12月5日の参議院本会議で『労働基準法の一部を改正する法律案』が、可決、成立しました。
 今回の改正内容は、以下のとおりです。

●時間外労働について

1.時間外労働の限度基準で定めることができる事項として、割増賃金の率に関する事項を追加するものとすること。

2.使用者が、月60時間を超えて時間外労働をさせた場合は、その超えた時間の労働については、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないものとすること。
※ただし、中小事業主については、当分の間、適用を猶予し、施行後3年を経過した場合に検討を行うものとすること。

3.使用者は、労使協定により、2の割増賃金の支払いに代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(年次有給休暇を除く)を与えることを定めた場合に、労働者がこの休暇を取得したときには、60時間を超えた時間分のうち、取得したこの休暇の時間分は、5割増しの割増賃金を支払うことを要しないこと。


●年次有給休暇について

  使用者は、労使協定により、適用される労働者の範囲や有給休暇の日数(5日が限度)などを定めた場合は、年次有給休暇のうち5日以内については、時間単位として年次有給休暇を与えることができるものとすること。
  施行は2010年(平成22年)4月1日から、時間外労働の2については以下の中小事業主は当分間適用が猶予されます。
    ・資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業:5000万円、卸売業:1億円)以下
    ・その常時使用する労働者の数が300人(小売業:50人、卸売業又はサービス業:100人)以下

  長時間労働抑制や労働以外の生活のための時間を確保しながら働くことができると期待される、その反面企業側は、より長時間労働を削減していく対応や煩雑となる有給休暇の管理など今後、企業にとっては大きな影響を与えることになります。


文責 ヒューマニー事業部


にほんブログ村 士業ブログへ
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

Pronet Group HP
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。




なかのひと