10年12月11日
【妻が先に40歳に!介護保険料はどうなるの?】
Q: この度人事部へ異動となり、労務管理担当になりました。社会保険関連の引継ぎを していての素朴な疑問です。現在私は36歳。私の扶養家族である専業主婦の妻が、来 月40歳になります。介護保険料は40歳以上が徴収されるとのことですが、妻の介護 保険料は私の給与の中から徴収されるのでしょうか?ちなみに当社は全国健康保険協 会(協会けんぽ)に加入しています。
A: 社会保険の仕組みは細かく複雑なので、自分が担当となってみて初めて知ることも 多いですね。ご質問のケースを結論から申し上げると、先に40歳になった奥様の介 護保険料は、ご主人の給与からは徴収されません。介護保険料の徴収は、ご自身が40 歳になった時点から始まります。ご理解のとおり、介護保険料は40歳以上の方に支払 い義務がありますが、協会けんぽでは65歳未満の場合、介護保険料の負担を被保険者 (今回の場合はご主人)だけに求めています。この考え方は通常の健康保険料も同じ です。被扶養者である奥様の負担はそもそも存在しません。独身の方には不公平感が あるかもしれませんが、しかしこれは「健康保険が加入者全員で負担額を支え合って いる」という考え方からきています。助け合いの精神ですね。
A: 社会保険の仕組みは細かく複雑なので、自分が担当となってみて初めて知ることも 多いですね。ご質問のケースを結論から申し上げると、先に40歳になった奥様の介 護保険料は、ご主人の給与からは徴収されません。介護保険料の徴収は、ご自身が40 歳になった時点から始まります。ご理解のとおり、介護保険料は40歳以上の方に支払 い義務がありますが、協会けんぽでは65歳未満の場合、介護保険料の負担を被保険者 (今回の場合はご主人)だけに求めています。この考え方は通常の健康保険料も同じ です。被扶養者である奥様の負担はそもそも存在しません。独身の方には不公平感が あるかもしれませんが、しかしこれは「健康保険が加入者全員で負担額を支え合って いる」という考え方からきています。助け合いの精神ですね。