Q:遺言書の検認はどうしますか?

A:封印のある遺言書は勝手に開封することはできず、相続人の立会いの下、家庭裁判所で開封しなければなりません。
具体的には、遺言書を家庭裁判所に検認の申立をして検認手続を受けます。

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