁護士との労務研究会あり(有資格者のみ 無料)
・定期健康診断あり(7月)、有所見時の再検査も費用負担
・キャリアプラン制度、提案制度あり
・社労士手帳支給、携帯電話貸与

・教育資金貸付制度(3年勤続で返済免除)
・姿力に報いる様々な報奨金を用意しています(ノルマはありません)

経営理念:我々は専門特化した労務コンサルで中小企業の経営の向上に貢献します
所長は58歳(S40年生まれ)

※30代から50代の真面目で、大人しい先輩社員は皆、素人からスタート。なんでも聞いてください。



社会保険労務士個人情報保護事務所 SRPⅡ 認証番号1601038号



(所長からのメッセージ)

私どもは中小企業の労務管理の向上のために、日々、汗を流しています。

ですから小さな事務所ですが、自社の労務管理は、その模範となるべきだと考えています。

大したことはできませんが、愚直なまでに「ちゃんとすること」を心がけています。

土日祝完全週休2日制で、残業は一切ありません。有給も取れます。

就業規則も開示、条件は文書で交わします。人事考課によりキャリアアップを図ります。健康診断で健康にも配慮します。

そして違法なことは自分たちも、お客様にも行いません。

とにかく真面目で誠実な社風の事務所だと思っております。

誠実さ、素直ささえあれば、プロの社労士に育てます。



苦労して勉強した知識と人生経験が活かせ、経営に貢献でき、感謝される素晴らしい仕事です。大切な社労士資格、もっと役立てませんか?



(例えばこんな人財を求めています 全部ないとダメなわけではありません。)

・社会保険労務士の資格のある方、または資格取得を目指している方

・素直、誠実、真面目、努力家、謙虚、親切のいすれかに当てはまる方

・中小企業の経営者の力になりたいと思う方

・何でも、「はい、喜んで!!」の精神のある方

・流暢よりも熱意をもってしゃべれる方

・コツコツ継続できる方



(事務所の周辺環境)

駅近で、スーパー・コンビニ・ドラッグストアもすぐ近くにあり、飲食店も多く、阪神高速の出入り口もすぐで、何かと便利な立地です。平野区では一番の繁華な地域です。

応募
まず書類(履歴書、職務経歴書)を下記所在地までお送りください。書類審査のうえ、後日面接日を連絡いたします。

PDFでメールしていただいても結構です。

面接はおおよそ1時間(簡単な適性検査20分、私共の労働条件や職場環境の説明20分、面接20分)です。

【メール先】 nishimura@nishimura-roumu.com
【送付先】〒547-0026 大阪市平野区喜連西4-7-16 石光ビル3F

社会保険労務士法人ラポール 西村 聡 宛
24年02月29日 | Category: General
Posted by: nishimura
■顧問先担当(社会保険労務士業務、外勤コンサルタント)



顧問先(中小零細企業)の人事労務に関する業務を包括的にお任せします。具体的内容は以下の通り。中小企業経営者の縁の下の力持ちになる仕事です。

・中小企業経営者の労務相談、助言、指導

経済センサスによると日本の経営者の85%は20人以下の小規模事業所です。でもこういった経営者は社内に参謀がいません。一人で色んなことと戦っておられます。我々社労士は、少なくとも労務、もっといえば社員に悩みに関することをご相談いただくことで少しでも頑張る経営者の心の拠り所となりたいと考えています。あなたには、町のがんばる社長さんのためにそういう存在であって欲しいのです。

・労務トラブル対応、行政機関(労基署、日本年金機構)の調査対応
・労働社会保険事務手続き書類の作成、提出代行(業務ソフトはセルズ「台帳」、「社労夢ハウス」を使用)
・給与計算、年末調整(給与奉行、法定調書奉行を使用)
・弊社オリジナル就業規則の作成、その他社内規程多数

