Q:最も適切なものは?
1、生命保険会社の介護保険・介護特約は、所定の要介護状態になった場合、一定期間(回数)または一定年齢までに限って保険金を受取れる。
2、生命保険会社の場合、主契約や特約で介護保障に加入する以外に、「保障内容変更(移行)制度」を活用し、保険料払込期間中にいつでも介護保障に変更することができる。
3、損害保険会社の介護保険(介護補償保険)・介護特約は、所定の要介護状態になった場合、保険期間を終身補償としているものが主流となっている。
4、損害保険会社の介護保険(介護補償保険)・介護特約は、所定の要介護状態になった場合、実際に負担した費用についてのみ、保険金の範囲内で受取れる。

A:3

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