おはようございます。
松田です。

昨日は、
某会社の労働組合、
女性部会の方々を対象に、
年金セミナーを行いました。







ご出席された皆さま、
ありがとうございました。



社長さんの悩みを解決いたします!
↓↓↓↓↓
会社と社員のトラブル診断!




いつもクリックしていただき、
まことにありがとうございます。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ
08年05月31日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
年金加入調査隊、隊長の松田です。

昨日は、
「ねんきん特別便」が、送付されてきたお客さまの、
加入期間漏れを調査に行きました。


3名中、2名の方の加入期間を発見し、
無事、統合することができました。




要注意!!
この色の
「ねんきん特別便」が来ている方は、
年金の加入期間が漏れている可能性が
高いです。↓↓↓



この色の
「ねんきん特別便」が来ている方は、
年金の加入期間の漏れは少ないです。
(まったく漏れていないとは、言い切れません)
↓↓↓



社長さんの悩みを解決いたします!
↓↓↓↓↓
会社と社員のトラブル診断!




いつもクリックしていただき、
まことにありがとうございます。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ
08年05月28日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

昨日は、
保険会社さま主催で、
「女性と年金」セミナーを
させていただきました。


テーマは、
離婚時の「年金分割」と
配偶者が死亡したときの「遺族年金」
についてです。

セミナー終了後、
たくさんのご感想をいただきました。


ありがとうございました。


ヤバイ。。。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ




08年01月30日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

顧問先の従業員のAさんという女性から
年金の加入期間調査の依頼を受けました。

Aさんから、職歴をお聞きしたところ、

昭和46年4月〜 昭和49年頃 
B社勤務(厚生年金加入)

昭和49年頃〜昭和53年頃   
C社勤務(厚生年金加入)

昭和54年頃〜昭和62年頃    
国民年金加入

昭和63年頃〜現在まで      
D社勤務(厚生年金)
ということでした。

早速、社会保険事務所で、
年金加入期間の照会をしたところ、

昭和46年4月〜 昭和48年4月  厚生年金加入
昭和49年1月〜昭和54年1月   厚生年金加入
昭和62年8月〜現在まで 厚生年金加入

Aさんが言っていた、
国民年金の記録が出てこない。。。

昭和54年2月〜昭和62年7月までの
102ヵ月分。8年6ヵ月。
が空白になっています。。。


そんなときは、

その当時の名前(特に女性の場合)や
その当時の住所
により、
別の番号での国民年金の加入期間が
出てくる可能性が高いです。

Aさんの場合も、
その当時の住所で、別の番号が出てきました。

その番号と、
現在の番号を統一して、
年金加入記録を統一できました。


いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
07年10月18日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。

次は、女性の場合
「報酬比例部分」と「定額部分」は、何歳で支給開始になるか?
というお話です。

生年月日が                
1.昭和21年4月1日以前の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   60歳から。

2.昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」61歳から。

3.昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」62歳から。

4.昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」63歳から。

5.昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」64歳から。

6.昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」65歳から。

7.昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日の女性。
「報酬比例部分」61歳から。
「定額部分」65歳から。

8.昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日の女性。
「報酬比例部分」62歳から。
「定額部分」65歳から。

9.昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日の女性。
「報酬比例部分」63歳から。
「定額部分」65歳から。

10.昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日の女性。
「報酬比例部分」64歳から。
「定額部分」65歳から。

11.昭和41年4月2日以降の女性。
「報酬比例部分」65歳から。
「定額部分」65歳から。

女性の場合、男性の5年遅れとなります。

この「特別支給の老齢厚生年金」を
受給しても、しなくても、

65歳からの年金額が
増えたり減ったりすることはありません。


国民年金の繰上げ受給とは違いますので、
ご注意下さい。


いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

07年10月15日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
ページ移動 1,2 次へ Page 1 of 2
新着ブログ10件
女性のための年金セミナー青い「ねんきん特別便」、緑の「ねんきん特別便」夫と離婚したとき。夫が死亡したとき。消えた102ヶ月。。。65歳前の厚生年金。女性はコチラ。65歳前の厚生年金。男性はコチラ!いつから厚生年金?得する国民年金?マツダズ ブート キャンプ年金の加入期間漏れ!!
コメント・トラックバック
カテゴリー
All
その他
セミナー
プロフィール
助成金
労働時間・休日・深夜
就業規則
年金
建設業
採用
松田の考え
無料プレゼント
社会保険・労働保険
経営
給料
行政書士受験対策
解雇
アーカイブ
月別アーカイブ
人気ブログ10件