・労務管理に資する書式の提案

・助成金申請(雇調金、キャリアアップ、両立支援、トライアル、特開金など)
・その他雑務(掃除等)



※訪問計画、段取り等、自己裁量で動いてもらいます。

※外周り機動力は軽自動車、原付バイク運転が必須となります。



※マイコモン(LCG)、社労士情報サイト(日本法令)、労働基準広報サイト(労働調査会)、中企団、CUBICを業務で使用できます。

※ビジネスガイド、労働基準広報を定期購読できます。その他実務、専門書多数(貸出可)。

※社労士の実務は未経験でも、責任を持ってプロの社労士になれるよう指導します。3か月間は社内で研修、その後担当を持ちます。
※ワード、エクセル、メール操作は必須

※適性を見て、なにわ式 賃金コンサル伝授、セミナー講師も可。

▶勤務所在地
大阪市平野区喜連西4-7-16 石光ビル3F

(大阪メトロ谷町線「喜連瓜破駅」①出口より徒歩5分)

▶職種 顧問先担当(社会保険労務士 外勤) 正社員  長期勤続できます
資格
大卒以上
社会保険労務士資格所持者 優先的に面接します。
(但し、未取得者でも1年以上受験勉強していれば可)
※社労士としての経験は問いません。

※普通自動車免許(ペーパードライバー不可)

※原付(ホンダ ス―パーカブ)に、軽自動車に乗車いただける方

▶年齢 44歳以下(長期勤続によるキャリア形成(省令3号のイ)
▶就業時間
09:00~18:00(休憩60分)

※事業場外みなし労働時間制のため、外勤中は自由裁量です。

※時間外勤務なし。休日勤務や時間外労働をお願いすることはありません。定時に退社することも可。

※休憩は12時から13時ですが、外勤中は任意です。

※試用期間(2ヶ月)も同じ時間。

※新型コロナまん延防止期間は希望により時差出勤

▶賃金
日給月給制 

a基本給+営業手当

     ①220,000円(資格なし 1年以上勉強している方)

     ②240,000円(有資格者 実務経験1年未満)

     ③260,000~300,000円(有資格者 実務経験1年以上で経験内容による)

④300,000~350,000円(有資格者 実務経験1年以上でIT技術のある方)

     R4  営業職員の平均年収653万円

※経営者向けコンサル、または社労士事務所経験者は経歴により前職給与保障


bその他の手当等付記事項

・家族手当 1人目5千円、2人目1万円、3人目以降1.5万円
・役職手当(主任5千円からA級部長10万円)
・勤続給(1年2千円で5年まで定期昇給)
・資格手当(5千円から3万円)

・売上件数加算(一定数超の顧問先・顧問料担当時に歩合加算、※担当が増えれば給与が増えます)

・特別報奨金(紹介、新規獲得、値上げ、スポット売上など、10パターンの報奨金制度、※自己努力を給与に還元)

 例 助成金報酬は売上額の60%を還元

・広告歩合(ぱど代理店兼務 求人広告粗利50%還元)

・現物支給あり(お酒、菓子、飲料食品など)

※試用期間(2ヶ月)中は、19万円から22万円

▶賞与 前年度2022実績 年2回(7月、12月) 38万円~141万円
▶休日 土日祝の完全週休2日制
・夏期、年末年始を加えると年間休日最低125日+5日有給休暇
・有給休暇
・慶弔休暇(有給)
・特別休暇、コロナワクチン休暇(有給)
・その他法定休暇は整備しています。
※休日出勤をお願いすることはありません。自己裁量で休日振替も可。

▶加入保険
雇用・労災・健康・厚生(初日から加入)

idecoプラス加入可(勤続年数に応じて毎年会社拠出掛金アップ)

養老保険加入(入社1年後)

通勤手当 実費支給 上限あり 月額:50,000円 マイカー通勤不可 自転車通勤可
従業員数 企業全体:8人(うち女性:3人)

