07年01月20日
続!税理士も人の子です。確定申告書をチェックしましょう。
こんにちは。
お金とくらしのセカンドオピニオンの総合的ファイナンシャルプランナー西村和敏in宮城・仙台です。
先日の「税理士はミスを認めない」の記事に税理士さんらしき人から、間違っているとのコメントをいただきました。
ななめ読みをされたのかと思いますが、その税理士さんはななめ読みため、ちょっと勘違いをされてのコメントのようでした。
でもななめ読みでも勘違いされる文章を書いたのは私なので反省です。
さて、
この時期、税理士は源泉徴収の納付書書き、償却資産税の申告書書き、法定調書合計書書きで忙しくなってきています。
そこにすぐ確定申告の時期がやってきます。
更にいつもより多い12月決算の法人の申告もあり、忙しくなります。
忙しいゆえにミスもします。
素人でもできる確定申告書のミス発見の例をまたあげますね。
それは・・・
扶養親族と生年月日。
「こどもが社会人になったので扶養親族から抜けた。」
「親が退職して収入が無いので扶養親族に入れる。(父母二人分も)」
こういった情報が反映されていないことがあります。
親が障害者になっていたりすることもあります。
税理士からは
「それは納税者がきちんと言ってくれなきゃ。」
との意見がありそうです。
しかし、納税者は素人です。
家族の変動が確定申告に影響があるとは、わからないからお金を払ってプロである税理士に頼んでいるわけですから。税理士に最新の注意を払っていただきたいものです。
そして、生年月日。
税理士は確定申告には大抵専用ソフトを使っています。さすがに生年月日の数字を間違えることは無いと思いますが、じつは、生年月日を入力する際に、ほんの少しチェックを間違えて、大変なことになるのに気づかないことがあります。
それは・・・・・。
元号。
例えば、平成2年生まれのこどもなのに、昭和のところにチェックをしてしまい昭和2年生まれの老親になってしまう。
生年月日とかの条件を正しく入力すればソフトはきちんと所得控除を計算してくれますが、入力自体を間違えれば、パソコンは正直ですから、所得控除も間違ってしまいます。
ぜひ、お手元の確定申告書の生年月日と扶養親族のところを見直してみてください。
お金とくらしのセカンドオピニオンの総合的ファイナンシャルプランナー西村和敏in宮城・仙台です。
先日の「税理士はミスを認めない」の記事に税理士さんらしき人から、間違っているとのコメントをいただきました。
ななめ読みをされたのかと思いますが、その税理士さんはななめ読みため、ちょっと勘違いをされてのコメントのようでした。
でもななめ読みでも勘違いされる文章を書いたのは私なので反省です。
さて、
この時期、税理士は源泉徴収の納付書書き、償却資産税の申告書書き、法定調書合計書書きで忙しくなってきています。
そこにすぐ確定申告の時期がやってきます。
更にいつもより多い12月決算の法人の申告もあり、忙しくなります。
忙しいゆえにミスもします。
素人でもできる確定申告書のミス発見の例をまたあげますね。
それは・・・
扶養親族と生年月日。
「こどもが社会人になったので扶養親族から抜けた。」
「親が退職して収入が無いので扶養親族に入れる。(父母二人分も)」
こういった情報が反映されていないことがあります。
親が障害者になっていたりすることもあります。
税理士からは
「それは納税者がきちんと言ってくれなきゃ。」
との意見がありそうです。
しかし、納税者は素人です。
家族の変動が確定申告に影響があるとは、わからないからお金を払ってプロである税理士に頼んでいるわけですから。税理士に最新の注意を払っていただきたいものです。
そして、生年月日。
税理士は確定申告には大抵専用ソフトを使っています。さすがに生年月日の数字を間違えることは無いと思いますが、じつは、生年月日を入力する際に、ほんの少しチェックを間違えて、大変なことになるのに気づかないことがあります。
それは・・・・・。
元号。
例えば、平成2年生まれのこどもなのに、昭和のところにチェックをしてしまい昭和2年生まれの老親になってしまう。
生年月日とかの条件を正しく入力すればソフトはきちんと所得控除を計算してくれますが、入力自体を間違えれば、パソコンは正直ですから、所得控除も間違ってしまいます。
ぜひ、お手元の確定申告書の生年月日と扶養親族のところを見直してみてください。
07年01月20日19:00:00 |
Category: 税理士のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv