07年06月29日
雇入れ時の健康診断
こんにちはスタッフの伊藤です。
最近はじめじめして体調を悪くしやすい季節ですね。
健康管理には気を付けたいものです。
そこで本日は雇入れ時の健康診断について書きたい
と思います。
常時使用する労働者を雇い入れるときは、原則として、
その労働者に対し、次の項目について医師による
健康診断を行わなければなりません。
<雇入れ時の健康診断の項目>
1.既往歴および業務歴の調査
2.自覚症状および他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、視力および聴力(1000ヘルツ・4000
ヘルツの音に係る聴力)の検査
4.胸部エックス線検査
5.血圧の測定
6.貧血検査(血色素量・赤血球数の検査)
7.肝機能検査
8.血中脂質検査(血清総コレステロール量等の検査)
9.血糖検査
10.尿検査(尿中の糖・蛋白の有無の検査)
11.心電図検査
ただし、雇入れ前3ヵ月以内に受けた医師による
健康診断の結果を証明する書面を提出した者に
ついては、その健診項目に相当する項目は省略
することができます。
最近はじめじめして体調を悪くしやすい季節ですね。
健康管理には気を付けたいものです。
そこで本日は雇入れ時の健康診断について書きたい
と思います。
常時使用する労働者を雇い入れるときは、原則として、
その労働者に対し、次の項目について医師による
健康診断を行わなければなりません。
<雇入れ時の健康診断の項目>
1.既往歴および業務歴の調査
2.自覚症状および他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、視力および聴力(1000ヘルツ・4000
ヘルツの音に係る聴力)の検査
4.胸部エックス線検査
5.血圧の測定
6.貧血検査(血色素量・赤血球数の検査)
7.肝機能検査
8.血中脂質検査(血清総コレステロール量等の検査)
9.血糖検査
10.尿検査(尿中の糖・蛋白の有無の検査)
11.心電図検査
ただし、雇入れ前3ヵ月以内に受けた医師による
健康診断の結果を証明する書面を提出した者に
ついては、その健診項目に相当する項目は省略
することができます。
07年06月26日
成功曲線
こんにちは、今です。
今回は、昨日読んだ本で心に残ったところを自分なりに紹介します。
本のタイトル 成功王。
実は、漫画です。しかし、ただの漫画ではありません。恐らくジャンルはビジネス書にあたるものだと思います。
本によると、成功曲線というものがあるようです。
最初の内は努力に見合う結果は出ないけれども、あきらめずに努力を重ねることで、努力に見合う結果、もしくはそれ以上の結果が手に入るというものでした。
すごく簡単に言えば、努力は報われるということですかね。
普通は辛い時期が長く続けばあきらめたくもなります。ですが、ここはグッとこらえてひたむきに努力することが、成功に繋がるということですから、社労士開業を目指している私には、とても印象的な本になりました。成功曲線という数学的に捉えるあたりが、私には具体的で分かりやすい感じでした。
努力の継続、とにかく頑張ってみます。
それでは、今日はこの辺で・・・。
今回は、昨日読んだ本で心に残ったところを自分なりに紹介します。
本のタイトル 成功王。
実は、漫画です。しかし、ただの漫画ではありません。恐らくジャンルはビジネス書にあたるものだと思います。
本によると、成功曲線というものがあるようです。
最初の内は努力に見合う結果は出ないけれども、あきらめずに努力を重ねることで、努力に見合う結果、もしくはそれ以上の結果が手に入るというものでした。
すごく簡単に言えば、努力は報われるということですかね。
普通は辛い時期が長く続けばあきらめたくもなります。ですが、ここはグッとこらえてひたむきに努力することが、成功に繋がるということですから、社労士開業を目指している私には、とても印象的な本になりました。成功曲線という数学的に捉えるあたりが、私には具体的で分かりやすい感じでした。
努力の継続、とにかく頑張ってみます。
それでは、今日はこの辺で・・・。
07年06月22日
傷病手当金
こんにちはスタッフの伊藤です。
本日は先日の出産手当金に続き傷病手当金の改正
事項(平成19年4月〜)を書きたいと思います。
傷病手当金って何?と思われる方もいらっしゃると思い
ますので簡単に説明させていただきます。(私も社会
保険労務士の勉強をするまで知りませんでした。)
傷病手当金とは健康保険の被保険者が病気やケガの
療養中で報酬(給与)の支払がないときに4日目から
1年6ヶ月までの間で支給される手当金の事を言います。
報酬の額が傷病手当金の額を下回る時は差額が支給
されます。
今回の改正は以下の内容になります。
支給額が欠勤1日につき標準報酬日額の6割から
標準報酬日額のの2/3相当額になり、
一定条件のもとで任意継続被保険者に傷病手当金
が支給されていましたが、任意継続被保険者への
傷病手当金の支給が廃止になりました。
本日は先日の出産手当金に続き傷病手当金の改正
