Q:相続権を失う場合はどのような時ですか?

A:相続人となるべき者が、故意に被相続人を殺したり、詐欺や脅迫によって遺言書を書かせたりした場合などに、法律上当然に相続人としての資格を失うことを“欠格”といいます。
被相続人を虐待し、または重大な侮辱を加えたり、相続人に著しい非行があった場合に、
被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって、その相続権を失わせることを“廃除”といいます。
この欠格または廃除によって、相続人であっても相続権を失います。

にほんブログ村 その他生活ブログへ
今、何位?
にほんブログ村 その他生活ブログ 雑学・豆知識へ
ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内