おはようございます。
松田です。


行政書士試験を勉強している方必見!

NIKKEI NETより
↓↓↓
神社への市有地無償提供は違憲 最高裁大法廷
北海道砂川市が市有地を神社に無償提供していることが憲法の
「政教分離原則」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は20日、違憲判断を示した。

ただ、原告の求めた神社の撤去以外に解決策を検討すべきとして、
審理を札幌高裁に差し戻した。

最高裁が政教分離原則に基づき違憲判断を示すのは、
1997年の愛媛玉ぐし料訴訟以来、2件目。

公有地を無償で宗教施設に貸与しているケースは他の自治体でも少なくないとされ、
判決は影響を与えそうだ。

争われたのは、北海道砂川市にある「空知太神社」。
70年に地元町内会が、町内会館と神社を一体にした施設を市有地に建設し、
市は無償使用を認めていた。

一、二審判決は違憲と判断して、神社の撤去を命じた。 (15:23)

↑↑↑
ここまで。


日本国憲法では、
「信教の自由」を保障しています。

どのような宗教を信仰するかは自由ということです。


その「信教の自由」を、
補完するために、治と宗を分ける、
「政教分離」という制度も保障されています。

この原則は、
特定の宗教に
政治力が働き、
その宗教が、優遇されたり、
逆に、
冷遇されたりすることで、
国民が「信教の自由」を侵害されないようにするための
原則です。


「政教分離の原則」の判例は、
大阪府の地蔵の訴訟や
津市の地鎮祭の訴訟や
愛媛県の玉ぐしの訴訟がありますが、

憲法違反とされたのは、
愛媛県玉ぐし訴訟と、
今回の裁判だけです。

勉強がんばりましょう!!




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10年01月22日 | Category: 行政書士受験対策
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

とうとう、
最後の法令科目、
「商法・会社法」に入りました。

本試験でも、
難問ばかりの科目ですが、

重要なところ、
繰り返し出題されているところは、
確実に得点できるようにしましょう。

それでは、
平成20年4月21日授業分、
「商法・会社法 第1回目」
復習のポイントです。

1.商人とはどのような者のことを言いますか?
説明して下さい。

2.商人と商行為の関係について説明して下さい。

3.商号の選定についての
原則と例外について説明して下さい。

4.支配人の権限について説明して下さい。

5.当事者が商人であるか否かに関係なく、
商行為であれば適用される商法
の規定について説明して下さい。

6.当事者の一方が商人である場合に
適用される商法の規定について説明して下さい。

7.当事者の双方が商人である場合に
適用される商法の規定について説明して下さい。

8.株式会社の定款について説明して下さい。

9.株式会社の発起設立について説明して下さい。

10.株式会社の募集設立について説明して下さい。




復習が終わったら、
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08年04月24日 | Category: 行政書士受験対策
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

平成20年4月11日、授業分、
「行政法 第11回目」復習のポイントです。

1.地方公共団体の長の補助機関
について説明して下さい。

2.地方公共団体に置かなければならない、
行政委員会・行政委員について説明して下さい。

3.長の議会に対する拒否権について説明して下さい。

4.議会の長に対する不信任議決
について説明して下さい。

5.包括外部監査契約について説明して下さい。

6.個別外部監査契約について説明して下さい。

7.自治事務に対して、どのような関与がなされますか?

8.法定受託事務に対して、
どのような関与がなされますか?

9.国と地方公共団体との間の
紛争処理について説明して下さい。

10.地方公共団体間の
紛争処理について説明して下さい。




復習が終わったら、
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08年04月13日 | Category: 行政書士受験対策
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

今回と次回は地方自治法です。

平成20年4月7日、授業分
「行政法 第10回目」復習のポイントです。

1.普通地方公共団体について説明して下さい。

2.特別地方公共団体について説明して下さい。

3.市の種類と、人口要件について説明して下さい。

4.住民の選挙権について説明して下さい。

5.住民の被選挙権について説明して下さい。

6.直接請求権について説明して下さい。

7.住民監査請求・住民訴訟について説明して下さい。

8.地方公共団体の事務について説明して下さい。

9.条例と罰則について説明して下さい。

10.条例と法令の関係について説明して下さい。




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08年04月13日 | Category: 行政書士受験対策
Posted by: roudoumondai
こんばんは。
松田です。

今回の国家賠償制度・損失補償制度までが、
「行政救済法」という重要項目となります。

しっかりと復習しましょう。

それでは、
平成20年4月3日授業分、
「行政法 第9回目」復習のポイントです。


国家賠償制度・損失補償制度
1.国家賠償制度と損失補償制度の
違いについて説明して下さい。

2.公権力責任の「公権力の行使」
について説明して下さい。

3.公権力責任の「公務員」について説明して下さい。

4.公権力責任の「職務を行うについて」
の説明をして下さい。

5.国会議員の立法行為(立法不作為)
について違法の判断をうけるか説明して下さい。

6.裁判官の裁判について
違法の判断をうけるか説明して下さい。

7.公権力責任において
公務員個人の責任について説明して下さい。

8.公権力責任での求償権について説明して下さい。

9.国家賠償法 第2条の
「公の営造物」について説明して下さい。

10.公の営造物の設置または管理に瑕疵があるとは、どのような状態を指しますか?

11.営造物責任での求償権について説明して下さい。

12.損失補償制度における
「正当な補償」について説明して下さい。


行政機関情報公開法

13.開示請求があった場合の
行政機関の長の義務について説明して下さい。

14.開示決定等と
開示決定の実施方法の申出について説明して下さい。

15.情報公開・個人情報保護審査会の
調査権限について説明して下さい。



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08年04月07日 | Category: 行政書士受験対策
Posted by: roudoumondai
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