08年03月18日
「行政法 第4回目」
こんばんは。
松田です。
今回から、
最重要である、行政救済法に入りました。
しっかりと復習しましょう。
「行政法 第4回目」復習のポイントです。
1.行政手続法に定める「申請」について
説明して下さい。
2.行政手続法に定める「不利益処分」について
説明して下さい。
3.地方公共団体の機関がする
処分、届出、行政指導、命令等を定める行為
について
行政手続法が適用されるかについて説明して下さい。
4.審査基準について説明して下さい。
5.標準処理期間について説明して下さい。
6.処分基準について説明して下さい。
7.不利益処分をしようとする場合には、
どのような手続きが必要となりますか?
8.聴聞の「主宰者」について説明して下さい。
9.参加人について説明して下さい。
10.聴聞の通知と教示について説明して下さい。
11.不利益処分の名あて人となるべき者の所在が
不明な場合について説明して下さい。
12.文書等の閲覧について説明して下さい。
13.当事者や参加人が一部不出頭の場合の
聴聞について説明して下さい。
14.聴聞調書と報告書について説明して下さい。
復習が終わったら、
ポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓
松田です。
今回から、
最重要である、行政救済法に入りました。
しっかりと復習しましょう。
「行政法 第4回目」復習のポイントです。
1.行政手続法に定める「申請」について
説明して下さい。
2.行政手続法に定める「不利益処分」について
説明して下さい。
3.地方公共団体の機関がする
処分、届出、行政指導、命令等を定める行為
について
行政手続法が適用されるかについて説明して下さい。
4.審査基準について説明して下さい。
5.標準処理期間について説明して下さい。
6.処分基準について説明して下さい。
7.不利益処分をしようとする場合には、
どのような手続きが必要となりますか?
8.聴聞の「主宰者」について説明して下さい。
9.参加人について説明して下さい。
10.聴聞の通知と教示について説明して下さい。
11.不利益処分の名あて人となるべき者の所在が
不明な場合について説明して下さい。
12.文書等の閲覧について説明して下さい。
13.当事者や参加人が一部不出頭の場合の
聴聞について説明して下さい。
14.聴聞調書と報告書について説明して下さい。
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08年03月18日
「行政法 第3回目」
こんばんは。
松田です。
バタバタしておりまして、
更新が大変遅れました。
申し訳ありません。
「行政法 第3回目」復習ポイントです。
1.拘束力について説明して下さい。
2.公定力について説明して下さい。
3.不可争力について説明して下さい。
4.不可変更力について説明して下さい。
5.自力執行力について説明して下さい。
6.瑕疵が重大かつ明白な行政行為の
効力について説明して下さい。
7.行政行為の取消と撤回について説明して下さい。
(それぞれの意義、権利者、効果について)
8.行政上の強制執行と
行政上の即時強制の違いを説明して下さい。
9.代執行の要件について説明して下さい。
10.代執行の手続きについて説明して下さい。
11.行政上の強制徴収について説明して下さい。
12.執行罰について説明して下さい。
13.行政刑罰と行政上の秩序罰の
違いについて説明して下さい。
14.執行罰の過料と秩序罰の過料
について説明して下さい。
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松田です。
バタバタしておりまして、
更新が大変遅れました。
申し訳ありません。
「行政法 第3回目」復習ポイントです。
1.拘束力について説明して下さい。
2.公定力について説明して下さい。
3.不可争力について説明して下さい。
4.不可変更力について説明して下さい。
5.自力執行力について説明して下さい。
6.瑕疵が重大かつ明白な行政行為の
効力について説明して下さい。
7.行政行為の取消と撤回について説明して下さい。
(それぞれの意義、権利者、効果について)
8.行政上の強制執行と
行政上の即時強制の違いを説明して下さい。
9.代執行の要件について説明して下さい。
10.代執行の手続きについて説明して下さい。
11.行政上の強制徴収について説明して下さい。
12.執行罰について説明して下さい。
13.行政刑罰と行政上の秩序罰の
違いについて説明して下さい。
14.執行罰の過料と秩序罰の過料
について説明して下さい。
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