09年07月16日
実習型雇用支援事業」の創設
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
先週、厚生労働省から新たな助成金が発表されました。
ハローワークにおける職業紹介を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後の正規雇用へとつなげる事業主に対し助成を行う「実習型雇用支援事業」の創設についてです。
この助成金は、実習型雇用と正社員としての雇い入れに対し支給されます。詳細は以下の通りです。
1.実習型雇用
(1) 実習型雇用の内容
原則6か月間の有期雇用契約を結び、その期間を実習型
雇用期間とし、実習計画に基づき指導し、正規雇用に
つなげる。
(2)助成金額
実習型雇用(6か月)に対し 月額10万円
正社員としての雇用に対し 100万円
正社員登用後の教育訓練 上限50万円
(3)対象となる求職者
・ハローワークに求職申込みをしている者
・希望する職種等に係る分野において、十分な技能経験を有しない求職者
・ハローワークにおいてキャリアコンサルティングを行った結果を踏まえ、実習型雇用が必要な人
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