07年02月15日
遺族年金の母を扶養に入れ70万円の還付を実現
確定(還付)申告に挑戦しませんか
所得税の確定申告(還付申告)は3月15日締め切りで始まりました。
次の控除が受けられるのに、申告していないため所得税を納め過ぎている人が沢山います。
昨年は、「82歳の母を200万円前後の遺族年金をもらっているから扶養家族にできない」と思っていた知人の確定申告を薦め70万円もの還付(5年分の所得税+住民税)を受けることができした。
1. 遺族年金・障害年金等は非課税所得ですから、これらの方を扶養していれば、これらの年収が158 万円を超えていても扶養控除等を受けることができます。
2.シロアリ駆除のための工事費は雑損控除を受けることができます。領収書に「白蟻駆除」を明記して もらい確定申告しましょう。
3.身体障害者手帳はもらっていないが、病気・けが・認知症等により寝たきり等になり常時介護を要す る状態の人を扶養していれば障害者控除を受けられる可能性があります。民生委員等に現状を説明し「○○のため寝たきりの状態にあり、用便、食事、入浴等を自ら行うことができず、常時介護を要する状 態にあることを証明します」等の内容を記した「扶養証明書」を添付して確定申告しましょう。
※これらの還付申告は5年間さかのぼって申告することができますから、5年分の「源泉徴収票」を添付して(紛失のときは再発行を)申告しましょう。
詳しくは当ホームページ」 http://skzm.hp.infoseek.co.jp (高妻行政で検索OK)
の「所得税年末調整・確定申告」をごらん下さい。
☎0986−52−0016 高妻行政書士保険事務所
所得税の確定申告(還付申告)は3月15日締め切りで始まりました。
次の控除が受けられるのに、申告していないため所得税を納め過ぎている人が沢山います。
昨年は、「82歳の母を200万円前後の遺族年金をもらっているから扶養家族にできない」と思っていた知人の確定申告を薦め70万円もの還付(5年分の所得税+住民税)を受けることができした。
1. 遺族年金・障害年金等は非課税所得ですから、これらの方を扶養していれば、これらの年収が158 万円を超えていても扶養控除等を受けることができます。
2.シロアリ駆除のための工事費は雑損控除を受けることができます。領収書に「白蟻駆除」を明記して もらい確定申告しましょう。
3.身体障害者手帳はもらっていないが、病気・けが・認知症等により寝たきり等になり常時介護を要す る状態の人を扶養していれば障害者控除を受けられる可能性があります。民生委員等に現状を説明し「○○のため寝たきりの状態にあり、用便、食事、入浴等を自ら行うことができず、常時介護を要する状 態にあることを証明します」等の内容を記した「扶養証明書」を添付して確定申告しましょう。
※これらの還付申告は5年間さかのぼって申告することができますから、5年分の「源泉徴収票」を添付して(紛失のときは再発行を)申告しましょう。
詳しくは当ホームページ」 http://skzm.hp.infoseek.co.jp (高妻行政で検索OK)
の「所得税年末調整・確定申告」をごらん下さい。
☎0986−52−0016 高妻行政書士保険事務所