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5.役員任期の延長が可能となりました

 従来から、株式会社の役員には任期の規定が適用されていました(取締役:2年、監査役:4年)。そのため、実質的な役員の変動がない場合であっても、任期満了ごとに役員を再度選任の上、登記する必要がありました。
 この点、会社法においても基本的な部分では変わりませんが、譲渡制限会社においては、取締役・監査役双方とも、定款の規定により役員任期を最長10年まで延長することができるようになりました。

 ただ、10年は長過ぎるので4年、5年あたりがお薦めの任期です。

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06年07月16日 | Category: General
Posted by: soma
4.機関設計が柔軟化されました
 従来の株式会社設立のネックとなっていたのが、最低資本金制度と取締役・監査役の選任でした。
 株式会社には取締役会を設置するものとされていたため、3名以上の取締役と監査役も1名以上必要でした。
 この点、新しい会社法では中小の譲渡制限会社には必ずしも取締役会・監査役を置く必要がなくなり、最もシンプルな形態としては取締役(代表取締役)1名から株式会社を設立できることになりました。

 いままでは知り合い等に頭を下げて、形だけの監査役等をお願いしていたものですが、もう、そんな必要は一切なくなります。

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06年07月16日 | Category: General
Posted by: soma
3. ・株式会社の設立が容易になりました 資本金1円から設立可能

 平成18年5月1日、株式会社をめぐる法制度が大きく変わりました。
 従来、株式会社の法制度は旧商法のなかで規定され、株式会社を設立するための最低資本金は1000万円以上、さらに取締役会設置のために取締役を3名以上必要とし、また監査役も必要でした。
 
 お金も人も集めるのに一苦労していらっしゃった、依頼者の方をたくさん見てきました。

 それが資本金1円から、役員も一人から設立可能になりました。
 このチャンスを見逃す手はないです。


ただ、現実的には、資本金1円でも株式会社の設立が可能ですが、設立時の資本金は、同時に開業後の当面の運転資金の中核をなすものですから、必要な資本金については各社の実情に合わせ検討する必要があるでしょう。

 そのためにはしっかりとした事業プランを作成してください。簡単に作れるからと、容易な気持ちで会社の経営が出来るように法が改正されたわけではないので、そこのところは勘違いなさらないよう、お願い申し上げます。

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06年07月16日 | Category: General
Posted by: soma
2. 有限会社の廃止
今年の5月から有限会社は設立できなくなり、現行の有限会社も名前は残せても、法律上の扱いでは「特殊な株式会社」の扱いになります。これについては、おおきなテーマなので後ほど各論で詳しくお話しします。


ひとつだけ先に述べますと、無理矢理株株式会社にされてしまうので、現行の定款その他が、新会社法にマッチしない部分が出てくる可能性が大きくあります。
そのまま有限会社の商号をお使いになられる場合も、定款の見直し等は不可欠です。
特に歴史の古い会社はその可能性が高いので、これも専門家にご相談することをお奨めします。(私でよろしければ是非(^o^;)

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06年07月05日 | Category: General
Posted by: soma
新会社法になってなにが変わったかというと、っていうかいろいろ変わってますが、特に中小企業に関してまとめますと次のようになります。

1. 定款自治の拡張

定款というのは、会社の「憲法」みたいなものですが、何でも自由に決められるわけではなく、商法その他で「これを決めろ」「こういうことをしたら定款に載せろ」だとかいろいろ細かく決まっていました。

今回の会社法では、その「これを決めろ」「こういうことをしたら定款に載せろ」という部分か緩和され、会社独自で決められる部分が広がりました。

ただし、自由が増えたということはそれだけ責任は、その定款を定めた企業がおいますので、「何でも決めちゃっていいんだぁ!」という定款にしますと、思わぬしっぺ返しがきますので、出来れば専門家にご相談ください。 (私でよろしければ是非(^o^;)

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06年07月04日 | Category: General
Posted by: soma