Q: この度人事部へ異動となり、労務管理担当になりました。社会保険関連の引継ぎを  していての素朴な疑問です。現在私は36歳。私の扶養家族である専業主婦の妻が、来  月40歳になります。介護保険料は40歳以上が徴収されるとのことですが、妻の介護  保険料は私の給与の中から徴収されるのでしょうか?ちなみに当社は全国健康保険協  会(協会けんぽ)に加入しています。

A: 社会保険の仕組みは細かく複雑なので、自分が担当となってみて初めて知ることも  多いですね。ご質問のケースを結論から申し上げると、先に40歳になった奥様の介   護保険料は、ご主人の給与からは徴収されません。介護保険料の徴収は、ご自身が40  歳になった時点から始まります。ご理解のとおり、介護保険料は40歳以上の方に支払  い義務がありますが、協会けんぽでは65歳未満の場合、介護保険料の負担を被保険者  (今回の場合はご主人)だけに求めています。この考え方は通常の健康保険料も同じ  です。被扶養者である奥様の負担はそもそも存在しません。独身の方には不公平感が  あるかもしれませんが、しかしこれは「健康保険が加入者全員で負担額を支え合って  いる」という考え方からきています。助け合いの精神ですね。