07年11月25日
1125 遺留分減殺請求権
Q:遺留分の減殺請求について教えてください。
A:遺留分が侵害された場合、遺留分を持つ相続人(遺留分権利者)およびその承継人(相続分譲受人など)は、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができます。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
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A:遺留分が侵害された場合、遺留分を持つ相続人(遺留分権利者)およびその承継人(相続分譲受人など)は、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができます。
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07年11月25日23:13:20 |
Category: General
Posted by: iwatagyosei