▶特記事項
・退職金制度あり(高齢期生活援護型)

・夏季打上・忘年会食事代全額負担

・所長のノウハウを伝授する「西村塾」あり・社内自主勉強会、図書貸出制度有り
・社外、弁護士との労務研究会あり(有資格者のみ 無料)
・定期健康診断あり(7月)、有所見時の再検査も費用負担
・キャリアプラン制度、提案制度あり
・社労士手帳支給、携帯電話貸与

・教育資金貸付制度(3年勤続で返済免除)
・姿力に報いる様々な報奨金を用意しています(ノルマはありません)

経営理念:我々は専門特化した労務コンサルで中小企業の経営の向上に貢献します
所長は58歳(S40年生まれ)

※30代から50代の真面目で、大人しい先輩社員は皆、素人からスタート。なんでも聞いてください。



社会保険労務士個人情報保護事務所 SRPⅡ 認証番号1601038号



(所長からのメッセージ)

私どもは中小企業の労務管理の向上のために、日々、汗を流しています。

ですから小さな事務所ですが、自社の労務管理は、その模範となるべきだと考えています。

大したことはできませんが、愚直なまでに「ちゃんとすること」を心がけています。

土日祝完全週休2日制で、残業は一切ありません。有給も取れます。

就業規則も開示、条件は文書で交わします。人事考課によりキャリアアップを図ります。健康診断で健康にも配慮します。

そして違法なことは自分たちも、お客様にも行いません。

とにかく真面目で誠実な社風の事務所だと思っております。

誠実さ、素直ささえあれば、プロの社労士に育てます。



苦労して勉強した知識と人生経験が活かせ、経営に貢献でき、感謝される素晴らしい仕事です。大切な社労士資格、もっと役立てませんか?



(例えばこんな人財を求めています 全部ないとダメなわけではありません。)

・社会保険労務士の資格のある方、または資格取得を目指している方

・素直、誠実、真面目、努力家、謙虚、親切のいすれかに当てはまる方

・中小企業の経営者の力になりたいと思う方

・何でも、「はい、喜んで!!」の精神のある方

・流暢よりも熱意をもってしゃべれる方

・コツコツ継続できる方



(事務所の周辺環境)

駅近で、スーパー・コンビニ・ドラッグストアもすぐ近くにあり、飲食店も多く、阪神高速の出入り口もすぐで、何かと便利な立地です。平野区では一番の繁華な地域です。

応募
まず書類(履歴書、職務経歴書)を下記所在地までお送りください。書類審査のうえ、後日面接日を連絡いたします。

PDFでメールしていただいても結構です。

面接はおおよそ1時間(簡単な適性検査20分、私共の労働条件や職場環境の説明20分、面接20分)です。

【メール先】 nishimura@nishimura-roumu.com
【送付先】〒547-0026 大阪市平野区喜連西4-7-16 石光ビル3F

社会保険労務士法人ラポール 西村 聡 宛
24年02月29日 | Category: General
Posted by: nishimura
今回のテーマは職業倫理を遵守した経営を行うためにはどのようなことに気を付けるべきか、ということについて考えたいと思います。経営を行う上で、ただ単に儲かればいいという経営者はいないと信じています。自社のサービスを通してクラアントはもとより、社会に対して何らかの良い影響を及ぼすために企業の存在価値があるはずだからです。

辞書では、倫理とは「人として守り行うべき道。善悪・正邪の判断において普遍的な規準となるもの。道徳。モラル」とあり、職業倫理とは「特定の職業に要請される倫理、または職業人に求められる倫理」となっています。倫理とはひと言で言えば「人の道に反しないこと」だと思うのですが、そこに職業が付くと、倫理のハードルが数段上がるものと理解できると思います。

