08年10月03日
別居何年で離婚できる?
「何年間別居すれば離婚できますか?」という質問を受けることがあります。しかし、法律では、特に何年別居すれば離婚できるといった記載はありません。「配偶者が3年間生死不明」であれば、離婚の事由になるため、この条文と勘違いされている方が多いようです。別居と生死不明とはまったく意味合いが違います。
民法の中では、夫婦が同居することを義務付けています。ただ、生活の中では、単身赴任といったやむを得ぬ別居もありますので、それまで禁止しているわけではありません。そういった事情ではなく、夫婦関係が悪化したための別居である場合、その期間が長く、やり直しが不可能と判断されれば、婚姻を継続しがたい事由になる可能性はあります。
DV、モラルハラスメントといったように、同居している相手から被害を受け続けるような場合。あるいは一緒にいることが大きな精神的苦痛になるような場合など別居を選択する理由は様々のようです。別居期間中、距離を置くことで冷静に相手と向き合うことができる場合もあります。ただ、多くの場合は別居が離婚の前段階と捉えられているようです。
なかなか、離婚について冷静な話し合いができない場合など、別居は一つの選択です。ただ、別居となると相応の経済的負担が必要となります。法的には夫婦財産制がそのまま適応されるので、婚姻費用の分担といった話し合いをしていく必要も生じるようです。また、それを協議書や公正証書にすることも可能です。そういった話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停、審判といった手続きがありますので知っておくと良いかもしれません。
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民法の中では、夫婦が同居することを義務付けています。ただ、生活の中では、単身赴任といったやむを得ぬ別居もありますので、それまで禁止しているわけではありません。そういった事情ではなく、夫婦関係が悪化したための別居である場合、その期間が長く、やり直しが不可能と判断されれば、婚姻を継続しがたい事由になる可能性はあります。
DV、モラルハラスメントといったように、同居している相手から被害を受け続けるような場合。あるいは一緒にいることが大きな精神的苦痛になるような場合など別居を選択する理由は様々のようです。別居期間中、距離を置くことで冷静に相手と向き合うことができる場合もあります。ただ、多くの場合は別居が離婚の前段階と捉えられているようです。
なかなか、離婚について冷静な話し合いができない場合など、別居は一つの選択です。ただ、別居となると相応の経済的負担が必要となります。法的には夫婦財産制がそのまま適応されるので、婚姻費用の分担といった話し合いをしていく必要も生じるようです。また、それを協議書や公正証書にすることも可能です。そういった話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停、審判といった手続きがありますので知っておくと良いかもしれません。
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08年09月23日
慰謝料請求
離婚の際には必ず慰謝料請求ができると思っている方が多いようです。慰謝料とは、相手の不法行為に対する損害賠償金のことをさします。暴力や精神的な苦痛を相手に与える行為は不法行為です。また、不貞行為などは婚姻の義務を侵す不法行為となります。暴力をふるうとか、不貞行為をしている場合にはどちらに責任があるかは明瞭です。精神的苦痛や肉体的苦痛によって被害を受けた側は、加害者に慰謝料を請求できます。
しかし、性格の不一致などの場合は、どちらに責任があるかという判断がむずかしく、慰謝料の請求ができるとはいえない場合が多いようです。離婚というと、慰謝料という言葉を連想される方は多いかもしれません。しかし、一般的には慰謝料請求を伴う離婚はそれほど多くありません。離婚を切り出した方が、相手に慰謝料を支払うものと思われている方も多いようですが、基本的にはそういったことはありません。相手に明瞭な不法行為があった場合には、離婚に際して慰謝料請求を行うことが可能です。
ただ、相手の今までの落度を指摘していくため、争いに発展してしまうことも少なくありません。弁護士費用や裁判費用に多額の出費をして、結果として、離婚後の生活が苦しくなるといったことがないように考えていきたいものです。離婚の際には、養育費、財産分与、年金分割といった話し合いも持ちます。慰謝料ばかりにとらわれすぎず、未来の生活にも視点を置いた話し合いをするほうが、合意点を見つけやすいかもしれません。また、口約束は守られにくいものです。話し合いで決めたことは、公正証書のようなしっかりとした書面にすることもお勧めいたします。
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ただ、相手の今までの落度を指摘していくため、争いに発展してしまうことも少なくありません。弁護士費用や裁判費用に多額の出費をして、結果として、離婚後の生活が苦しくなるといったことがないように考えていきたいものです。離婚の際には、養育費、財産分与、年金分割といった話し合いも持ちます。慰謝料ばかりにとらわれすぎず、未来の生活にも視点を置いた話し合いをするほうが、合意点を見つけやすいかもしれません。また、口約束は守られにくいものです。話し合いで決めたことは、公正証書のようなしっかりとした書面にすることもお勧めいたします。
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08年09月16日
扶養義務と負担付贈与契約
「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養する義務がある」という民法の条文があります。子どもにも親を扶養する義務があることになります。今、家族関係が複雑化する中で、この「扶養義務」に疑問を持つ方が増えているようです。その一つの要因として、親子、家族関係のあり方の変化があげられます。離婚の増加も要因の一つであるようです。親が離婚をして、片親と別々に暮らすことになっても親子関係を法律的に切ることはできません。離婚後、交流がなくても「扶養義務」は基本的に消せません。子どもにとっては、ある意味、理不尽に思えることも多いようです。
最近は、「親子の縁を法律で切ることはできないか?」といった相談をよく受けます。「扶養義務」があるからといって、すぐに介護をするとか、経済的負担を求められるとは限りません。ただ、心情として法的に縁を絶ちたいと願っている方は相当いらっしゃるようです。このようなとき、親族間で負担付贈与契約等の契約を考えていくことができます。「負担」とは、簡単に言えば、「条件」のことです。「○○してくれたら、財産を譲るよ!」といった意思表示して、相手も「判った!」と答えれば契約が成立します。
