07年11月10日
1109 遺言書の日付
Q:自筆証書遺言の日付を「平成19年11月吉日」としようと思いますが、有効ですか?
A:民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効とされます。(最判昭54.5.31)
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
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A:民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効とされます。(最判昭54.5.31)
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07年11月10日22:11:57 |
Category: General
Posted by: iwatagyosei