職業倫理を考えるとき、常に以下6つのことを心のどこかで意識するように申し上げています。
(1)謙虚さと常識
(2)営業と倫理の折り合い
(3)顧客との信頼関係が身を守る
(4)絶対にやってはいけない虚偽と偽造
(5)職業倫理の前にある根本倫理
(6)仲間との接触・仲間づくり

(1)謙虚さと常識
まずどんなに成功を収めていても、周りからチヤホヤされても謙虚さと常識は失ってはいけません。一般論として良くできる人ほど謙虚さを持ち合わせておられます。彼らに決まって出で来るフレーズ、「周りの人に恵まれた」、「運が良かっただけ」。成功を他力のおかげとし、感謝の念を決して忘れません。
まさしく「実るほど頭(こうべ)を垂れる稲穂かな」です。自分がいかに至らない人間か、もっと言えばポンコツに過ぎないかと自制したいものです。

(2)営業と倫理の折り合い
お金儲けには得てして悪魔のささやきが付きものです。これをすれば儲かることは分かっている。しかし法的にどうなのか、道徳的にどうなのか、常識的にどうなのか・・・・。例えば私の場合ですが、顧問契約をしたいとおっしゃって頂く経営者がいても、その考え方が「法律なんか守っているやつは馬鹿だ」、「バレなければいいんだ、バレてから考えればいい」、「皆そうしているから自分だけ損なことをする必要ない」、などという考えが透けて見えれば、どこまで行っても交わることはないので、お断りします。
我々は業も欲もある人間です。聖人君子でもなければ宗教家でも裁判官でもありませんから、完全無欠に清廉清らかなんてことはあり得ません。最初から相手にそれを期待するのではなく、「今は至らないことも多々あるが、将来的には真っ当な会社にして行きたい」、その1点の思いがあれば交われる可能性があるのでお付き合いします。甘い誘惑が目の前にあるとき、倫理のハードルを下げてしまいがちですから、自分の倫理基準と交わらなければ断る勇気も必要です。

(3)顧客との信頼関係が身を守る
これも私の経験談になりますが、リーマンショックのとき雇用調整助成金を申請したら、それが不正受給になっていることがありました。雇用調整助成金とは、会社業績が低迷したときにリストラせず、休業手当を支払うことでその休業手当の助成を受けるものです。先方から頂いている書類は私の指示通りで何ら問題がなく、何の疑いもなく申請していたものですが、実際には社員を休業させず通常通り働かせて、休業手当を支払ったことにして補助を受けていたものです。労働者から実際には休んでいないと密告が行政機関に入り、調査の結果、不正が明らかになり、全額返金となりました。
この話、私は後々になって社長から聞きました。「実はこんなことがあってね」といった感じで。ぶったまげました。調査官はこうもしつこく聞いていたそうです。「これは社労士の指示でやったのか」と。申請書には私の代行印が押してあるからです。そこでその社長はこう言ったそうです。「社労士さんは何も知らない、こっちが勝手にやったことで、迷惑かけんといて」。本当に私はそんなことが行われていたなんて全く知らなかったのですが、「社労士の指示だった」と言われていれば私の立場は危うかったところです。また返金ということになったとき「お前の指導が悪いからこんなことになった、賠償しろ」と言われることも人によってはあり得ます。不正は確かに行けないことですが、その社長が必ずしも悪い人柄ではなく、普段から良好な人間関係を築いていましたので、後日談として何事もなく笑い話のように聞くことになったのですが、つくづく普段の関係性がなければ危うかったな、と思う場面でした。

(4)絶対にやってはいけない虚偽と偽造
虚偽とは無い事実を作り出すこと、偽造とはある事実を捻じ曲げることだと理解しています。これは絶対にやってはいけません。倫理の問題というより犯罪です。行政機関もこれをやると悪質とみなして厳しい態度を取って来ます。動機・機会・正当化の三つが揃ったときに、不正は起こるといわれます。これくらいいか、と倫理のハードルを下げないことです。

