会社法上の役員とは、取締役や監査役などとして登記されている者のことをいいます。ところが税法上の役員はこれよりも範囲が広く、登記されている者だけでなく、みなし役員(実質的に会社の経営権を有する者)も含まれますので注意が必要です。
 税法上、みなし役員に該当いたしますと、定期同額給与・事前確定届出給与・一定の利益連動給与に該当する給与以外は、損金の額に算入されません。
 
 ここで、法人税法上の役員とは、「法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び精算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者で次の者」をいいます。
 1.使用人以外の者で、その会社の経営に従事しているもの
  例えば、相談役、顧問その他これらに類する者で、その会社内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に会社の経営に従事していると認められる者などです。
 2.同族会社の使用人のうち、次のa〜cのすべての条件を満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの
  a 所有割合が50%に達するまでの上位3グループの株主グループに属していること
  b その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること
  c その使用人の所有割合(配偶者及びこれらの者の持株割合が50%以上である他の会社を含む。)が5%を超えていること
 この1と2のいずれかに該当する者が法人税法上の「みなし役員」となります。

 参考文献「法人税/有利選択の実務」高橋敏則著

文責 法人ソリューション部


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