税務調査で「人件費」「外注費」について問題となることがあります。
 特に建設業で行われている場合があります「一人親方」等についてです。
 企業側としては「従業員」でも「外注先」でも構わないことが多いようですが、「一人親方」から「外注先」として取扱いをしてほしいとの依頼があるようです。
 「従業員」と「外注先」の区別として、「従業員」は「時間」で縛り、「外注先」は「仕事」で縛るのが基本的な考え方です。例えば、「従業員」は何時から何時までで○○円、「外注先」はその仕事をやり終えて○○円ということです。
 企業側も「外注先」とした方が社会保険等の負担もしなくて済みますし、消費税も課税仕入として処理することができますのでメリットも多いのかもしれません。
 しかし調査では実情を見られますので、企業・一人親方の双方が合意した「外注」契約でも「従業員」とされるケースもありますし、多くの場合の実情が「従業員」に該当するものと思われます。「従業員」となる場合は、他の従業員様と同様の取扱いとなります。
 「一人親方」でなくても、企業が個人と契約をされる(仕事を依頼する)場合は、個人が確定申告をしている・していないに拘らず、源泉所得税等の問題もありますので、契約(依頼)前に税理士へ確認されることをお勧めします。


文責 北九州支店


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