Q:それぞれの遺言について説明してください。

A:まず自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付および指名を自書し、これに押印します。
長所は作成が簡単で、費用も不要、遺言の存在、内容を秘密にしておくことが出来るなどがあります。
短所は法定の様式を欠いていると無効となるため、ある程度の知識が必要、遺言書の紛失・偽造・変造・隠匿などの危険性がある、検認手続が必要、などがあげられます。

にほんブログ村 その他生活ブログへ
今、何位?
にほんブログ村 その他生活ブログ 雑学・豆知識へ
ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内
電子定款マップ