10年04月01日
社長一人で考えることはしれている~社員にどんどん提案してもらおう!!
~社長一人で考えることはしれている~社員にどんどん提案してもらおう!!(H21.8月号の記事)
一つの仮説です。ワンマン社長の会社はそれ以上伸びないし、社長の器の範囲でしか成成長しない。
私はこんな風に考えています。しかし多くの中小企業で会社のことを考えているのは社長だけ、従業員はもくもくと目の前の作業をこなす
だけ。こんなことになっていない
でしょうか。 組織で仕事をする最大のメリットは何でしょうか?ちょっと考えてみてください・・・・・・・・・・。
私はこう思います。それは「相乗効果を発揮できること」だと。つまり1+1が2ではなく、3になったり4になったり、足し算の法則
ではなく掛け算の法則になること
です。自分も小さな小さな事務所を経営していますが、社長一人が考えることは高々しれています。もし会社を発展させたいとか大きくし
たいとか、少なくとも拡大志向の
経営観があるなら、相乗効果は絶対に必要です。そのためには社員を巻き込んで、考えることが大切なのです。
しかし何も仕掛けを作らないで、ただ「考えろ」「何か出せ」では実効を伴わないでしょう。そこで今回は、社員に会社を今よりもっと
良くする運動に巻き込む「提案制度」の制定をお勧めしたいと思います。
以下がその規定例です。
提案制度規程(例)
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規定は従業員の業務に関する創意工夫を奨励し、業務の改善による生産性の向上を図るとともに、従業員の経営参画意識を高
揚させ、好ましい職場風土の醸成と会社の反映に役立てることを目的とします。
(提案者)
第2条 提案の資格を有する者は、役員を除くすべての従業員(嘱託・アルバイト・パートを含む)とします。
2. 従業員は数人の連名を持って提案をなすことができます。
(提案事項)
第3条 第10条2項に掲げる項目以外の提案は、その内容及び範囲は制限しないものとします。但し建設的かつなるべく具体的であること
を要します。
第2章 手続き
(提案の種類)
第4条 提案は研究提案とアイデア提案の2種類とします。
2. 研究提案とは提案内容を実行し、その効果をともに報告できる提案をいいます。
3. アイデア提案とは提案内容の実行、効果確認のない着想段階の提案をいいます。
(提出方法)
第5条 提案は所定の提案書(アイデア提案は様式第1号、研究提案は様式第2号によって行い、会社に提出してください。
(会社の義務)
第6条 会社は日頃から従業員に対して創意工夫を奨励し、必要に応じてアドバイスを行い、提案活動が活性化するように指導、援助し
ます。
(提案の受理)
第7条 会社は記入必要記載事項の記入を確認すれば、原則的に内容に関わらず提案を受理します。
(提案の時期)
第8条 提案は随時提出することができます。
第3章 審 査
(提案審査員)
第9条 会社は提案審査員により、提出された提案書の審査を行います。
2. 提案審査員は役員で構成することを原則とし、場合により管理職にも審査員を委嘱することがあります。
(審査方法)
第10条 会社は採用提案、不採用提案、保留提案に区別することとします。
2. 以下の項目に該当する提案は不採用となります。
① 人事または給与、労働時間、就業規則等の労働条件に関するもの
② 役員、上司、先輩から指示命令のあったもの
③ すでに改善策の具体的検討に入っているもの
④ かつて採用されたものと内容的に同一のもの
⑤ 建設的でなく、単なる不平、不満、批判、要望的なもの
⑥ 一般的な注意喚起にとどまっているもの
⑦ 会社の経営方針とかけ離れていると判断されるもの
⑧ その他具体性に欠け、漠然とした内容で不明瞭なもの
(採用提案)
第11条 会社が第1条の目的に合致すると認めた提案を採用提案とします。
2. 会社は採用にあたり会社外の専門家の意見を聞くことができます。
(不採用提案)
第12条 会社が第1条の目的に合致しないと判断した提案を不採用提案とします。
(保留提案)
第13条 諸般の事情により当分の間採否を決定しないものは保留提案とします。
2. 保留提案は提出より1年間に限り保管され、採用提案にならなければ不採用提案となります。
(保留提案の再検討)
第14条 会社は保留提案の採否決定のため、提案者に提案の再調査、再検討を指示することができます。
(審査結果の通知)
第15条 会社は審査結果をその提案者またはグループに通知します。
2. 審査の結果、第16条の評価対象となった提案は、全社員に開示します。
第4章 評 価
(評価)
第16条 採用提案に対しては下記区分により報奨金を支給します。
研究 アイデア
金賞 90点以上 50,000円 90点以上 5,000円
銀賞 80~89点 30,000円 80~89点 3,000円
銅賞 70~79点 10,000円 70~79点 1,000円
2. 第1項の報奨金は採用通知を行ってから、1週間以内に直接本人またはグループの代表に手渡しで支給します。
3. 採用提案の内容によっては、配偶者等親族に対して第1項の報奨金を手交することがあります。
4. 報奨金の支給は、朝礼、全社集会など原則として全従業員の前で行います。
(年間表彰)
第17条 年間(1月から12月)を通じ3回以上受賞した従業員(グループを含む)は、年間表彰として更に50,000円を支給します。
2. 第1項の金額は翌年度の1月中に支給します。
第5章 実 施
(提案の実施)
第18条 採用提案となり会社が実施可能と判断したものは、実施時期、適用範囲などを勘案の上、随時実施することとします。
(附則)
第19条 この規程は平成 年 月 日より実施します。
そして上記に登場する様式1号、2号も以下のアドレスにご用意しました。よろしければご活用ください。
http://www.nishimura-roumu.com/cgi-bin/nishimurashakai/siteup.cgi?category=4&page=5
