09年02月26日
経営承継円滑化法における用語解説 −「中小企業者」と「特例中小企業者」−
円滑化法の対象となる中小企業者とは、中小企業基本法上の中小企業(上場会社等を除き、政令により範囲を拡大した業種を含む)にいう会社及び個人をいいます。これに該当すれば、金融支援措置(以下、支援措置)や納税猶予制度(個人を除く。以下、納税猶予)を受けられる対象となります。
これに対して・・・
特例中小企業者とは、上記中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業をおこなっているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社をいいます。これに該当すれば、遺留分に関する民法の特例(以下、民法の特例)を受けられる対象となります(個人を除く)。なお、省令で定める要件とは、3年以上継続して事業を行っていることとされています。
ポイント
支援や納税猶予を受けることが出来る中小企業者が、すべて民法の特例を受けられるわけではありません。3年以上の事業継続要件を満たせば、特例中小企業者となり、支援措置や納税猶予を始め、民法の特例も受けられる条件をクリアしたことになります。
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特例中小企業者とは、上記中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業をおこなっているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社をいいます。これに該当すれば、遺留分に関する民法の特例(以下、民法の特例)を受けられる対象となります(個人を除く)。なお、省令で定める要件とは、3年以上継続して事業を行っていることとされています。
ポイント
支援や納税猶予を受けることが出来る中小企業者が、すべて民法の特例を受けられるわけではありません。3年以上の事業継続要件を満たせば、特例中小企業者となり、支援措置や納税猶予を始め、民法の特例も受けられる条件をクリアしたことになります。
文責 事業承継部
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