(5)職業倫理の前にある根本倫理
信号無視は違法です。誰でも知っています。でも車の少ない道路、狭い横断歩道ではついつい信号が赤でも渡ってしまう、こんな場面はよくあることです。ただその横断歩道の向こう側に、小さな子がお母さんに手を引かれて、ちゃんと待っていたらどうでしょう。その前を横切るのは躊躇われる、そんな経験はないでしょうか。この逡巡はどこから来ているのでしょうか。
恐らくそれが誰の子であったとしても、人は子どもの前では、恥かしいこと、格好の悪いことはできないとの思いが根本にあるからではないでしょうか。そうすると、経営が苦しいときとか、これをやれば儲かるとの誘惑に駆られたときに、今行われていること又は行おうとしていることに対して、小さな子から「これ何?」「何で?」と尋ねられたとしたら、きちんと答えられるしょうか。もしそこで逡巡する気持ちが生じたら、それはきっとやましいことなのです。であれば、それはするべきではないことなのです。きちんと説明できることであれば、信念を持って行えばよいでしょう。

(6)仲間との接触・仲間づくり
これは異業種団体とか地域活動とか、とにかく自分の会社以外の外部の集団(集まり)の会員となることです。お金や労力がかかることはありますが、経営者を守り、或いは鼓舞する作用があるからです。自分一人で判断してやっていると踏み外すかも知れない道が必ずあります。
そんなとき相談相手になってくれる直接的な作用もありますが、「仲間に見られている」「迷惑は掛けられない」「恥ずかしい思いはしたくない」などの潜在的な思いが間接的に抑制を掛けてくれるのです。また「あいつが頑張っているから俺も」なんて自分を鼓舞する作用もありますから、積極的に外部の人の集まりへ参加するのは、良い意味でのバリアを持つことになりますので大変有意義です。
職業倫理の基準はこれらのことに限ったことではありませんが、要するに自分の心の中の倫理規準(基軸)を持っておくことが大切です。特に人の上に立つ経営者は、その職業において通常の人々よりも一段高い、倫理のハードルを持つ必要があるでしょう。真っ当な経営を行うためにも、経営者として自分を見失わないためにも、心に自分の倫理基準を持つようにしたいものです。
(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)


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〒547-0026 大阪市平野区喜連西4-7-16 石光ビル3F
社会保険労務士法人ラポール ㈱なにわ式賃金研究所
所長 西村 聡
TEL06-6701-5407 FAX06-6701-5412
MAIL:info@nishimura-roumu.com
H P:https://www.nishimura-roumu.com
23年02月03日 | Category: General
Posted by: nishimura
 2019年から施行された働き方改革関連法、コロナ前は毎日のように新聞紙上をにぎわせた「働き方改革」という言葉も、この3年間はコロナでかき消されたような感があります。しかしこの4月からも非常に大きな改正が控えています。それは残業代が現在の倍、つまり5割増になるという法改正です。

1.概要は以下の通りです。
   ◎2023年3月まで
    時間外労働の割増率は一律25%

   ◎2023年4月から
    60時間以下の時間外労働の割増率 25%
    60時間超の時間外労働の割増率 50%

 実は大企業は2010年(平成22年)4月からすでにこうなっており中小企業は長い間猶予されていたのですが、いよいよ来年4月から大企業と同じく60時間を超える時間外労働には5割増で支払わなければならないのです。これはコストが上がることだけでなく様々なところに影響が及ぶことが予想されます。

 まず第一に、コストアップ。残業の多い会社は今から試算しておく必要があり、後述する時間管理が出来なければ、コストアップは避けられません。現在の円安基調が継続すればほとんどの内需型中小企業は、燃料や原材料費がアップすることに加えて、人件費もアップしてしまうのです。
 価格転嫁できれば良いのかもしれませんが、原材料高による転嫁と違って、「60時間超の残業で生産しましたからその分、値上げしてください!」なんて言えるはずがありません。確実に利益を圧迫します。

