08年03月18日
「行政法 第4回目」
こんばんは。
松田です。
今回から、
最重要である、行政救済法に入りました。
しっかりと復習しましょう。
「行政法 第4回目」復習のポイントです。
1.行政手続法に定める「申請」について
説明して下さい。
2.行政手続法に定める「不利益処分」について
説明して下さい。
3.地方公共団体の機関がする
処分、届出、行政指導、命令等を定める行為
について
行政手続法が適用されるかについて説明して下さい。
4.審査基準について説明して下さい。
5.標準処理期間について説明して下さい。
6.処分基準について説明して下さい。
7.不利益処分をしようとする場合には、
どのような手続きが必要となりますか?
8.聴聞の「主宰者」について説明して下さい。
9.参加人について説明して下さい。
10.聴聞の通知と教示について説明して下さい。
11.不利益処分の名あて人となるべき者の所在が
不明な場合について説明して下さい。
12.文書等の閲覧について説明して下さい。
13.当事者や参加人が一部不出頭の場合の
聴聞について説明して下さい。
14.聴聞調書と報告書について説明して下さい。
復習が終わったら、
ポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓
松田です。
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最重要である、行政救済法に入りました。
しっかりと復習しましょう。
「行政法 第4回目」復習のポイントです。
1.行政手続法に定める「申請」について
説明して下さい。
2.行政手続法に定める「不利益処分」について
説明して下さい。
3.地方公共団体の機関がする
処分、届出、行政指導、命令等を定める行為
について
行政手続法が適用されるかについて説明して下さい。
4.審査基準について説明して下さい。
5.標準処理期間について説明して下さい。
6.処分基準について説明して下さい。
7.不利益処分をしようとする場合には、
どのような手続きが必要となりますか?
8.聴聞の「主宰者」について説明して下さい。
9.参加人について説明して下さい。
10.聴聞の通知と教示について説明して下さい。
11.不利益処分の名あて人となるべき者の所在が
不明な場合について説明して下さい。
12.文書等の閲覧について説明して下さい。
13.当事者や参加人が一部不出頭の場合の
聴聞について説明して下さい。
14.聴聞調書と報告書について説明して下さい。
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08年03月18日
「行政法 第3回目」
こんばんは。
松田です。
バタバタしておりまして、
更新が大変遅れました。
申し訳ありません。
「行政法 第3回目」復習ポイントです。
1.拘束力について説明して下さい。
2.公定力について説明して下さい。
3.不可争力について説明して下さい。
4.不可変更力について説明して下さい。
5.自力執行力について説明して下さい。
6.瑕疵が重大かつ明白な行政行為の
効力について説明して下さい。
7.行政行為の取消と撤回について説明して下さい。
(それぞれの意義、権利者、効果について)
8.行政上の強制執行と
行政上の即時強制の違いを説明して下さい。
9.代執行の要件について説明して下さい。
10.代執行の手続きについて説明して下さい。
11.行政上の強制徴収について説明して下さい。
12.執行罰について説明して下さい。
13.行政刑罰と行政上の秩序罰の
違いについて説明して下さい。
14.執行罰の過料と秩序罰の過料
について説明して下さい。
復習が終わったら、
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2.公定力について説明して下さい。
3.不可争力について説明して下さい。
4.不可変更力について説明して下さい。
5.自力執行力について説明して下さい。
6.瑕疵が重大かつ明白な行政行為の
効力について説明して下さい。
7.行政行為の取消と撤回について説明して下さい。
(それぞれの意義、権利者、効果について)
8.行政上の強制執行と
行政上の即時強制の違いを説明して下さい。
9.代執行の要件について説明して下さい。
10.代執行の手続きについて説明して下さい。
11.行政上の強制徴収について説明して下さい。
12.執行罰について説明して下さい。
13.行政刑罰と行政上の秩序罰の
違いについて説明して下さい。
14.執行罰の過料と秩序罰の過料
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08年03月15日
社長の右腕
こんにちは。
松田です。
弁護士・税理士・司法書士・
社会保険労務士・行政書士など、
士業の方で、
企業から依頼を受ける場合は、
社長の右腕になるような気持ちで
仕事をしなければなりません。
インターネットで、
こんなサイトを見つけました。
「社長の右腕.COM」
オモシロいタイトルです。
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ありがとうございます。
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松田です。
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08年03月12日
「行政法 第2回目」
こんばんは。
松田です。
行政法に入り、
頭が混乱している人もいるのでは
ないでしょうか?
しっかりと復習して、
行政法のコツをつかんで下さい。
それでは、
「行政法 第2回目」復習のポイントです。
1.法規命令と行政規則について説明して下さい。
2.行政計画と救済手続の関係
について説明して下さい。
3.行政指導について説明して下さい。
4.法律行為的行政行為について説明して下さい。
5.準法律行為的行政行為について説明して下さい。
6.命令的行為について説明して下さい。
7.形成的行為について説明して下さい。
8.覊束行為について説明して下さい。
9.裁量行為について説明して下さい。
10.覊束裁量について説明して下さい。
11.自由裁量について説明して下さい。
12.8〜12の行為と取消訴訟について説明して下さい。
13.行政行為の附款について説明して下さい。
14.違法な附款について説明して下さい。
復習が終わったら、
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ないでしょうか?
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1.法規命令と行政規則について説明して下さい。
2.行政計画と救済手続の関係
について説明して下さい。
3.行政指導について説明して下さい。
4.法律行為的行政行為について説明して下さい。
5.準法律行為的行政行為について説明して下さい。
6.命令的行為について説明して下さい。
7.形成的行為について説明して下さい。
8.覊束行為について説明して下さい。
9.裁量行為について説明して下さい。
10.覊束裁量について説明して下さい。
11.自由裁量について説明して下さい。
12.8〜12の行為と取消訴訟について説明して下さい。
13.行政行為の附款について説明して下さい。
14.違法な附款について説明して下さい。
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08年03月11日
決め付けないで下さい!
おはようございます。
松田です。
自分は、
自分の目で見たものしか信用しない。と、
言う人がいます。
でも、人は、
見たものを信じるのではなく、
信じているものしか見えないそうです。
例えば、
UFOを見たとしても、
その存在を信じている人には見えます。
でも、
信じていない人には、見えないのです。
見えないと言うより、
否定するのですね。
飛行機の見間違いではないか?
大きな鳥ではないか?
会社や人間関係でも、同じことが言えます。
あの人は、いつもサボる。
あの人は、ウソをつく。
という、先入観で見てしまうと、
その部分だけが見えてしまいます。
ヘンな先入観をもっていませんか?
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松田です。
自分は、
自分の目で見たものしか信用しない。と、
言う人がいます。
でも、人は、
見たものを信じるのではなく、
信じているものしか見えないそうです。
例えば、
UFOを見たとしても、
その存在を信じている人には見えます。
でも、
信じていない人には、見えないのです。
見えないと言うより、
否定するのですね。
飛行機の見間違いではないか?
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