繰延資産の定義
繰延資産とは、既に代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。

 繰延資産の範囲
A.創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権発行費が繰延資産に該当する。
1.創立費
   発起人に支払う報酬、会社の負担すべき設立費用
2.開業費
   開業準備のために支出した金額
3.開発費
   次の目的のために特別に支出した金額
  ア.新技術又は新経営組織の採用
  イ.資源の開発
  ウ.市場の開拓
4.株式交付費
   新株の発行又は自己株式の処分のために支出した費用
5.社債発行費
   社債の発行のために支出した費用
6.新株予約権発行費
   新株予約権の発行のために支出した費用

B.法人が支出する次に掲げる費用(資産の取得に要した金額及び前払費用を除く)のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、税法固有の繰延資産に該当する。
1.自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
2.資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
3.役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
4.製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
5.1から4までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

C.新製品の試験的製作または新技術の研究等のために特別に支出した金額、新技術の採用のうち研究開発目的のために導入する技術、特許等に係る技術導入費及び特許権使用に関する頭金等については、その発生時に費用処理することに留意する。

参考図書 中小企業の会計に関する指針

文責 北九州支店


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