08年12月15日
速報!!与党税制改正大綱が発表される
12月12日(金)に与党税制改正大綱が発表されました。
1.法人関係(中小企業)
(1) 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する中小企業の各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる。・・・3月決算法人であれば、今期の法人税申告では22%のままです。この規定の適用を最も早く適用することができるのは4月決算法人ということになりますので、3月決算法人は翌期からの適用となります。
(2)中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活・・・約15年前の改正で設立から5年以内の中小企業に限る等、適用要件が厳しくなっていた繰戻し還付。前期に税務上の黒字が出ていた中小企業が今期赤字に転落した場合、前期に収めた法人税の一部が還付される制度です。こちらの制度は平成21年2月1日以後に終了する事業年度ということで、2月決算法人から今期適用が可能になると思われます。
両制度は適用時期がずれることが予想されるため、注意が必要です。
(3)棚卸資産の評価について、所定の経過措置を講じたうえ、選定できる評価の方法から後入先出法及び単純平均法を除外することとなります。
2.相続関係
(1)事業承継税制
昨年の税制改正で発表された取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度(通称・自社株の相続税額80%納税猶予制度)ですが、対象になる株式は
経営承継相続人(後継者)が相続等により取得した議決権株式等(相続開始時から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。)
ということが記載されています。つまり、3分の1の部分は納税猶予を受けることができません。このことをふまえた上で、対策を行うことが重要です。
また、取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度が創設されます。
後継者が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社を経営していた親族(贈与者)から贈与によりその保有株式等の全部(贈与前から既に後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。)を取得し、経営を行っていく場合には、贈与税の全額を猶予し、贈与者が亡くなった場合には、子の贈与により取得した株式等を相続により取得したものとみなして、贈与を受けたときの時価により他の相続財産と合算して相続税を計算し、この際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用することができます。
また、この制度の創設に伴い、従来からの「特定同族会社株式等に係る課税価格の計算の特例(10%減額)は平成21年3月31日で廃止になります。
(80%納税猶予と同時に適用可能かが心配されていた小規模宅地等の減額規定は同時適用が可能となります。)
(2)農地等の納税猶予
市街化区域外の農地に係る相続税の納税猶予については、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき貸し付けられた農地も適用対象となります。また、猶予期間中に身体障害等の理由により営農継続が困難になり農地を貸し付けた場合にも納税猶予の継続を認めることになりました。しかし、市街化区域外の農地については20年間の営農継続による相続税の納税猶予が免除される制度が廃止されます。
なお、相続税の計算方法が遺産取得税体系に変更になるということが昨年発表されていましたが、延期になっております。
3.個人
(1)住宅ローン減税が過去最高へ
耐久性が高い「長期優良住宅」を取得した場合には、最高600万円、一般の住宅についても最高で500万円の控除が受けられることになります。また、所得税から控除しきれなかった場合には、住民税からも差し引けることになります。
(2)株式の優遇税制の延長
株式売買時の譲渡益や配当についても本来20%が10%に軽減されていますが、3年間の延長が決定しています。
(3)生命保険料控除の改組
現行は、生命保険料控除は「一般分」と「個人年金分」として各最高5万円の控除額となっていますが、これを4万円とし、新たに「介護医療保険分」として最高4万円の控除が受けることができます。合計適用限度額は12万円となります。この制度は平成24年分以後の所得税から適用される予定です。
(4) 「定額給付金」については、所得税・住民税を課さないこととする。
4.土地税制
平成21と22年の2年間に購入した土地について、5年超の長期保有を条件にその後売却益が出た場合には1000万円を上限に課税所得から控除することとなります。この制度は、個人・法人にかかわらず適用されます。また、法人については、一定の条件を満たすと、圧縮記帳をみとめるなどの優遇措置が認められます。
詳しいことは、専門家にご質問ください。
参考文献・平成21年度税制改正大綱(自由民主党)、日本経済差新聞
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1.法人関係(中小企業)
(1) 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する中小企業の各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる。・・・3月決算法人であれば、今期の法人税申告では22%のままです。この規定の適用を最も早く適用することができるのは4月決算法人ということになりますので、3月決算法人は翌期からの適用となります。
(2)中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活・・・約15年前の改正で設立から5年以内の中小企業に限る等、適用要件が厳しくなっていた繰戻し還付。前期に税務上の黒字が出ていた中小企業が今期赤字に転落した場合、前期に収めた法人税の一部が還付される制度です。こちらの制度は平成21年2月1日以後に終了する事業年度ということで、2月決算法人から今期適用が可能になると思われます。
両制度は適用時期がずれることが予想されるため、注意が必要です。
(3)棚卸資産の評価について、所定の経過措置を講じたうえ、選定できる評価の方法から後入先出法及び単純平均法を除外することとなります。
2.相続関係
(1)事業承継税制
昨年の税制改正で発表された取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度(通称・自社株の相続税額80%納税猶予制度)ですが、対象になる株式は
経営承継相続人(後継者)が相続等により取得した議決権株式等(相続開始時から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。)
ということが記載されています。つまり、3分の1の部分は納税猶予を受けることができません。このことをふまえた上で、対策を行うことが重要です。
また、取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度が創設されます。
後継者が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社を経営していた親族(贈与者)から贈与によりその保有株式等の全部(贈与前から既に後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。)を取得し、経営を行っていく場合には、贈与税の全額を猶予し、贈与者が亡くなった場合には、子の贈与により取得した株式等を相続により取得したものとみなして、贈与を受けたときの時価により他の相続財産と合算して相続税を計算し、この際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用することができます。
また、この制度の創設に伴い、従来からの「特定同族会社株式等に係る課税価格の計算の特例(10%減額)は平成21年3月31日で廃止になります。
(80%納税猶予と同時に適用可能かが心配されていた小規模宅地等の減額規定は同時適用が可能となります。)
(2)農地等の納税猶予
市街化区域外の農地に係る相続税の納税猶予については、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき貸し付けられた農地も適用対象となります。また、猶予期間中に身体障害等の理由により営農継続が困難になり農地を貸し付けた場合にも納税猶予の継続を認めることになりました。しかし、市街化区域外の農地については20年間の営農継続による相続税の納税猶予が免除される制度が廃止されます。
なお、相続税の計算方法が遺産取得税体系に変更になるということが昨年発表されていましたが、延期になっております。
3.個人
(1)住宅ローン減税が過去最高へ
耐久性が高い「長期優良住宅」を取得した場合には、最高600万円、一般の住宅についても最高で500万円の控除が受けられることになります。また、所得税から控除しきれなかった場合には、住民税からも差し引けることになります。
(2)株式の優遇税制の延長
株式売買時の譲渡益や配当についても本来20%が10%に軽減されていますが、3年間の延長が決定しています。
(3)生命保険料控除の改組
現行は、生命保険料控除は「一般分」と「個人年金分」として各最高5万円の控除額となっていますが、これを4万円とし、新たに「介護医療保険分」として最高4万円の控除が受けることができます。合計適用限度額は12万円となります。この制度は平成24年分以後の所得税から適用される予定です。
(4) 「定額給付金」については、所得税・住民税を課さないこととする。
4.土地税制
平成21と22年の2年間に購入した土地について、5年超の長期保有を条件にその後売却益が出た場合には1000万円を上限に課税所得から控除することとなります。この制度は、個人・法人にかかわらず適用されます。また、法人については、一定の条件を満たすと、圧縮記帳をみとめるなどの優遇措置が認められます。
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参考文献・平成21年度税制改正大綱(自由民主党)、日本経済差新聞
文責 資産税部
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