07年04月11日
普通火災保険の税務(あと67日)
Q:個人事業主を契約者とする普通火災保険の税務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか?
1、事業用の建物・什器等の資産が、火災による損害を受けたことにより受取った損害保険金が、滅失した資産の帳簿価格を超過した場合は、その超過額は事業所得の収入金額に算入する。
2、商品などの棚卸資産が、火災による損害を受けたことにより受取った損害保険金は、事業所得の収入金額に算入する。
3、契約者が所有する店舗併用住宅を保険の目的とする普通火災保険では、店舗部分に対する保険料のみ必要経費とすることができる。
4、必要経費として処理できる保険料の額は、その年に対応する期間分のみであるが、継続記録を有し、毎年同じ処理を行う場合は、支払期日1年以内の保険料は、その全額を支払った年の必要経費とすることができる。
A:1
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07年04月11日21:44:46 |
Category: General
Posted by: iwatagyosei