●改正入管法の省令、安衛規則改正案明らかに(12月13日)
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政府は、入管法改正に伴い、特定技能資格で就労した外国人が帰国費用を捻出
できない場合、受入企業が負担することを義務づける規定を省令に明記する。
外国人が一時帰国を希望した場合に休暇を取得させることも義務として盛り込む。
また、来年1月から安衛規則を改正し、労災事故で死傷した外国人の国籍・地域と
在留資格の報告を事業者に義務づける。

●外国人材送り出し国との2国間協定を8カ国と締結へ(12月12日)
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政府は、改正入管法による新在留資格「特定技能」について、まずは多くの技能
実習生を日本に送り出しているベトナム、フィリピン、カンボジア、中国など
8カ国を中心に受け入れる方向で調整に入った。悪質ブローカーなどを排除するため、
労働者の権利保護を目的とした2国間協定を、これらの国との間で結ぶ。

●改正入管法が成立 2019年4月1日施行(12月8日)
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8日、改正出入国管理法が可決・成立した。新たな在留資格である「特定技能」の
創設が柱。日本語能力と技能の試験家に合格するか技能実習を終了した外国人に
「特定技能1号」、より高度な試験に合格し熟練技術を持つ人には「特定技能2号」の
資格が付与される。詳細は法務省令で定める。入国管理局は「出入国在留管理庁」に
改組される。