Q:後見監督人は必ず選任しなければなりませんか?

A:後見監督人は、家庭裁判所が必要あると認めた時は、本人、親族、後見人等からの請求または職権に基づき、後見監督人を選任することができます。
(保佐監督人、補助監督人もこれに準じます)
監督人の資格には法律上の制限が無く、法人の監督人、複数の監督人も可能です。

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