Q:公正証書遺言はどうすれば良いのですか?

A:公正証書遺言は、証人二人以上立会いの下、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授して、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせます。
遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認したあと、各自が署名押印し、公証人も署名押印します。
遺言書原本が公証人によって保管されるため、紛失・偽造・変造・隠匿などの危険がなく、最も安全確実な遺言といえます。検認手続も要りません。
反面、費用がかかり、遺言の存在および内容を秘密にできない、などの難点があります。


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