07年05月13日
契約者配当金(あと35日)
Q:誤っているものはどれか?
1、有配当保険で、契約者配当金が初めて支払われる時期は、保険契約が開始してから丸2年後であり、3年目配当方式と呼ばれる。
2、配当金の支払い方法としては、積立、相殺、保険金買増、現金払いの4通りがある。
3、準有配当保険で、契約者配当金の支払時期は最初が6年目でその後は5年毎に利差益のみを配当利源として支払われる。
4、保険会社に積み立てられる配当金への利息は、予定利率と同じ利率が適用されるので、契約終了時まで変更されることはない。
A:4
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07年05月13日18:47:00 |
Category: General
Posted by: iwatagyosei