文責 特定社会保険労務士 西村 聡
もっと見る :http://www.nishimura-roumu.com
一つの仮説です。ワンマン社長の会社はそれ以上伸びないし、社長の器の範囲でしか成成長しない。
私はこんな風に考えています。しかし多くの中小企業で会社のことを考えているのは社長だけ、従業員はもくもくと目の前の作業をこなす
だけ。こんなことになっていない
でしょうか。 組織で仕事をする最大のメリットは何でしょうか?ちょっと考えてみてください・・・・・・・・・・。
私はこう思います。それは「相乗効果を発揮できること」だと。つまり1+1が2ではなく、3になったり4になったり、足し算の法則
ではなく掛け算の法則になること
です。自分も小さな小さな事務所を経営していますが、社長一人が考えることは高々しれています。もし会社を発展させたいとか大きくし
たいとか、少なくとも拡大志向の
経営観があるなら、相乗効果は絶対に必要です。そのためには社員を巻き込んで、考えることが大切なのです。
しかし何も仕掛けを作らないで、ただ「考えろ」「何か出せ」では実効を伴わないでしょう。そこで今回は、社員に会社を今よりもっと
良くする運動に巻き込む「提案制度」の制定をお勧めしたいと思います。
以下がその規定例です。
提案制度規程(例)
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規定は従業員の業務に関する創意工夫を奨励し、業務の改善による生産性の向上を図るとともに、従業員の経営参画意識を高
揚させ、好ましい職場風土の醸成と会社の反映に役立てることを目的とします。
(提案者)
第2条 提案の資格を有する者は、役員を除くすべての従業員(嘱託・アルバイト・パートを含む)とします。
2. 従業員は数人の連名を持って提案をなすことができます。
(提案事項)
第3条 第10条2項に掲げる項目以外の提案は、その内容及び範囲は制限しないものとします。但し建設的かつなるべく具体的であること
を要します。
第2章 手続き
(提案の種類)
第4条 提案は研究提案とアイデア提案の2種類とします。
2. 研究提案とは提案内容を実行し、その効果をともに報告できる提案をいいます。
3. アイデア提案とは提案内容の実行、効果確認のない着想段階の提案をいいます。
(提出方法)
第5条 提案は所定の提案書(アイデア提案は様式第1号、研究提案は様式第2号によって行い、会社に提出してください。
(会社の義務)
第6条 会社は日頃から従業員に対して創意工夫を奨励し、必要に応じてアドバイスを行い、提案活動が活性化するように指導、援助し
ます。
(提案の受理)
第7条 会社は記入必要記載事項の記入を確認すれば、原則的に内容に関わらず提案を受理します。
(提案の時期)
第8条 提案は随時提出することができます。
第3章 審 査
(提案審査員)
第9条 会社は提案審査員により、提出された提案書の審査を行います。
2. 提案審査員は役員で構成することを原則とし、場合により管理職にも審査員を委嘱することがあります。
(審査方法)
第10条 会社は採用提案、不採用提案、保留提案に区別することとします。
2. 以下の項目に該当する提案は不採用となります。
① 人事または給与、労働時間、就業規則等の労働条件に関するもの
② 役員、上司、先輩から指示命令のあったもの
③ すでに改善策の具体的検討に入っているもの
④ かつて採用されたものと内容的に同一のもの
⑤ 建設的でなく、単なる不平、不満、批判、要望的なもの
⑥ 一般的な注意喚起にとどまっているもの
⑦ 会社の経営方針とかけ離れていると判断されるもの
⑧ その他具体性に欠け、漠然とした内容で不明瞭なもの
(採用提案)
第11条 会社が第1条の目的に合致すると認めた提案を採用提案とします。
2. 会社は採用にあたり会社外の専門家の意見を聞くことができます。
(不採用提案)
第12条 会社が第1条の目的に合致しないと判断した提案を不採用提案とします。
(保留提案)
第13条 諸般の事情により当分の間採否を決定しないものは保留提案とします。
2. 保留提案は提出より1年間に限り保管され、採用提案にならなければ不採用提案となります。
(保留提案の再検討)
第14条 会社は保留提案の採否決定のため、提案者に提案の再調査、再検討を指示することができます。
(審査結果の通知)
第15条 会社は審査結果をその提案者またはグループに通知します。
2. 審査の結果、第16条の評価対象となった提案は、全社員に開示します。
第4章 評 価
(評価)
第16条 採用提案に対しては下記区分により報奨金を支給します。
研究 アイデア
金賞 90点以上 50,000円 90点以上 5,000円
銀賞 80~89点 30,000円 80~89点 3,000円
銅賞 70~79点 10,000円 70~79点 1,000円
2. 第1項の報奨金は採用通知を行ってから、1週間以内に直接本人またはグループの代表に手渡しで支給します。
3. 採用提案の内容によっては、配偶者等親族に対して第1項の報奨金を手交することがあります。
4. 報奨金の支給は、朝礼、全社集会など原則として全従業員の前で行います。
(年間表彰)
第17条 年間(1月から12月)を通じ3回以上受賞した従業員(グループを含む)は、年間表彰として更に50,000円を支給します。
2. 第1項の金額は翌年度の1月中に支給します。
第5章 実 施
(提案の実施)
第18条 採用提案となり会社が実施可能と判断したものは、実施時期、適用範囲などを勘案の上、随時実施することとします。
(附則)
第19条 この規程は平成 年 月 日より実施します。
そして上記に登場する様式1号、2号も以下のアドレスにご用意しました。よろしければご活用ください。
http://www.nishimura-roumu.com/cgi-bin/nishimurashakai/siteup.cgi?category=4&page=5
文責 特定社会保険労務士 西村 聡
もっと見る :http://www.nishimura-roumu.com