09年07月30日
8月1日からの自動変更対象額4,040円に
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
労働者災害補償保険の「自動変更対象額」と「年齢階層別の最低限度額及び最高限度額」を変更されました。
〔平成21年8月1日適用〕
厚生労働省は労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、平成21年8月1日以後の自動変更対象額を4,040円に変更するとしました。
また、労働者災害補償保険法施行規則第9条の4第7項の規定に基づき、平成21年8月1日から平成22年7月30日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付、若しくは休業給付又は平成21年8月から平成22年7月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る厚生労働大臣が定める額の年齢階層の区分の額は以下に定める額としました。
年齢階層の区分
20歳未満 4,585円〜13,284円
20歳以上25歳未満 5,126円〜13,284円
25歳以上30歳未満 5,790円〜13,868円
30歳以上35歳未満 6,363円〜16,749円
35歳以上40歳未満 6,859円〜19,497円
40歳以上45歳未満 7,104円〜22,411円
45歳以上50歳未満 7,031円〜23,969円
50歳以上55歳未満 6,627円〜24,955円
55歳以上60歳未満 5,919円〜23,551円
60歳以上65歳未満 4,644円〜20,409円
65歳以上70歳未満 4,040円〜14,451円
70歳以上 4,040円〜13,284円
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労働者災害補償保険の「自動変更対象額」と「年齢階層別の最低限度額及び最高限度額」を変更されました。
〔平成21年8月1日適用〕
厚生労働省は労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、平成21年8月1日以後の自動変更対象額を4,040円に変更するとしました。
また、労働者災害補償保険法施行規則第9条の4第7項の規定に基づき、平成21年8月1日から平成22年7月30日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付、若しくは休業給付又は平成21年8月から平成22年7月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る厚生労働大臣が定める額の年齢階層の区分の額は以下に定める額としました。
年齢階層の区分
20歳未満 4,585円〜13,284円
20歳以上25歳未満 5,126円〜13,284円
25歳以上30歳未満 5,790円〜13,868円
30歳以上35歳未満 6,363円〜16,749円
35歳以上40歳未満 6,859円〜19,497円
40歳以上45歳未満 7,104円〜22,411円
45歳以上50歳未満 7,031円〜23,969円
50歳以上55歳未満 6,627円〜24,955円
55歳以上60歳未満 5,919円〜23,551円
60歳以上65歳未満 4,644円〜20,409円
65歳以上70歳未満 4,040円〜14,451円
70歳以上 4,040円〜13,284円
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