Q:婚姻はどうすれば成立しますか?

A:1、形式的要件 婚姻は、戸籍法の定めるところにより、これを届け出ることによって効力を生じます。
届出は、当事者双方および成年の証人二人以上から、口頭または署名した書面で行います。
2、実質的要件 
婚姻の意思があること。
男性は18歳、女性は16歳に達していること。
配偶者があるものは、重ねて婚姻はできない。
等の要件を満たさないと婚姻届は受理されません。


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