 第二に労務管理が複雑になるということです。結論から申しあげると現状の中小企業の労働時間管理では60時間以下と、60時間超の時間外労働を切り分けて管理することはかなり困難な作業になるかと思われます。よっぽど上等な就業管理システムを導入すれば可能かもしれませんが、労務担当者の勤怠管理及び給与計算は負担感がかなり増すこととなるでしょう。

 第三にこれを契機に、未払い残業代への関心が高まることが予想されます。おそらく来年4月前後にはマスコミでも報道され、一部の労働者系の弁護士や労働組合がバックにつくなどして、きちんと計算されているかを会社に求めてくる可能性があります。特に残業代は2020年4月から請求権の消滅時効が2年から3年に延長されており、2025年には民法の規定に合わせて5年となる可能性もあり、放置しておくと加速度的に差額が累積するリスクが生じます。
残業代に関しては、計算方法や時間のとり方などどこかおかしいところがあることの方が一般的で、完璧に計算されていることの方が少ないというのが印象です。大きなリスクとなります。
 第四にこの問題に焦点を当てた労働基準監督署の臨検調査が厳しくなる可能性です。まだ来年度の行政運営方針は発表されていませんが、当然、労基署は重大な関心をもって調査に望むことになるでしょう。労基署の調査で違反を指摘されると申告してきた社員との問題としてだけでなく、全員に影響が及ぶこととなります。

2.今後求められる労働時間管理

上記のような60時間超による時間外労働のリスクを甘受する決意をした企業であるなら格別、やはりリスクは避けたいと考えるのであれば、今後の労働時間管理は以下のようになります。

   ◎1年単位の変形労働時間制の会社
    1ヶ月の時間外労働42時間×6か月=252時間 a
    1ヶ月の時間外労働60時間×6か月=360時間 b
     a+b=612時間
   ◎完全週休2日制または1ヶ月単位の変形労働時間制の会社
    1ヶ月の時間外労働45時間×6か月=270時間 a
    1ヶ月の時間外労働60時間×6か月=360時間 b
     a+b=630時間

 この範囲で収まっていない会社は、半年後に向けて今からこの範囲内に収まるような労働時間管理を行わなければならないでしょう。
(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)

〒547-0026 大阪市平野区喜連西4-7-16 石光ビル3F
社会保険労務士法人ラポール ㈱なにわ式賃金研究所
所長 西村 聡
TEL06-6701-5407 FAX06-6701-5412
MAIL:info@nishimura-roumu.com
H P: https://www.nishimura-roumu.com


23年02月01日 | Category: General
Posted by: nishimura
23年01月30日

2022年を振り返って

 昨年も新型コロナウイルスから解放されることは無く、またウクライナ戦争及び円安による物価の高騰に翻弄された年でした。新型コロナに関しては第8波に入りましたが、緊急事態宣言も自粛要請もなく、イベントや外国人観光客の受け入れも再開され、世間の様相はコロナ前と変わらない状況となっているようです。
新型コロナが流行し出した2020年春、これを克服して行くには、ワクチン、治療薬、そして集団免疫と言われていました。しかし最初に中国の武漢から始まったこの流行り病、3年経過して多くの感染者を出しても一向に波が収まることなく、第7波のように後へ行くほど波が高くなる現実を見た時、集団免疫という考え方は幻想だったのかもしれません。
 ワクチンは余るほど出回るようになりましたが、遅れていた治療薬に関し、塩野義製薬が開発した「ゾコーバ」、ようやく国産のコロナ治療薬として薬事承認され、これから大量生産されて町の調剤薬局にも出回ることになるでしょう。まだ有効性は投与しない場合より1日だけの改善効果のようですが、インフルエンザの「タミフル」と同様に5日間処方され、軽症者にも投与できることから、ほぼ季節性インフルエンザと同じ扱いに出来るのではないでしょうか?ただワクチンが開発されたときもこれがゲームチェンジャーになると言われたものが、必ずしもそうなっていない経験から安易な楽観視は禁物ですが、やはり期待を抱かざるを得ません。しかし現状でも陽性反応が出ると7日間の自宅待機が要請されますので、業務への支障が大きいことからまだ警戒は解くべきではないでしょう。

