09年04月02日
相続税の8割納税猶予を使うための事前準備
今年1月13日付で掲載した本ブログで、相続税の8割納税猶予のポイントを解説しました。今回は、その続編で、相続開始前に必要な事前準備について説明します。
1.平成22年3月31日まで
(1)被相続人(現在株式を最も多く所有している方)の要件
・会社の代表者であったこと
→1度も代表者になっていない場合は、共同代表でも良いので、代表者の登記をする必要があります。
・死亡の直前において、親族で会社の株式の50%超を保有し、その親族の中で筆頭株主であること
(2)相続人の要件
以下の「いずれか」の要件に該当した上で、被相続人の死亡の直前に会社の「役員」である必要があります。
・被相続人の死亡の日前に、会社の「役員」に就任していたこと
・被相続人の死亡の日前に、被相続人から会社の株式又は事業用資産の「贈与」を受けていたこと
・相続人に対して経営の承継に関する計画的な取組みが行われていたと認められること
なお、次の「いずれか」の場合には、(2)の要件を満たさなくても大丈夫です(これは、平成22年4月1日以降についても同様です)。
a.被相続人が60歳未満で死亡した場合
b.被相続人の死亡の直前に、会社の役員であって、その死亡の直前に保有している株式+公正証書遺言により取得した株式が50%超となる場合
→bに該当するケースは、実際は少ないと思います。
2.平成22年4月1日以降
被相続人の死亡の前に、以下の「すべての」要件を満たしていることについて「経済産業大臣の確認」が必要です。
(1)被相続人:上記の1(1)の要件と同じです。
(2)相続人 :新たな代表者の候補で、1人に限ります。(注)
(3)会社の株式及び事業用資産について、相続人が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。 等
(注)相続開始後に必要になる「経済産業大臣の認定」には「被相続人の死亡の直前において会社の役員であること」が要件ですので、結論としては、被相続人の死亡前に役員となっている必要があります。
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1.平成22年3月31日まで
(1)被相続人(現在株式を最も多く所有している方)の要件
・会社の代表者であったこと
→1度も代表者になっていない場合は、共同代表でも良いので、代表者の登記をする必要があります。
・死亡の直前において、親族で会社の株式の50%超を保有し、その親族の中で筆頭株主であること
(2)相続人の要件
以下の「いずれか」の要件に該当した上で、被相続人の死亡の直前に会社の「役員」である必要があります。
・被相続人の死亡の日前に、会社の「役員」に就任していたこと
・被相続人の死亡の日前に、被相続人から会社の株式又は事業用資産の「贈与」を受けていたこと
・相続人に対して経営の承継に関する計画的な取組みが行われていたと認められること
なお、次の「いずれか」の場合には、(2)の要件を満たさなくても大丈夫です(これは、平成22年4月1日以降についても同様です)。
a.被相続人が60歳未満で死亡した場合
b.被相続人の死亡の直前に、会社の役員であって、その死亡の直前に保有している株式+公正証書遺言により取得した株式が50%超となる場合
→bに該当するケースは、実際は少ないと思います。
2.平成22年4月1日以降
被相続人の死亡の前に、以下の「すべての」要件を満たしていることについて「経済産業大臣の確認」が必要です。
(1)被相続人:上記の1(1)の要件と同じです。
(2)相続人 :新たな代表者の候補で、1人に限ります。(注)
(3)会社の株式及び事業用資産について、相続人が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。 等
(注)相続開始後に必要になる「経済産業大臣の認定」には「被相続人の死亡の直前において会社の役員であること」が要件ですので、結論としては、被相続人の死亡前に役員となっている必要があります。
文責 事業承継部
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