07年10月16日
1016 生命保険の取扱
Q:被相続人の死亡退職金とか生命保険はどのように取扱ますか?
A:みなし相続財産とは、本来は被相続人の財産ではないが、相続人間の公平の観点から、相続財産に含むのが妥当だと解される財産を言います。
ご質問の死亡退職金とか生命保険金は相続税法上、「みなし相続財産」とされます。
特別受益の持ち戻し財産、寄与分の差引財産などは民法上のみなし財産に該当します。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
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A:みなし相続財産とは、本来は被相続人の財産ではないが、相続人間の公平の観点から、相続財産に含むのが妥当だと解される財産を言います。
ご質問の死亡退職金とか生命保険金は相続税法上、「みなし相続財産」とされます。
特別受益の持ち戻し財産、寄与分の差引財産などは民法上のみなし財産に該当します。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
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07年10月16日22:02:37 |
Category: General
Posted by: iwatagyosei
間朝 wrote:
契約者:夫 被保険者:夫&妻 受取人:夫&妻
(両方が生きている時は夫に年金が支払われ、夫が亡くなった場合妻に支払われる。)
この夫婦年金の場合、夫が亡くなった後、相続財産には含めず妻に確実に支払われるのでしょうか?