口約束でも、本来は契約ということになります。ただ、口約束だけでは、もし他の人から、「そんな話は聞いていないので証拠を見せて欲しい!」といわれたときに困りますので、多くは書面にしておきます。こういった契約をしたからといって、扶養義務を免れるわけではありませんが、約束をしておくことで何かの時には役に立つことも多いようです。現在の日本の法律では親子の縁を切ることは基本的に不可能であることと、こういった法律や契約があることは知っておくとよいかもしれません。
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口約束でも、本来は契約ということになります。ただ、口約束だけでは、もし他の人から、「そんな話は聞いていないので証拠を見せて欲しい!」といわれたときに困りますので、多くは書面にしておきます。こういった契約をしたからといって、扶養義務を免れるわけではありませんが、約束をしておくことで何かの時には役に立つことも多いようです。現在の日本の法律では親子の縁を切ることは基本的に不可能であることと、こういった法律や契約があることは知っておくとよいかもしれません。
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08年09月03日
養育費の取り決め
離婚の際の養育費の取り決めについては、以前からこのブログにずいぶん書き込んできました。今年も、養育費支給の支援に関わる委員をお引き受けすることになり、これで4年間この問題と向き合うことになります。しかし、残念ながら離婚時に養育費を取り決める率は相変わらず少ない上、途中で支払いがストップしてしまうケースも後を絶ちません。
離婚が増加する中、シングルマザーの年収は、一向に上昇せず、行政の支援もむしろ年々厳しくなっている現状です。子どもの健全な育成のためにも、やはり養育費の取り決めは、離婚時にしっかりと取り交わすことが大切と考えます。
養育費の取り決めの際は、できるかぎり公正証書を作成することをお勧めしてきました。その理由は、公正証書を取り交わしたケースが最も約束が守られているからです。公正証書を作成する際には、ちゃんと、話し合いがもたれているということが、約束が守られる最大の要素と思います。そして、法的な力が強いこともメリットではないかと考えます。
公正証書は、簡単なものであれば公証役場で、自分たちだけで作ることができます。ただ、その内容は十分に吟味する必要があるようです。せっかく作成するのであれば、いろいろな未来の状況を予測し、それにあった約款を入れるのが望ましいようです。また、お互いが守っていきやすいように約款に工夫をすることも大切です。できれば、そういったことに詳しい専門家に一度相談してから作成すると良いものと思います。
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養育費の取り決めの際は、できるかぎり公正証書を作成することをお勧めしてきました。その理由は、公正証書を取り交わしたケースが最も約束が守られているからです。公正証書を作成する際には、ちゃんと、話し合いがもたれているということが、約束が守られる最大の要素と思います。そして、法的な力が強いこともメリットではないかと考えます。
公正証書は、簡単なものであれば公証役場で、自分たちだけで作ることができます。ただ、その内容は十分に吟味する必要があるようです。せっかく作成するのであれば、いろいろな未来の状況を予測し、それにあった約款を入れるのが望ましいようです。また、お互いが守っていきやすいように約款に工夫をすることも大切です。できれば、そういったことに詳しい専門家に一度相談してから作成すると良いものと思います。
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08年08月26日
生活資金相談
生活資金や家族の借金などに関する、特に女性からのご相談が増えています。物価の上昇、低賃金など今の社会は生活していくうえで困難な面が多数あります。母子家庭や高齢者の世帯では、年々格差が広がる傾向にあるようです。そのような状況の中で、止むを得ず消費者金融などからの高利の融資を受けざるを得ない状況に陥る方も少なくないようです。
以前は、高額の負債を抱えているかたからの相談がほとんどでした。年収を超えるような債務を抱え、返済を続けていけないといった相談が多かったようです。こういった場合は、弁護士さんや司法書士さんに債権者との間に入ってもらう、法的解決が求められました。
しかし、最近は比較的低額の債務にも関らず相談にみえるかたが増えているようです。その背景に、来年度に実施される総量規制の前倒しの影響が見て取れます。来年の夏からは、年収の1/3までしか消費者金融から借入れができなくなります。今までは、規制がなかったため、何軒もの消費者金融から、それぞれの上限まで借入れをすることができました。しかし、これからはそれができなくなります。
低所得の場合、100万円以上消費者金融から借りているかたは、この総量規制によってこれ以上の借入れができなくなります。現在、100万円以上の債務がある方は、今、手を打つ必要があります。私たちも、生活支援の一旦として、こういったかたたちへの無料相談を実施することにいたしました。先延ばしにせず、できるだけ早く手当てすることを検討いただきたいと思います。
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しかし、最近は比較的低額の債務にも関らず相談にみえるかたが増えているようです。その背景に、来年度に実施される総量規制の前倒しの影響が見て取れます。来年の夏からは、年収の1/3までしか消費者金融から借入れができなくなります。今までは、規制がなかったため、何軒もの消費者金融から、それぞれの上限まで借入れをすることができました。しかし、これからはそれができなくなります。
低所得の場合、100万円以上消費者金融から借りているかたは、この総量規制によってこれ以上の借入れができなくなります。現在、100万円以上の債務がある方は、今、手を打つ必要があります。私たちも、生活支援の一旦として、こういったかたたちへの無料相談を実施することにいたしました。先延ばしにせず、できるだけ早く手当てすることを検討いただきたいと思います。
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