08年12月25日
21年度税制改正大綱 海外子会社からの配当非課税
先日公表されました自民党の税制改正大綱に日本の企業が海外子会社から受け取る配当の非課税措置(正確には、95%の非課税措置)が盛り込まれました。これにより海外子会社から受ける配当について適用のあった間接外国税額控除制度は所要の経過措置を講じたうえ、廃止されることとなりそうです。
今現在、日本では海外子会社が日本の親会社に配当すると、親会社は親会社自身の所得とその海外子会社からの配当所得を合算して日本で法人税が課されることとなります。そして、その配当所得について課された外国法人税を日本の法人税額から控除するという形をとっています。
ただし、この形態では、日本より法人税率が低い国にある子会社から配当を受け取ると相対的に税額が増すことになり、海外に利益が留保される要因となっていました。
そこで、海外子会社からの配当を非課税とすることにより、日本企業が海外で稼いだ利益を日本に還流させ、国内での設備投資、研究開発の拡大や雇用維持につなげるという意図で制定されるようです。
なお、日本以外の大半の先進国では、海外子会社からの受取配当は非課税としています。国際競争力を高めるという意味でもこの制度の活用が期待できるのではないでしょうか。
(注)上記の改正は、内国法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受ける外国子会社からの配当等の額について適用するとされております。
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今現在、日本では海外子会社が日本の親会社に配当すると、親会社は親会社自身の所得とその海外子会社からの配当所得を合算して日本で法人税が課されることとなります。そして、その配当所得について課された外国法人税を日本の法人税額から控除するという形をとっています。
ただし、この形態では、日本より法人税率が低い国にある子会社から配当を受け取ると相対的に税額が増すことになり、海外に利益が留保される要因となっていました。
そこで、海外子会社からの配当を非課税とすることにより、日本企業が海外で稼いだ利益を日本に還流させ、国内での設備投資、研究開発の拡大や雇用維持につなげるという意図で制定されるようです。
なお、日本以外の大半の先進国では、海外子会社からの受取配当は非課税としています。国際競争力を高めるという意味でもこの制度の活用が期待できるのではないでしょうか。
(注)上記の改正は、内国法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受ける外国子会社からの配当等の額について適用するとされております。
文責 企業部
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