09年03月19日
障害者雇用促進法の改正について
昨年12月に成立した「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」および「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、厚生労働大臣は2月26日、労働政策審議会へ諮問しました。同日、諮問を受けた同審議会は、『諮問案をおおむね妥当と認める。なお、厳しい経済状況の中で、中小企業が障害者雇用を進められるようにするための支援等の配慮が必要であると考えられる』とする答申を、厚生労働大臣に提出しました。この答申を踏まえ、速やかに法令の改正に向けて作業を進めていくこととなります。
改正法案の概要は以下の通りです。
1.中小企業における障害者雇用の促進
●障害者雇用納付制度の適用対象の範囲拡大
・常用雇用労働者201人以上300人以下の中小企業に拡大
(平成22年4月1日〜)
・常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大(平成27年4月1日〜)
※現行は経過措置により301人以上の事業主のみが対象
雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)を超えている→調整金の支給
雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)を下回っている →納付金の納付
2.短時間労働に対応した雇用率制度の見直し(平成22年7月1日施行)
週20時間以上30時間未満の短時間労働者を、障害者の雇用義務の基礎となる労働者の数及び雇用障害者の数ともに算入することになります。
(短時間労働者については、その1人をもって0.5人とみなし、身体障害者または知的障害者である短時間労働者については、その1人をもって、0.5人とみなします)
3.その他(平成21年4月1日施行)
●企業グループ及び事業共同組合等に関する雇用率算定等の特例が創設されました。
●特例子会社又はその親事業主、関係子会社等に対して、調整金を分割して支給できます。
パートタイマーなどが多い企業や中小企業では、厳しい経営状況においても、今まで以上に障害者の雇用が求められていくと思われます。
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改正法案の概要は以下の通りです。
1.中小企業における障害者雇用の促進
●障害者雇用納付制度の適用対象の範囲拡大
・常用雇用労働者201人以上300人以下の中小企業に拡大
(平成22年4月1日〜)
・常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大(平成27年4月1日〜)
※現行は経過措置により301人以上の事業主のみが対象
雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)を超えている→調整金の支給
雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)を下回っている →納付金の納付
2.短時間労働に対応した雇用率制度の見直し(平成22年7月1日施行)
週20時間以上30時間未満の短時間労働者を、障害者の雇用義務の基礎となる労働者の数及び雇用障害者の数ともに算入することになります。
(短時間労働者については、その1人をもって0.5人とみなし、身体障害者または知的障害者である短時間労働者については、その1人をもって、0.5人とみなします)
3.その他(平成21年4月1日施行)
●企業グループ及び事業共同組合等に関する雇用率算定等の特例が創設されました。
●特例子会社又はその親事業主、関係子会社等に対して、調整金を分割して支給できます。
パートタイマーなどが多い企業や中小企業では、厳しい経営状況においても、今まで以上に障害者の雇用が求められていくと思われます。
文責 ヒューマニー事業部
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