Q:父が死亡しました。何か手続が必要ですか?

A:前回の続きです。
所得税の納税義務者が死亡した場合には、その相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人にかかる所得税の確定申告をし、所得税を納付しなければなりません。
これを通常、準確定申告といいます。

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ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
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