世に言う相続対策には、「遺産を分けやすくする対策」「相続税の納税資金を確保する対策」「相続税を節税する対策」の3つの対策があります。このうち「遺産を分けやすくする対策」として有効なのが、遺言書の作成と言えるでしょう。

 遺言書の種類には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言などがありますが、ここではその詳細はさて置き、どのような場合に遺言書を作成する必要があるのでしょうか?
 仕事柄、遺言書の作成をお勧めするケースも高いのですが、作成することに過度に慎重な対応をされる方もいらっしゃいます。また、そのご家族の方々につきましても、同様な反応をされる方もいらっしゃいます。
 しかし、

1.遺産を遺族のうち特定の者に集中させたい 
2.中小同族企業の経営者のうち、相続財産の構成の大部分が自社の株式である 

などの場合には、せっかくのご遺志を、残された方々に継承することはできません。このような場合に万が一のことがあった場合、ご家族の間に亀裂が生じるだけでなく、会社の経営に影響を及ぼしかねないことから、遺言書の作成が必要となります。
 ただし、ある特定のご遺族に遺産を集中させ過ぎる遺言書の場合、相続発生後、他の遺族から、民法に規定する遺留分を侵害した、として家庭裁判所に訴えを起こされる可能性もありますので、このような遺言書を作成する場合には、家族間の意志統一も必要となります。

 では、遺言書を作成したから万時大丈夫か?と問われれば、必ずしもそうではありません。遺言書は、ご遺族の方々に対する法的なラストメッセージですから、法的なメッセージの作成と並行して相続人の方々に語りかけるようなラストメッセージの作成もお勧めします。どのような気持ちでこの遺言を作成したのか、などご遺族の「気持ち」に訴えることを書くことで、受け入れられない遺言書も、涙とともに受け入れる環境を整えることができます。
 また、前述した家庭裁判所への訴えを回避するために、遺留分を侵害する可能性のある遺族に対しては、生前に積極的に金銭などの贈与を行うことも必要です。特に、遺産の大部分の財産が会社の経営に必要な財産(株式など)である場合には有効です。

遺言書による相続対策は一様ではありません。そのご家族のお気持ちを尊重し、オーダーメイドで、周辺の環境を整備しながらの対策が必要です。

文責 資産税部


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