09年04月06日
相続税の延納制度
相続税の納税は、一括して金銭で行うのが原則です。しかし、相続した財産のほとんどが土地などの不動産であり、これらを換金するのに時間を要する場合など、どうしても一括して現金で納付するのが困難な場合もあります。そこで納めるべき税額が10万円を超え、かつ、金銭で納めることが難しい場合には、銀行のローンのような「延納」という制度を選択することが可能です。
延納が認められるためには、次の4つの要件を満たさなければなりません。
1.相続税の納期限までに、税務署に延納申請書を提出すること
2.相続税額が10万円を超えること
3.金銭で一括納付することが困難な理由があること
4.延納税額に見合う担保を提供すること(ただし、延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以下の場合、担保は不要)
延納ができる期間は、原則として5年以内ですが、所有する不動産の価額の割合によっては、最長20年の延納期間が認められています。また、延納の適用を受けると、延納期間中は「利子税」が課されます。利子税は銀行ローンの利息と言えるもので、その相続した財産の内容によって利子税の税率は変わってきます。
なお、平成18年度の改正により、いったん延納を選択した後でも、その後の資力の変化に伴って延納することが難しくなった場合には、一定の条件を満たせば、「モノ」で相続税を納める物納制度に変更することも可能となりました。
延納制度も物納制度も、適用を受けるには何かと制約が多い制度です。いざ、というときに延納や物納による相続税の納税を選択しなくて済むように、普段からの納税資金対策が必要です。
参考文献 わかりやすい相続税・贈与税と相続対策 成美堂出版
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延納が認められるためには、次の4つの要件を満たさなければなりません。
1.相続税の納期限までに、税務署に延納申請書を提出すること
2.相続税額が10万円を超えること
3.金銭で一括納付することが困難な理由があること
4.延納税額に見合う担保を提供すること(ただし、延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以下の場合、担保は不要)
延納ができる期間は、原則として5年以内ですが、所有する不動産の価額の割合によっては、最長20年の延納期間が認められています。また、延納の適用を受けると、延納期間中は「利子税」が課されます。利子税は銀行ローンの利息と言えるもので、その相続した財産の内容によって利子税の税率は変わってきます。
なお、平成18年度の改正により、いったん延納を選択した後でも、その後の資力の変化に伴って延納することが難しくなった場合には、一定の条件を満たせば、「モノ」で相続税を納める物納制度に変更することも可能となりました。
延納制度も物納制度も、適用を受けるには何かと制約が多い制度です。いざ、というときに延納や物納による相続税の納税を選択しなくて済むように、普段からの納税資金対策が必要です。
参考文献 わかりやすい相続税・贈与税と相続対策 成美堂出版
文責 資産税部
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