 ウクライナ戦争も昨年の大きなトピックでした。ロシアによる2月の侵攻時には、数日で首都キーウは陥落すると見られていました。ところが西側諸国の結束した支援とウクライナ軍の戦意の高さにロシア軍は難渋し、出口が分からなくなっているのが今の状況かと思います。戦争は始めるよりも終結させることの方が難しいと言われます。かつて太平洋戦争に突入した日本も経験したことです。一体、どのような出口戦略を描いているのでしょうか?
 ウクライナ戦争による食料不足と日米の金利差による円安も相まって、物価が想定外に上昇しました。もともと日銀も2%のインフレ目標を立てて大規模な金融緩和を行っていたものですが、外部要因により3%台の物価上昇となる一方で、肝心の賃金上昇幅はこれに追い付かず、実質賃金は目減りし、悪いインフレとなりつつあります。

 実際、最近の企業業績に悪影響を及ぼしているのはコロナよりも、電気代をはじめとするエネルギー価格の上昇と仕入れコストのアップです。なかなか売価に転嫁できない企業も多く、また転嫁したとしても底なしに原価が上昇する状況です。
こうなると一定期間ごとの為替相場により、売価を増減できる交渉をして行くことも必要になるかも知れません。ほとんどの中小企業は内需型であり、海外で安価に販売できるメリットよりも、物価上昇によるコスト高のデメリットの方が大きく影響しています。

 半導体不足も大きな影響をもたらしました。今やグローバルなサプライチェーンが寸断されると、仮に1%の供給不足でも99%がストップする現実を見ました。作りたくても作れない。そんな1年だったのではないでしょうか?かつては世界の半導体市場を席捲した日本。しかし今は見る影もありません。需要が縮小して行くばかりの日本は新興国に買い負けしている側面も否めません。

しかし光明もありました。
トヨタ自動車、NEⅭ、NTT、三菱UFJ銀行などが出資し、新しい半導体メーカー「Rapidus(ラピダス)」が設立され、最先端の国産半導体の量産を目指し、政府も700億円を投じて支援するようです。昔から言われていることではありますが、エネルギー、食糧、半導体など基軸となる産業は国産化が望ましいのは言うまでもありません。
1990年代から2000年代にかけて、日本のお家芸である製造業は中小企業までもが恐怖にかられるように中国へ進出しました。しかしその結果が今、どうなっているのか?
アメリカの国際的地位が相対的に低下していることも不安材料です。かつてアメリカの軍事力は2位から20位までの諸外国が束になっても叶わない突出した力をもっていました。世界の警察としてお節介なまでに世界の紛争に介入する姿勢、イラク戦争のように大量破壊兵器はなかったにもかかわらず、勇み足を冒すこともありましたが、それでもアメリカを信じていました。何故なら自由と民主主義が成熟した大人の社会だと認識していたからです。その土壌を構成するアメリカ国民がいる限り、おかしな方向へは進まず、抑制的に機動修正が図れる成熟した自由主義国家であるからこそ、世界も信任投票していたものが、そうとも言えなくなってきているように感じます。まさに混沌としている。
ぼやきが多くなったのは歳のせいでしょうか。

今年こそはコロナも収束宣言が出て、物価も安定し、緩やかに賃金も上昇して健全なインフレ状態になる日本、少なくとも安売りされる日本ではなくなることを願うばかりです。

末筆ではございますが、皆様にとって本年もご多幸の多い一年でありますよう、
ご活躍とご健康を心よりお祈り申し上げます。
(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)


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23年01月30日 | Category: General
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