07年12月04日
成立した労働契約法
詳細な民主党案でなく、簡潔な政府案に修正をかけた内容で成立した。連合談話は、法解釈の助けとなる。
法案
修正事項
連合談話
《就業形態の多様化、個別労働関係紛争の増加等に対応し、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資するようにするため、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則及び労働契約と就業規則との関係等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。》
多くの職場では、判例法理を社会保険労務士が述べたとしても、裁判して結果が出るまでは大丈夫という慣れた見解がある。労働基準法はあくまでも強行法規で限定された性質のものであり、職場のルールとしての法律としては考えられていない。つまり、「規範」を示す法律すなわち労働=職場民法が欠落していた状態であった。「労務管理」によりそれは十分に補えるが、労働契約法の方がストレートである。
「規範」乃至は「公理」であることが民法の原則であるから、もはや裁判するまでもなく結果は出せるのである。これに関する紛争は、個別労使紛争解決機関で行なう。
法案
修正事項
連合談話
《就業形態の多様化、個別労働関係紛争の増加等に対応し、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資するようにするため、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則及び労働契約と就業規則との関係等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。》
多くの職場では、判例法理を社会保険労務士が述べたとしても、裁判して結果が出るまでは大丈夫という慣れた見解がある。労働基準法はあくまでも強行法規で限定された性質のものであり、職場のルールとしての法律としては考えられていない。つまり、「規範」を示す法律すなわち労働=職場民法が欠落していた状態であった。「労務管理」によりそれは十分に補えるが、労働契約法の方がストレートである。
「規範」乃至は「公理」であることが民法の原則であるから、もはや裁判するまでもなく結果は出せるのである。これに関する紛争は、個別労使紛争解決機関で行なう。