事項(平成19年4月〜)を書きたいと思います。
傷病手当金って何?と思われる方もいらっしゃると思い
ますので簡単に説明させていただきます。(私も社会
保険労務士の勉強をするまで知りませんでした。)
傷病手当金とは健康保険の被保険者が病気やケガの
療養中で報酬(給与)の支払がないときに4日目から
1年6ヶ月までの間で支給される手当金の事を言います。
報酬の額が傷病手当金の額を下回る時は差額が支給
されます。
今回の改正は以下の内容になります。
支給額が欠勤1日につき標準報酬日額の6割から
標準報酬日額のの2/3相当額になり、
一定条件のもとで任意継続被保険者に傷病手当金
が支給されていましたが、任意継続被保険者への
傷病手当金の支給が廃止になりました。
07年06月21日
暑い日
こんにちは、代表の杉本です。
暑い日が続きますね。
こうなると、オフィス スギモトポロシャツの威力が発揮されます。
思い切って、つくってよかった。
とても快適で、気分よく、仕事をさせていただいております。
暑い日が続きますね。
こうなると、オフィス スギモトポロシャツの威力が発揮されます。
思い切って、つくってよかった。
とても快適で、気分よく、仕事をさせていただいております。
07年06月20日
出産手当金
こんにちはスタッフの伊藤です。
本日は出産手当金について書きたいと思います。
実は出産手当金は平成19年4月に改訂されています。
内容については以下の通りです。
支給される出産手当金に賞与も反映されるようになり
1日の支給額が標準報酬日額の6割から日額の2/3相当額
に増額されます。
また、一定条件のもとで任意継続被保険者に
出産手当金が支給されていましたが、
任意継続被保険者への出産手当金の支給は
廃止になりました。
さらに、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合にも
出産手当金が支給されていましたがこちらも支給が
廃止になりました。
本日は出産手当金について書きたいと思います。
実は出産手当金は平成19年4月に改訂されています。
内容については以下の通りです。
支給される出産手当金に賞与も反映されるようになり
1日の支給額が標準報酬日額の6割から日額の2/3相当額
に増額されます。
また、一定条件のもとで任意継続被保険者に
出産手当金が支給されていましたが、
任意継続被保険者への出産手当金の支給は
廃止になりました。
さらに、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合にも
出産手当金が支給されていましたがこちらも支給が
廃止になりました。
07年06月18日
社保にて
こんにちは、今です。
今日は社会保険事務所にて算定の説明会がありました。
正直に言って、睡魔との闘いだったように感じます。
テンポ良く話は進みますが、細かいところは各自読んでおいて下さいという感じでして、とにもかくにも、眠気を誘う内容でした。
実は言いますと、意識がない時間もあったように自覚しております。同時に反省もしておりますが・・・。まぁ、資料を読めば問題ないでしょう。
この世の中、何とかなると思っていれば、何とかなるものです。
なので、例え問題があっても、何とかなります。何とかします。
それよりも、年金の改正や健保の改正の方が、私には為になったような気がします。
法改正にうといようでは、この先やっていけませんから。
ですから、今日は帰って久しぶりに猛勉強をしたいと思っております。
最近、私の回は、ただの業務日報化してますが、あまり気にしないで下さい。とりあえず、書くことに意義があるということで、お許し下さい。
という訳でございまして、今日はこの辺で・・・。
今日は社会保険事務所にて算定の説明会がありました。
正直に言って、睡魔との闘いだったように感じます。
テンポ良く話は進みますが、細かいところは各自読んでおいて下さいという感じでして、とにもかくにも、眠気を誘う内容でした。
実は言いますと、意識がない時間もあったように自覚しております。同時に反省もしておりますが・・・。まぁ、資料を読めば問題ないでしょう。
この世の中、何とかなると思っていれば、何とかなるものです。
なので、例え問題があっても、何とかなります。何とかします。
それよりも、年金の改正や健保の改正の方が、私には為になったような気がします。
法改正にうといようでは、この先やっていけませんから。
ですから、今日は帰って久しぶりに猛勉強をしたいと思っております。
最近、私の回は、ただの業務日報化してますが、あまり気にしないで下さい。とりあえず、書くことに意義があるということで、お許し下さい。
という訳でございまして、今日はこの辺で・・・。
07年06月14日
会議
こんにちは、所長の杉本です。
今回は、昨日の顧問先会社の管理職会議でのお話です。
この会社の会議の司会は、毎回、私がやっています。
今回の、課題は、6月末に従業員が1人辞めることについてでした。
中小企業では、1人やめても、その穴埋めが大変です。(この会社は15人ぐらいの会社です。)
