Q:生命保険金などはどのように扱われますか?

A:生命保険金や退職手当金など、民法に規定する本来の相続や遺贈により取得した財産でなくても、経済的に見て相続や遺贈で財産を取得したものと同じ効果がある場合には、相続や遺贈により取得したものとみなして相続税の課税財産とされます。

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