Q:○ですか×ですか? 
収入保障保険は、死亡保険金を年金で受け取る生命保険であり、年金の受取回数には最低保証年数が設けられています。
年金で受け取るため、遺族年金をベースに計算した遺族の生活資金の不足分を補うライフプランが設計しやすい。
A:○
収入保障保険は、死亡保険金を年金で受け取ることが出来、
毎年確実に収入が得られるため、遺族年金では不足する遺族の生活資金を補う商品として活用できます。
年金の受取回数には最低保証年数が設けられています。
(参考)
平成15年12月に収入保障保険・年金払特約付養老保険(法人受取契約)の受取年金の取扱が示された。
支払事由発生前から年金で支払う旨の約定している収入保障保険ならびに年金払特約付
養老保険(法人受取契約)について、法人は年金受取のつど、益金計上して差し支えない。
ただし、年金支払開始時または年金支払開始後に年金の一部を一括受取した場合は、利益操作を抑止する観点から、その時点の未払年金原価を全額益金計上することになっている。
(例)
法人が収入保障保険に加入し、死亡事故が発生し、毎年100万円、10年間にわたり年金を受け取る。
1、 毎年100万円を受け取る
(借方) 現金 100万円  (貸方) 雑収入 100万円
2、 年金開始後6年間にわたり毎年100万円を受け取った後、一部一括払いで152万円を一時金で受け取り、7年目以降は年金額を60万円に減額
1) 1年目から6年目
(借方) 現金 100万円  (貸方) 雑収入 100万円
2) 一部一括払いで152万円を一時金で受け取ったとき
(借方) 現金 152万円  (貸方) 雑収入 380万円
未収金 228万円
3) 7年目から10年目 
(借方) 現金 60万円  (貸方) 未収金 57万円
              雑収入  3万円


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