また、1ヶ月の引継ぎでは、どうにもならないということでした。
せめて、3ヶ月前に、言ってもらわないとの話が出ました。(一人の部長から)
最終的には、辞めるかどうか迷ったときに、社会保険労務士 オフィス スギモトに、会社を通さず、直接相談できるという制度を設けるということになりました。
やはり、会社を辞めるという相談は、会社内の人間には言いにくいですよね。
最近は、人手不足で、求人を出してもなかなか人が来ない。
従業員が辞める前にフォローする仕組み作りは、これから
ますます重要になってきますよね。
07年06月12日
トライアル
こんにちは、今です。
先日、トライアル雇用の書類を作成する機会がありました。
名前や何となくの情報は得ていたものの、実際に書類作成となると知らないことばかりで、
無知な自分を恥ずかしく感じました。
ですが、今回でトライアル雇用の抗体はできましたし、まだまだ、知らないことばかりということも改めて実感しました。
今回一番情けなかったのは、法改正があったことを知らなかったこと、気付かなかったことですかね。
3月までのトライアル開始ですと、今まで通りの支給額で最高月5万円ですが、4月以降のトライアル開始ですと、若干減額の最高月4万円。
それも、先生に教えていただけるまで気にも留めていなかったのですから・・・。
今回の経験で、情報収集がいかに大切かということを改めて実感し、良い教訓にしたいと思います。
という訳で、今日はこの辺で・・・。
先日、トライアル雇用の書類を作成する機会がありました。
名前や何となくの情報は得ていたものの、実際に書類作成となると知らないことばかりで、
無知な自分を恥ずかしく感じました。
ですが、今回でトライアル雇用の抗体はできましたし、まだまだ、知らないことばかりということも改めて実感しました。
今回一番情けなかったのは、法改正があったことを知らなかったこと、気付かなかったことですかね。
3月までのトライアル開始ですと、今まで通りの支給額で最高月5万円ですが、4月以降のトライアル開始ですと、若干減額の最高月4万円。
それも、先生に教えていただけるまで気にも留めていなかったのですから・・・。
今回の経験で、情報収集がいかに大切かということを改めて実感し、良い教訓にしたいと思います。
という訳で、今日はこの辺で・・・。
07年06月11日
皆さんご存知ですか?
こんにちは、スタッフの伊藤です。
皆さんご存知ですか?
もうすぐ雇用保険失業手当の受給資格要件が変更に
なります。
H19年10月1日以降に退職する方が対象です。
今までは、一般被保険者(週所定労働時間30時間
以上)・短時間被保険者(週所定労働時間20〜30時間)
の2区分で必要な在職期間が違っていましたが、
それぞれを一本化することになりました。
具体的には、現在は、一般被保険者は在職期間6ヶ月
(各月14日以上勤務)・短時間被保険者は12ヶ月
(各月11日以上勤務)があることが資格要件とさ
れていましたが、一般・短時間の区分にかかわらず、
12ヶ月(各月11日以上勤務)の在職期間が必要と
なります。
(*倒産・解雇等により退職された方は6ヶ月(11日
以上勤務)の在職期間が必要です。)
皆さんお気をつけ下さい。
皆さんご存知ですか?
もうすぐ雇用保険失業手当の受給資格要件が変更に
なります。
H19年10月1日以降に退職する方が対象です。
今までは、一般被保険者(週所定労働時間30時間
以上)・短時間被保険者(週所定労働時間20〜30時間)
の2区分で必要な在職期間が違っていましたが、
それぞれを一本化することになりました。
具体的には、現在は、一般被保険者は在職期間6ヶ月
(各月14日以上勤務)・短時間被保険者は12ヶ月
(各月11日以上勤務)があることが資格要件とさ
れていましたが、一般・短時間の区分にかかわらず、
12ヶ月(各月11日以上勤務)の在職期間が必要と
なります。
(*倒産・解雇等により退職された方は6ヶ月(11日
以上勤務)の在職期間が必要です。)
皆さんお気をつけ下さい。
07年06月01日
就業規則
こんにちは、所長の杉本です。
今日は、お客様のところに就業規則の打ち合わせに行きました。
最近、就業規則の相談が多いですね。
まあ、就業規則は、大事ですからね。
ただ、作ればいいという物でもないですしね。
今日、私が得た気づきは、やはり、労働条件をきちんと明示することって
大事なことなんだと思いました。
口だけだと、社長の先月に言ってたことと、今月、言う事が違うなんて不平を言っている従業員がよくいますからね。
では、また
今日は、お客様のところに就業規則の打ち合わせに行きました。
最近、就業規則の相談が多いですね。
まあ、就業規則は、大事ですからね。
ただ、作ればいいという物でもないですしね。
今日、私が得た気づきは、やはり、労働条件をきちんと明示することって
大事なことなんだと思いました。
口だけだと、社長の先月に言ってたことと、今月、言う事が違うなんて不平を言っている従業員がよくいますからね。
では、また