06年07月16日
会社法のイチオシはなに.5
5.役員任期の延長が可能となりました
従来から、株式会社の役員には任期の規定が適用されていました(取締役:2年、監査役:4年)。そのため、実質的な役員の変動がない場合であっても、任期満了ごとに役員を再度選任の上、登記する必要がありました。
この点、会社法においても基本的な部分では変わりませんが、譲渡制限会社においては、取締役・監査役双方とも、定款の規定により役員任期を最長10年まで延長することができるようになりました。
ただ、10年は長過ぎるので4年、5年あたりがお薦めの任期です。
相馬行政書士事務所
〒201-0005 東京都狛江市岩戸南1-6-1
ライオンズマンション喜多見207号室
HP http://inter-u.com/
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「強い企業法務、行政書士にお任せあれ」
http://plaza.rakuten.co.jp/interuma/
「個人情報漏洩対策ガイド」
http://rouei-taisaku.com/
個人情報を扱う企業、事業者必見です。
「酒類販売免許申請ガイド」
http://http://shurui-shinsei.com/
酒税法が改正されました。税務署で許可は無理といわれても、一度こちらをご覧下さい。
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