Q:将来型の任意後見契約について説明してください。

A:十分な判断能力を有する本人が契約締結の時点では受任者に後見事務の委託をせず、将来自己の判断能力が低下した時点で、はじめて任意後見人による保護を受けようとする場合の契約形態です。この契約形態の場合には任意後見監督人が選任された時点から契約の効力が生ずる旨の条項を公正証書に記載することになります。

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ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
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