5.役員任期の延長が可能となりました

 従来から、株式会社の役員には任期の規定が適用されていました(取締役:2年、監査役:4年)。そのため、実質的な役員の変動がない場合であっても、任期満了ごとに役員を再度選任の上、登記する必要がありました。
 この点、会社法においても基本的な部分では変わりませんが、譲渡制限会社においては、取締役・監査役双方とも、定款の規定により役員任期を最長10年まで延長することができるようになりました。

 ただ、10年は長過ぎるので4年、5年あたりがお薦めの任期です。

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