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おはようございます。
松田です。

顧問先の従業員のAさんという女性から
年金の加入期間調査の依頼を受けました。

Aさんから、職歴をお聞きしたところ、

昭和46年4月〜 昭和49年頃 
B社勤務(厚生年金加入)

昭和49年頃〜昭和53年頃   
C社勤務(厚生年金加入)

昭和54年頃〜昭和62年頃    
国民年金加入

昭和63年頃〜現在まで      
D社勤務(厚生年金)
ということでした。

早速、社会保険事務所で、
年金加入期間の照会をしたところ、

昭和46年4月〜 昭和48年4月  厚生年金加入
昭和49年1月〜昭和54年1月   厚生年金加入
昭和62年8月〜現在まで 厚生年金加入

Aさんが言っていた、
国民年金の記録が出てこない。。。

昭和54年2月〜昭和62年7月までの
102ヵ月分。8年6ヵ月。
が空白になっています。。。


そんなときは、

その当時の名前(特に女性の場合)や
その当時の住所
により、
別の番号での国民年金の加入期間が
出てくる可能性が高いです。

Aさんの場合も、
その当時の住所で、別の番号が出てきました。

その番号と、
現在の番号を統一して、
年金加入記録を統一できました。


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07年10月18日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。

次は、女性の場合
「報酬比例部分」と「定額部分」は、何歳で支給開始になるか?
というお話です。

生年月日が                
1.昭和21年4月1日以前の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   60歳から。

2.昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」61歳から。

3.昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」62歳から。

4.昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」63歳から。

5.昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」64歳から。

6.昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」65歳から。

7.昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日の女性。
「報酬比例部分」61歳から。
「定額部分」65歳から。

8.昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日の女性。
「報酬比例部分」62歳から。
「定額部分」65歳から。

9.昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日の女性。
「報酬比例部分」63歳から。
「定額部分」65歳から。

10.昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日の女性。
「報酬比例部分」64歳から。
「定額部分」65歳から。

11.昭和41年4月2日以降の女性。
「報酬比例部分」65歳から。
「定額部分」65歳から。

女性の場合、男性の5年遅れとなります。

この「特別支給の老齢厚生年金」を
受給しても、しなくても、

65歳からの年金額が
増えたり減ったりすることはありません。


国民年金の繰上げ受給とは違いますので、
ご注意下さい。


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07年10月15日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

前回は、

厚生年金は、
65歳前から受給できる
「特別支給の老齢厚生年金」がある。

65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」は、
「報酬比例部分」の年金と「定額部分」の年金がある。

という話でした。



今回は、男性の場合、
「報酬比例部分」と「定額部分」は、
何歳で支給開始になるか?

というお話です。

生年月日が                
1.昭和16年4月1日以前の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   60歳から。

2.昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   61歳から。

3.昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   62歳から。

4.昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   63歳から。

5.昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   64歳から。

6.昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   65歳から。

7.昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日の男性。
「報酬比例部分」61歳から。
「定額部分」   65歳から。

8.昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日の男性。
「報酬比例部分」62歳から。
「定額部分」   65歳から。

9.昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日の男性。
「報酬比例部分」63歳から。
「定額部分」   65歳から。

10.昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日の男性。
「報酬比例部分」64歳から。
「定額部分」   65歳から。

11.昭和36年4月2日以降の男性。
「報酬比例部分」65歳から。
「定額部分」65歳から。

この「特別支給の老齢厚生年金」を
受給しても、しなくても、
65歳からの年金額が
増えたり減ったりすることはありません。


国民年金の繰上げ受給とは違いますので、
ご注意下さい。




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07年10月15日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

昨日の続きです。

今日は厚生年金についてです。

厚生年金は何歳からもらえますか?

厚生年金も、国民年金と同じように、
65歳からの支給開始になります。

でも、
これは、
男性なら昭和36年4月2日以降
女性なら昭和41年4月2日以降

に生まれた人の話です。


上記以前に生まれた人は、

60歳から64歳の間にも
厚生年金がもらえる可能性があります。


65歳よりも前にもらえる老齢厚生年金のことを、
「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

この「特別支給の老齢厚生年金」は、

もらっていた給料の多い少ないに応じて年金額が変わる
「報酬比例部分」という年金と、

給料に関わらず、
定額の「定額部分」の年金の2つで構成されています。

やっかいなのは、
この「報酬比例部分」がもらえる年齢と、
「定額部分」がもらえると年齢がズレているところです。



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07年10月10日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
07年10月09日

得する国民年金?

おはようございます。
松田です。

よく、
年金は何歳からもらえるのですか?
という質問をうけます。

厚生年金と国民年金とでは、
年金をもらえる年齢が違いますので、

誤解や勘違いが多いのが事実です。

まず、国民年金だけに加入していた人。

例えば、20歳から60歳まで、
ずっと、
専業主婦だった人や個人事業主だった人などです。

国民年金だけに加入していた人は、
65歳から年金がもらえます。


65歳よりも前に(61歳とか、62歳のときに)
年金をもらうこともできます。

しかし、

その場合、繰上げ受給となり、
年金の額が少なくなります。

繰り上げる月数に応じて、
99.5%〜70%の範囲で減額されます。

この減額は、
一生涯、減額され続けます。

繰上げ受給があれば、
当然、繰下げ受給もあります。

65歳ではなく、
66歳から70歳の間に、
繰り下げて年金をもらうときは、
108.4%から142%の範囲で増額されます。

(昭和16年4月1日以前生まれの人は、
112%〜188%の範囲)

国民年金だけの人は、
65歳よりも前に年金をもらうと、
年金額が少なくなります。


66歳よりも後に年金をもらうと、
年金額が多くなります。


繰り上げ受給、普通に受給、繰り下げ受給。

どれが得するのか?
という質問もあります。

しかし、
その人の死亡する年齢により、
どの方法が、一番得するかは、変わってきます。

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07年10月09日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
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